佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)施行規則を一部改正しました
令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が施行されたこと及び特定事業許可の適用除外規定の見直しに伴い、佐賀県土砂条例施行規則の一部を改正し、令和5年5月26日から施行しましたのでお知らせします。
(主な改正内容)
1 宅地造成等規制法が、法律名及び条項が改正されたことに伴い、同法及び同法施行令から引用している法律名及び条項を改めることとした。
(第6条及び第9条関係)
2 改正後の盛土規制法に基づき新たに許可・届出制となった規制区域内での盛土等について、県条例の特定事業許可の適用除外規定として追加することとした。(第6条関係)
3 市町に届出する伐採造林届の際に、伐採後の盛土等の構造審査が行われていない現状を踏まえ、県条例の特定事業許可の適用除外規定から森林法第10条の8第1項を削除することとした。(第6条関係)
なお、令和5年5月26日以降は市町に伐採造林届を届出された場合であっても、土砂条例で規定する特定事業※に該当する場合、土砂条例の許可が必要になります。
土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例を制定しました
令和2年3月23日に佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が公布されました。
条例制定の背景
・昨年7月の豪雨では、多久市にある残土処分場が崩落し、下流地域へ大量の土砂が流出(推定21千立方メートル)して、みかん畑、ビニール
ハウス、市道、里道等に大きな被害が発生したほか、それ以前には、基山町においても、残土処分場から道路や河川に土砂が流出する事案が
発生していました。
・土砂の埋立てについては、現在、「佐賀県環境の保全と創造に関する条例」に、「事業者の責務」や「土地所有者の責務」などが規定されてい
ますが、処分場の届出や設置基準等の規定がなく、また、不適切な埋立て等を行った者への罰則の規定もありませんでした。
・そこで、土砂災害等を未然に防止し、県民の生活環境を保全するとともに、生活の安全を確保するため、構造基準や規則に関する必要な事項を
定めた、土砂等の埋立て等に関する新しいを制定しました。
条例の概要
(1)県の責務
土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を推進します。
市町が行う土砂等の埋立て等の適正化に関する施策への技術的な助言、情報の提供その他の必要な協力を行います。
(2)市町の役割
県と連携して土砂等の埋立て等の適正化に関する施策の推進に努めます。
(3)事業者の責務
土砂等の埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者及び土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び
土砂等の崩落等の発生を未然に防止するよう努めなければなりません。
(4)土地所有者の責務
土砂等の埋立て等を行う者に対し、土地を提供しようとするときは、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落等の発生のおそれの
ないことを確認する。
(5)主な規制の内容
ア 3,000平方メートル以上の埋立て・盛土等を行う場合、原則、知事の許可が必要になります。
イ 埋立て・盛土等を行うに当たっては構造基準に適合する必要があります。
ウ 県が必要に応じて立入検査並びに土壌検査及び水質検査を実施します。
エ 条例に違反した場合の罰則(最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を規定しています。
(6)施行日
令和2年10月1日
条例・施行規則・手引き
各種申請様式
様式第2号特定事業の施工に要する経費の資金調達計画書 (ワード:27.6キロバイト)
様式第9号特定事業土砂等管理台帳(一時的たい積事業に係る搬出の場合) (ワード:28.3キロバイト)
様式第13号特定事業継承届出書 (ワード:27.8キロバイト)
手数料
新規許可(条例第8条) | 変更許可(条例第11条) | 譲受許可(条例第20条) |
58,000円 | 29,000円 | 29,000円 |
チラシ・ポスター・リーフレット