重要なお知らせ(申請期限について)
令和8年度から、本助成事業の通常の申請期限が「検査又は治療が終了した日から3か月後の日まで」に変更となります。
また、治療終期が1月や2~3月となる方の申請期限については、通常と異なる期限となることがありますので、ご注意ください。
重要なお知らせ(対象外経費について)
以下の費用については、助成の対象外となりますのでご注意ください。
・初診料、再診料、入院料
・入院時の差額ベッド代、食事療養費、文書作成料(診療情報提供書を含む)等、不育症検査・治療に直接関係のない費用
・処方箋によらない医薬品等の費用
・出産(流産及び死産を含む)に係る費用
・裏面の検査・治療項目に該当しない検査・治療に係る費用
1 制度概要
佐賀県では、不育症の検査・治療にかかる費用の一部を助成しています。
申請や相談は県内保健福祉事務所(佐賀中部、鳥栖、唐津、伊万里、杵藤)で受け付けています。お住いの市町にかかわらず、どの保健福祉事務所でも申請可能です。ご都合のよい保健福祉事務所へお越しください。
2 助成対象検査・治療及び助成額等
・対象となるのは、医療機関(県外医療機関も含みます)で実施された不育症検査費及び治療費です。
助成対象検査・治療項目
- 保険診療・保険外診療どちらも助成対象です。
- 初診料、再診料、入院料、食事代及び証明書などの文書料(診療情報提供書(いわゆる紹介状)を含む)、出産等に係る費用は助成対象外です。
- 健康保険の保険給付、公費負担医療及び他助成事業等により治療費に対する助成を受ける場合は、その助成額を差し引いた額で算定します。
助成額及び助成回数
【助成額】
1回の検査・治療※につき、次の金額を上限に自己負担額に対し助成します。
- 検査のみ…5万円
- 治療のみ…10万円
- 検査及び治療…15万円
※「1回の検査」「1回の治療」とは…※
・「1回の検査」…検査開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が検査を終了したと判断するまで。
・「1回の治療」…治療開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が治療を終了したと判断するまで。
・「1回の検査及び治療」…検査開始から出産(流産及び死産を含む)まで又は主治医が治療を終了したと判断するまで。
【助成回数】
初めて佐賀県から不育症治療支援事業の助成を受けた際の検査・治療期間の初日における妻の年齢が
3 助成対象者
助成対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する方です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦、又は事実婚関係にある者。
- 1回の検査・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- ご夫婦のいずれか一方又は両方が、申請時点で佐賀県内に居住(住民登録)していること。
4 申請
不育症検査・治療費を医療機関に支払った方の申請に基づいて助成金を交付する還付方式です。
治療期間の早い順に申請してください。原則として既に申請したものより早い時期に行った治療に係る申請はできません。
また、お住いの市町からも助成を受けられる場合があります。申請期限がありますので、市町窓口へお早めにご確認ください。
申請に必要な書類等
〈1〉申請証を提出する時
「必要書類フローチャート」 → 「申請書を提出するときの必要書類一覧」 の順でご確認ください。
〈2〉請求書を提出する時
「請求書を提出するときの必要額一覧」を御確認ください。
【各種様式等】
・
申請書(R7.4)
(PDF:95.4キロバイト)
・
受診等証明書(R8.4.1)
(ワード:41.6キロバイト)
・
個人番号提供書(R7.4)
(PDF:233.8キロバイト)
・
事実婚関係に関する申立書(R7.4)
(PDF:104.2キロバイト)
・
請求書(R7.4)
(PDF:92.8キロバイト)
※必ず「
必要書類フローチャート(R8.4.1) 
(PDF:327キロバイト)
」をご確認ください。
申請期限
以下の申請期限までに、県内保健福祉事務所へ申請してください。
≪申請期限≫
◎通常
検査又は治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
◎検査又は治療が1月に終了する方
同年3月末まで
◎検査又は治療が2月~3月に終了する方
以下のうち、いずれか早い日まで
・検査又は治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
・同年5月末日
令和8年4月~令和9年1月に終了した検査・治療は、令和9年3月31日(水曜日)までに申請してください。
ただし、令和9年2・3月に終了した検査・治療に限り、令和8年5月31日(月曜日)まで申請が可能です。
- 検査又は治療が1月以降に終了するいずれに方につきましても、事業の安定的かつ確実な運用のため、可能な限り3月末までの申請に御協力ください。
- 申請期限内に必要書類が揃わない場合、申請受付できませんので予めご了承ください。
- 申請書類の確認等で時間を要す場合がありますので、余裕を持った申請にご協力ください。
- 各市町で実施されている助成事業については、申請期限の取扱いが異なる場合があります。申請漏れがないよう、お早めに各市町窓口までご確認ください。
6 相談・申請窓口
相談や申請は、県内どの保健福祉事務所でもお受けしています。
下記表の事務所をクリックすると地図がご覧いただけます。
相談・申請窓口 (担当係) | 所在地 | 電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所 (こども家庭担当) | 〒849-8585 佐賀市八丁畷町1-20 | 0952-30-2183 |
鳥栖保健福祉事務所 (こども家庭担当) | 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-2172 |
唐津保健福祉事務所 (こども家庭担当) | 〒847-0012 唐津市大名小路3-1 | 0955-73-4228 |
伊万里保健福祉事務所 (こども家庭担当) | 〒848-0041 伊万里市新天町122-4 | 0955-23-5187 |
杵藤保健福祉事務所 (こども家庭担当) | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 | 0954-23-3174 |
不妊・不育に関する相談
各保健福祉事務所において、電話や来所での相談をお受けしています。
詳しくはこちら
から
関連リンク
Fuiku-Labo
(外部リンク)
※申請に関するお問い合わせ、その他ご相談は保健福祉事務所までお願いいたします。