佐賀県総合トップへ

(佐賀県知事許可の建設業者の皆様へ)住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日の届出について

最終更新日:
【お知らせ】 
 令和3年9月30日に住宅瑕疵担保関連法の一部改正がありました。
 住宅瑕疵担保届出の基準日が年2回(3月31日と9月30日)から年1回(3月31日)へ変更されるため、令和3年9月30日基準日の届出の必要はありません。
 
 第23回基準日届出(令和3年3月31日)から、住宅建設瑕疵担保に関する基準日届出等の様式については押印が不要となりました。
詳しくは建設業許可申請書類等の押印の廃止について別ウィンドウで開きます  をご確認ください。
 

住宅瑕疵担保履行法について

 新築住宅の請負人は、平成12年に施行された「住宅品質確保法」により、住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされました。

 

 平成21年に施行された「住宅瑕疵担保履行法」により、平成21年10月1日以降に引き渡された新築住宅については、請負人が資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を講じるとともに、年1回の基準日(3月31日)ごとに、許可行政庁 (佐賀県知事許可業者の場合は佐賀県)に届出を行うことが義務付けられました。

なお、その後に引き渡した新築住宅の戸数が0件であっても継続して届出を行うことが必要です。

 

  新築住宅を引き渡した建設業者が資力確保措置を講じていない場合や届出をしていない場合は、基準日(3月31日)の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約を締結することができなくなり、これに違反して請負契約を締結すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられるほか、建設業法に基づく監督処分も課されることがあります。

 

 

対象となる事業者

 基準日前10年間に請負契約により新築住宅を引き渡したことがある建設業者(建設業法の許可を受けた者に限る)

 

 建築一式工事業大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を元請けとして請け負う場合が主な対象となりますが、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象となります。 

 

届出方法等

  項目

  内容

 届出時期

 

基準日(3月31日)から3週間以内(4月21日まで)
 

 届出先

 

〒840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号 

佐賀県 県土整備部 建設・技術課 建設業担当(新館8階

メールアドレス:kensetsu-gijutsu@pref.saga.lg.jp

FAX:0952-25-7317

 

(注1)大臣許可業者の方は、直接、国土交通省 九州地方整備局へ届出してください。

(大臣許可業者の郵送送付先)

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10-7 福岡第2合同庁舎別館 

国土交通省 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課

 

(注2)宅地建物取引業登録業者の方は、県土整備部 建築住宅課 総務宅建担当(新館7階)(電話0952-25-7164)へ

届出してください。

 詳しくは住宅瑕疵担保履行法の届出手続き(新築建売住宅の販売について)別ウィンドウで開きますをご確認ください。

  

 届出部数及び方法

 

(届出部数)

 正本1部

 

(届出方法) 

 1 基準日前1年間に引渡戸数がない場合

  郵送、持参窓口提出)、メール、FAX

 

 2 基準日前1年間に引渡戸数が1戸以上の場合

  郵送又は持参(窓口提出)のみ

 ※保険契約締結証明書等原本確認が必要なためメールとFAXでの受付は行っておりません。

 

 なお、郵送の際は、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届出書 在中』と朱書してください。

 

 

届出書類

以下の書類の記載例はページ下部にあります。

 

1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第1号様式)

(保険のみの場合)

 

(供託のみ、保険と供託併用の場合)


 

      • ※以下の書類は基準日前1年間に引き渡した新築住宅がない場合は提出不要です。

2 引き渡し物件の一覧表(同施行規則に定める第1号の2様式)


  • ※保険の場合は、保険会社から送付される一覧表の所定の欄に許可番号、代表者名等を記載し、提出してください。 

     

    3 保険契約締結証明書(新たに保険契約をした場合)

    

4 供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)

 

 

 

届出後に必要となる手続

 供託を行った建設業者は、供託金が不足又は超過した場合や供託所が変更になった場合に許可行政庁との間で、以下の手続が必要になります。

 (以下の手続においても押印は不要です。)

 

手続が必要な事項

申請書名

様式ダウンロード

基準日において保険加入又は保証金の供託が十分に行われていなかったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の額の供託についての確認申請書(第2号様式)

 

還付その他の理由により、供託金が基準額に不足することになったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書(第4号様式)

 

主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になったとき

住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書(第5号様式)

 

基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えたため、取戻しを行いたいとき

住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書(第6号様式)

 

 

 

記載例

様式第1号

保険のみの場合は以下の記載例と注意事項をご確認ください。

 

添付ファイル 

PDF 住宅瑕疵担保履行法(建設業者の諸手続) 別ウィンドウで開きます(PDF:101.9キロバイト)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:24609)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.