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県税の猶予制度に関するお知らせ

最終更新日:
     自然災害や生計を一にする親族の病気、事業の廃止等により財産に相当の損失を受けた方、利益の減少により納税することが困難な方等については、納税の猶予制度があります。詳しくは、問い合わせ先の県税事務所へご相談ください。

 

徴収の猶予

 次のいずれかの要件に該当する場合は、申立てにより原則として1年以内(最長2年)に限り、徴収の猶予が認められることがあります。

 なお、猶予する税額が100万円を超える場合や猶予期間が3ヶ月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。

 

<例>

 1.震災、風水害、火災その他の損害を受け、又は盗難にあったとき。

 2.本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

 3.事業を廃止し、又は休止したとき。

 4.事業に、著しい損失を受けたとき。

 5.前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

 

徴収猶予申請書

 

申請による換価の猶予

 一時的に納税することが困難な場合、申請による換価の猶予制度があります。
 詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

問い合わせ先

機関名称

電話番号

 メールアドレス

所在地

管轄区域

佐賀県税事務所

0952-30-3162

sagakenzei@pref.saga.lg.jp

〒849-0925

佐賀市八丁畷町8-1

(佐賀総合庁舎内)

佐賀市、神埼市、鳥栖市、多久市、小城市

吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町

唐津県税事務所

0955-73-1551

karatsukenzei@pref.saga.lg.jp

〒847-0861

唐津市二夕子3丁目1-5

(唐津総合庁舎内)

唐津市、玄海町

武雄県税事務所

0954-23-3103

takeokenzei@pref.saga.lg.jp

〒843-0023

武雄市武雄町昭和265

(武雄総合庁舎内)

武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町

大町町、江北町、白石町、太良町

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:73634)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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