令和3年9月30日に住宅瑕疵担保関連法の一部改正がありました。
住宅瑕疵担保届出の基準日が年2回(3月31日と9月30日)から年1回(3月31日)へ変更されるため、令和3年9月30日基準日の届出の必要はありません。
第23回基準日届出(令和3年3月31日)から、住宅建設瑕疵担保に関する基準日届出等の様式については押印が不要となりました。
住宅瑕疵担保履行法について
新築住宅の請負人は、平成12年に施行された「住宅品質確保法」により、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされました。
平成21年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」により、平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅については、請負人が資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を講じるとともに、年1回の基準日(3月31日)ごとに、許可行政庁 (佐賀県知事許可業者の場合は佐賀県)に届出を行うことが義務付けられました。
なお、その後に引き渡した新築住宅の戸数が0件であっても継続して届出を行うことが必要です。
新築住宅を引き渡した建設業者が資力確保措置を講じていない場合や届出をしていない場合は、基準日(3月31日)の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約を締結することができなくなり、これに違反して請負契約を締結すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられるほか、建設業法に基づく監督処分も課されることがあります。
対象となる事業者
基準日前10年間に請負契約により新築住宅を引き渡したことがある建設業者(建設業法の許可を受けた者に限る)
建築一式工事業、大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を元請けとして請け負う場合が主な対象となりますが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象となります。