自動車税環境性能割とは
自動車税環境性能割は、自動車を買ったり、もらったりした人に対して課される税金です。
自動車税環境性能割に関するお問い合わせ先
自動車税環境性能割に関するお問い合わせは下記へお願いします。
機関名称 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス | 所在地 |
---|
佐賀県税事務所 自動車税課 | 0952-30-1511 | 0952-33-6349 | sagakenzei@pref.la.jp | 〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠2-7-5 (佐賀運輸支局西隣) |
納める人
県内で登録された自動車(二輪車を除く)の取得者(ローンで買った場合などで、自動車の所有権がまだ売主などにある場合は、買主が取得者とみなされます。)
自動車の取得価額に、燃費基準達成度等に応じて0%から3%(営業車にあっては、0%から2%)の税率を乗じて算出します。
自動車の取得価額には、「車両本体」のほか、「付加物(自動車に取り付けられる付属物)」が含まれます。付加物の詳細については、関連リンク「自動車税環境性能割に係る付加物の取扱いについて」をご確認ください。
注意)取得価額とは自動車を取得したときの対価として支払う金額です。無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安く買った場合など、通常の取引価格に比べて低い価格で取得した時は、通常の取引価格が取得価額となります。
■令和6年1月1日以後に取得した場合の税率
対 象 車 |
税率 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車・燃料電池自動車 |
非課税 |
非課税 |
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 |
非課税 |
プラグインハイブリッド車 |
非課税 |
非課税 |
対 象 車 |
税率 |
種別 |
燃料 |
乗車定員又は 車両総重量 |
排出ガス要件 |
燃費基準 |
自家用 |
営業用 |
乗用車 |
ガソリン車・LPG車 |
- |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1% |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
0.5% |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
0.5% |
令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
3% |
1% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
3% |
1% |
ディーゼル車 |
- |
クリーンディーゼル車 (平成21年排出ガス規制適合 又は 平成30年排出ガス基準適合) |
令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1% |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
0.5% |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
0.5% |
令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
3% |
1% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
3% |
1% |
乗用車で上記に該当しないもの |
3% |
2% |
バス |
ガソリン車 |
3.5t以下 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和2年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
平成17年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 25%低減達成 |
令和2年度燃費基準110%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準105%達成 |
1% |
0.5% |
令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% |
ディーゼル車 |
2.5t超 3.5t以下 |
平成21年排出ガス規制から NOx・PM10%低減 又は 平成30年排出ガス基準適合 |
令和2年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
平成21年排出ガス規制適合 |
令和2年度燃費基準110%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和2年度燃費基準105%達成 |
1% |
0.5% |
令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% |
3.5t超 |
平成21年排出ガス規制から NOx・PM10%低減 又は 平成28年排出ガス基準適合 |
平成27年度燃費基準115%達成 |
非課税 |
非課税 |
平成27年度燃費基準110%達成 |
1% |
0.5% |
平成27年度燃費基準105%達成 |
2% |
1% |
バスで上記に該当しないもの |
3% |
2% |
トラック |
ガソリン車 |
2.5t以下 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% |
2.5t超 3.5t以下 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和4年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準95%達成 |
1% |
0.5% |
平成17年排出ガス基準 50%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 25%低減達成 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% |
ディーゼル車 |
2.5t超 3.5t以下 |
平成21年排出ガス規制から NOx・PM10%低減 又は 平成30年排出ガス基準適合 |
令和4年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準95%達成 |
1% |
0.5% |
平成21年排出ガス規制適合 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% |
3.5t超 |
平成21年排出ガス規制から NOx・PM10%低減 又は 平成28年排出ガス基準適合 |
平成27年度燃費基準115%達成 |
非課税 |
非課税 |
平成27年度燃費基準110%達成 |
1% |
0.5% |
平成27年度燃費基準105%達成 |
2% |
1% |
トラックで上記に該当しないもの |
3% |
2% |
※令和12年度基準エネルギー消費効率、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車については、平成22年度基準エネルギー消費効率により算定します。
その場合、以下のとおりそれぞれ読替えてください。
・「令和12年度燃費基準85%達成」を「平成22年度燃費基準184%達成」へ
・「令和12年度燃費基準80%達成」を「平成22年度燃費基準173%達成」へ
・「令和12年度燃費基準75%達成」を「平成22年度燃費基準162%達成」へ
・「令和12年度燃費基準70%達成」を「平成22年度燃費基準151%達成」へ
・「令和12年度燃費基準65%達成」を「平成22年度燃費基準141%達成」へ
・「令和12年度燃費基準60%達成」を「平成22年度燃費基準130%達成」へ
・「令和2年度燃費基準105%達成」を「平成22年度燃費基準157%達成」へ
・「令和2年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準150%達成」へ
・「令和4年度燃費基準105%達成」を「平成22年度燃費基準163%達成」へ
・「令和4年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準155%達成」へ
・「令和4年度燃費基準95%達成」を「平成22年度燃費基準147%達成」へ
・「平成27年度燃費基準125%達成」を「平成22年度燃費基準157%達成」へ
・「平成27年度燃費基準120%達成」を「平成22年度燃費基準150%達成」へ
・「平成27年度燃費基準115%達成」を「平成22年度燃費基準144%達成」へ
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車で、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率により算定します。
その場合、以下のとおりそれぞれ読替えてください。
・「令和12年度燃費基準85%達成」を「令和2年度燃費基準123%達成」へ
・「令和12年度燃費基準80%達成」を「令和2年度燃費基準116%達成」へ
・「令和12年度燃費基準75%達成」を「令和2年度燃費基準109%達成」へ
・「令和12年度燃費基準70%達成」を「令和2年度燃費基準102%達成」へ
・「令和12年度燃費基準65%達成」を「令和2年度燃費基準94%達成」へ
・「令和12年度燃費基準60%達成」を「令和2年度燃費基準87%達成」へ
先進安全技術搭載車(ASV)、バリアフリー対応車両の取得に係る特例
バリアフリー対応車両、先進安全自動車(ASV)の取得については次のような特例があります。
対象・要件等 |
取得時期 |
軽減内容(新車のみ 取得価格から控除) |
衝突被害軽減ブレーキ (歩行者検知機能付き) 搭載車両‥ア |
バス等 |
令和7年3月31日まで |
175万円 |
3.5t超のトラック、トラクタ(※被けん引車は除く) |
令和7年3月31日まで |
175万円 |
側方衝突警報装置搭載車両‥イ |
8t超のトラック、トラクタ(※被けん引車は除く) |
令和6年4月30日まで |
175万円 |
ア及びイ搭載車両 |
8t超のトラック、トラクタ(※被けん引車は除く) |
令和6年4月30日まで |
350万円 |
バリアフリー対応車両 |
ノンステップバス |
令和8年3月31日まで |
1,000万円 |
リフト付きバス(乗車定員30人以上 空港アクセスバスに限る) |
令和8年3月31日まで |
800万円 |
リフト付きバス(乗車定員30人以上 上記以外) |
令和8年3月31日まで |
650万円 |
リフト付きバス(乗車定員30人未満) |
令和8年3月31日まで |
200万円 |
ユニバーサルデザインタクシー |
令和8年3月31日まで |
100万円 |
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
自動車関係税制について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
免税点(税金がかからない取得)
取得価額が50万円以下の場合は、税金はかかりません。
非課税
次のような場合には、税金がかかりません。
(1)相続による取得の場合
(2)法人の合併又は分割(分割型分割)による自動車の取得の場合
(3)割賦完済などにより、所有権が売主から買主に移転した場合
(4)自動車販売事業者から購入した自動車を、性能不良等のために1ヶ月以内に返還した場合
注意)(4)の場合には申請により、すでに納付していた自動車税環境性能割の還付を受けることができます。
自動車の新規登録、移転登録などを運輸支局でする際に、佐賀県税事務所(自動車税課)に申告して納めていただきます。
身体又は精神に障害があるため、日常生活を営むにあたり、歩行することが困難である身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」といいます。)の方の日常生活に不可欠な生活手段として使用される自動車について、一定の要件(障害の程度、自動車の名義、使用目的等)を満たす場合は、申請に基づき自動車税環境性能割の減免が受けられます。
県に納められた自動車税環境性能割の40.85%は市町に交付されます。
軽自動車税環境性能割について
軽自動車を取得した人に対して課される税金です。軽自動車税環境性能割は市町税となりますが、当分の間、県が賦課徴収・還付・減免等の事務を行い、納付された軽自動車税環境性能割は県が市町に払い込みます。
■令和6年1月1日以後に取得した場合の税率
対 象 車 |
税率 |
自家用 |
営業用 |
電気自動車・燃料電池自動車 |
非課税 |
非課税 |
天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制からNOx10%低減又は平成30年排出ガス基準適合) |
非課税 |
非課税 |
対 象 車 |
税率 |
種別 |
燃料 |
排出ガス要件 |
燃費基準 |
自家用 |
営業用 |
乗用車 |
ガソリン車 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
非課税 |
非課税 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和12年度燃費基準65%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% |
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 |
2% |
1% |
乗用車で上記に該当しないもの |
2% |
2% |
2.5t以下トラック |
ガソリン車 |
平成17年排出ガス基準 75%低減達成 又は 平成30年排出ガス基準 50%低減達成 |
令和4年度燃費基準105%達成 |
非課税 |
非課税 |
令和4年度燃費基準達成 |
1% |
0.5% |
令和4年度燃費基準95%達成 |
2% |
1% |
トラックで上記に該当しないもの |
2% |
2% |
※令和12年度基準エネルギー消費効率、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車については、平成22年度基準エネルギー消費効率により算定します。
その場合、以下のとおりそれぞれ読替えてください。
・「令和12年度燃費基準80%達成」を「平成22年度燃費基準173%達成」へ
・「令和12年度燃費基準75%達成」を「平成22年度燃費基準162%達成」へ
・「令和12年度燃費基準70%達成」を「平成22年度燃費基準151%達成」へ
・「令和12年度燃費基準60%達成」を「平成22年度燃費基準130%達成」へ
・「令和2年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準150%達成」へ
・「令和4年度燃費基準105%達成」を「平成22年度燃費基準163%達成」へ
・「令和4年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準155%達成」へ
・「令和4年度燃費基準95%達成」を「平成22年度燃費基準147%達成」へ
・「平成27年度燃費基準125%達成」を「平成22年度燃費基準157%達成」へ
・「平成27年度燃費基準120%達成」を「平成22年度燃費基準150%達成」へ
・「平成27年度燃費基準115%達成」を「平成22年度燃費基準144%達成」へ
また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車で、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率により算定します。
その場合、以下のとおりそれぞれ読替えてください。
・「令和12年度燃費基準80%達成」を「令和2年度燃費基準116%達成」へ
・「令和12年度燃費基準75%達成」を「令和2年度燃費基準109%達成」へ
・「令和12年度燃費基準70%達成」を「令和2年度燃費基準102%達成」へ
・「令和12年度燃費基準60%達成」を「令和2年度燃費基準87%達成」へ
・「令和12年度燃費基準55%達成」を「令和2年度燃費基準80%達成」へ
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