自然災害や生計を一にする親族の病気、事業の廃止等により財産に相当の損失を受けた方、利益の減少により納税することが困難な方等については、納税の猶予制度があります。詳しくは、問い合わせ先の県税事務所へご相談ください。
徴収の猶予
次のいずれかの要件に該当する場合は、申立てにより原則として1年以内(最長2年)に限り、徴収の猶予が認められることがあります。
なお、猶予する税額が100万円を超える場合や猶予期間が3ヶ月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。
<例>
1.震災、風水害、火災その他の損害を受け、又は盗難にあったとき。
2.本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
3.事業を廃止し、又は休止したとき。
4.事業に、著しい損失を受けたとき。
5.前各号のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
徴収猶予申請書
申請による換価の猶予
一時的に納税することが困難な場合、申請による換価の猶予制度があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ先
機関名称 | 電話番号 | メールアドレス | 所在地 | 管轄区域 |
---|
佐賀県税事務所 | 0952-30-3162 | sagakenzei@pref.saga.lg.jp | 〒849-0925 佐賀市八丁畷町8-1 (佐賀総合庁舎内) | 佐賀市、神埼市、鳥栖市、多久市、小城市 吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 |
---|
唐津県税事務所 | 0955-73-1551 | karatsukenzei@pref.saga.lg.jp | 〒847-0861 唐津市二夕子3丁目1-5 (唐津総合庁舎内) | 唐津市、玄海町 |
---|
武雄県税事務所 | 0954-23-3103 | takeokenzei@pref.saga.lg.jp | 〒843-0023 武雄市武雄町昭和265 (武雄総合庁舎内) | 武雄市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町 大町町、江北町、白石町、太良町 |
---|