保安林に関するよくある質問
1 保安林で木の伐採はできますか?
2 手続きの要らない伐採はどのような場合ですか?
3 保安林の売買はできますか?どのような手続きが必要ですか?
4 保安林の管理は、誰が行うのですか?
5 保安林に指定されると、特別な管理をしなければならないのですか?
6 保安林に指定されると、所有者にメリットはありますか?
7 保安林に指定されているかどうか確認できますか?
8 登記簿上の地目は「山林」ですが、保安林に指定されていることはありますか?
9 保安林は、どのような場合に解除できますか?
1 保安林で木の伐採はできますか?
伐採はできますが、伐採面積や伐採率、植栽樹種などの制限(指定施業要件と呼んでいます)があり、伐採前に手続きが必要になります。
指定施業要件は保安林ごとに定められており、その内容については、管轄の農林事務所や市町、または県庁森林整備課に問い合わせください。
2 手続きの要らない伐採はどのような場合ですか?
下記の場合、手続きの必要はありません。
・枯死木、又は倒木を伐採する場合
・除伐する場合
・他の法令により伐採する場合
3 保安林の売買はできますか?どのような手続きが必要ですか?
保安林であっても土地の売買に制限はありません。
なお、森林の所有者となった場合は、森林法第10条の7の2に基づき市町長への届出が必要です。
保安林についても同様に届出が必要です。
4 保安林の管理は、誰が行うのですか?
通常の財産と同じように、土地所有者が管理することとされています。
ただし、農林水産大臣や都道府県知事は、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めることと定められていることから、必要に応じて治山事業等が行われることがあります。
5 保安林に指定されると、特別な管理をしなければならないのですか?
伐採の際などに行為制限がありますが、森林所有者にそれ以外の特別な管理を求めることはありません。
6 保安林に指定されると、所有者にメリットはありますか?
優遇措置を参照してください。
7 保安林に指定されているかどうか確認できますか?
森林の所在する管轄の農林事務所や市町、または県庁森林整備課で確認することができます。
確認したい森林の所在地の一覧などを持参されるか、メールによる問い合わせをお願いしています。
なお、保安林指定時期が古く、分合筆等が進んでいる場合などは、回答までに時間(最大2~3週間程度)がかかることもあります。
8 登記簿上の地目は「山林」ですが、保安林に指定されていることはありますか?
あります。
一筆の中に部分的に保安林が指定されている場合は、登記簿の地目は「保安林」と標記されません。
また、指定が古く、分合筆の際の錯誤などがあり、地目が保安林に変更されていない場合もあります。詳しくは管轄の農林事務所や市町、または県庁森林整備課までお尋ねください。
9 保安林は、どのような場合に解除できますか?
保安林の指定は、保全対象の消滅等により指定する必要がなくなった場合【指定理由の消滅】と、公共事業の実施等による場合【公益上の理由】に限り解除できることとなっています。個人的な理由や所有権の移転等では解除されることはありません。
また、転用に係る保安林の指定解除は、転用しようとする森林を保安林として機能を発揮させる公益上の必要性と、保安林としての利用を止めて他に転用させることによる必要性を比較考慮し、転用による必要性のほうが大きいと判断される場合に行うものです。具体的な要件は下記の通りとなります。
土地の選定等 |
級地区分 |
治山事業施行地等災害の危険性等から保安林の指定解除を避けるべき区域の提示 |
用地事情等 |
公的土地利用 |
保安林に指定した土地の公的利用目的を変更する理由の整理 |
適地選定 |
面積 |
保安林としての指定目的達成のための森林の確保 |
実現性等 |
実現可能性 |
事業計画 |
土地の公的利用目的の変更に関する事業の根拠の整理 |
土地の権利 |
他法令の許認可 |
信用・資力・技術 |
利害関係者の意見 |
保安林に指定した土地の公的利用目的の変更に対する地域の合意形成の状況の整理 |
機能の代替等 |
代替施設の設置等 |
保安林の指定解除により損なわれる森林の機能を確保するための防災施設や残地森林の設置等の実施 |