新型コロナウイルス感染症への対策に伴う応急仮設建築物等の取扱いについて
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)は令和3年2月3日に改正され、建築基準法の読み替え規定が追加されました。
これを受けて、新型コロナウイルス感染症対策を目的として応急的に設置される、臨時の医療施設等に関する建築基準法の取扱いについて取りまとめましたので、別添の「お知らせ」をご参照ください。
なお、施設設置に係る建築基準法令の規定の適用除外の詳細については事前に所管の土木事務所窓口(佐賀市内においては佐賀市)へご相談ください。
建築確認申請等の窓口などのお知らせ
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