商品量目制度について
「商品量目」とは、「商品の内容量(重さ)」のことをいいます。
計量法は、適正な計量の実施を確保するため、正確な計量器の使用とともに、商品の内容量を示して販売する場合につき、以下のとおり定めています。
1.正確な計量(計量法第10条関係)
グラムやリットルなどの法定計量単位により取引又は証明における計量を行う場合、正確に計量するよう努めなければなりません。
2.長さ等を明示した販売の推進(計量法第11条関係)
長さ、質量又は体積の計量に適する商品の販売を行う場合、購入者に分かるようその長さ等を法定計量単位で示して販売するよう努めなければなりません。
3.特定商品の販売に係る計量(第12条、第13条関係)
計量法では、29種類の「特定商品」を定めています。
※特定商品:計量販売されることの多い消費生活関連商品であって、消費者保護のために適正計量の規制を課すことが適当なものとして定められたもの
この特定商品を、内容量を表示して販売する場合、下記の量目公差(特定商品を計量して販売する場合に用いる内容量表記の許容誤差)を超えないように計量しなければなりません。
量目公差表1 | 量目公差表2 | 量目公差表3 |
表示量 | 誤差 | 表示量 | 誤差 | 表示量 | 誤差 |
5g以上50g以下 | 4% | 5g以上50g以下 | 6% | 5ml以上50ml以下 | 4% |
50gを超え100g以下 | 2g | 50gを超え100g以下 | 3g | 50mlを超え100ml以下 | 2ml |
100gを超え500g以下 | 2% | 100gを超え500g以下 | 3% | 100mlを超え500ml以下 | 2% |
500gを超え1kg以下 | 10g | 500gを超え1.5kg以下 | 15g | 500mlを超え1L以下 | 10ml |
1kgを超え25kg以下 | 1% | 1.5kgを超え10kg以下 | 1% | 1Lを超え2L以下 | 1% |
さらに、特定商品のうち一部の政令で定めるもの(精米、食肉、牛乳、味噌、醤油など)を密封包装して販売する場合には、量目公差を超えないよう計量してその内容量を表記し、また表記した者の住所、氏名を付記する義務があります。
4.適正な計量器の使用(計量法第16条、第19条関係)
「はかり」を取引・証明に使用する計量器は、検定証印等(検定証印または基準適合証印)が付されたもので、尚且つ、2年に1回の定期検査を受検し合格したものでなければなりません。違反した場合、罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれを併科)が適用される場合があります。
商品量目立入検査について
計量法では、計量に関する事業を行う者への調査や指導を行う根拠として、計量法第148条を定めています。
この条項に基づき、事業所(スーパー等)へ立入検査を行い、特定商品の内容量の確認作業を行うことを「商品量目立入検査」といい、国民の消費生活における内容量への信頼を守り、適正な計量の実施の確保を図ることを目的としています。
量目の誤差要因
商品量目立入検査で判明する誤差の主な原因として、以下の事項が挙げられます。
・風袋(トレー、ラップ等の包装の他にタレ、わさび、カラシ、刺身のつま等の添え物)の引き忘れ
・風袋設定量のミス
・乾燥等による自然減量
・はかりを水平な台に設置していない・風が当たる場所で使用しているなど設置方法が不適
・内容量を表示したラベルの貼り間違い
県内における商品量目立入検査について
県及び県内10市では、食料品の流通が多くなる時期等に、県内の事業所(スーパーマーケット等)に対し、食料品の内容量が適正に計量されているか確認を行うため、町に所在する事業所は県で、市に所在する事業所は各市で、計量法に基づく立入検査を行うこととしています。
このたび、下記のとおり令和6年度前期の立入検査を実施しましたので、その結果をお知らせします。
記
1 立入検査の概要
(1)実施期間
令和6年7月9日(火曜日)~令和6年8月27日(火曜日)
(2)検査実施事業所
県内のスーパーマーケット等 37事業所
(3)対象品目
食肉、魚介、野菜、惣菜など、日常消費される食料品で、内容量が表記されているもの。
(4)検査項目
ア はかりの使用
・事業者が使用する「はかり」が、水平な場所等の適正な環境で使用されているか。
・法に定める定期検査を受検した「はかり」を使用しているか。
イ 商品の内容量表記
・店頭で販売されている商品の内容量表記は、適正か。
※ 商品を無作為に選択し、「はかり」を用い検査します。
2 商品量目立入検査の結果
10市4町37事業所での検査の結果、1,108個の商品のうち、1.8%に当たる20個の商品が、適正に計量されていないことが確認されました。
そのうち内容量が表示量を下回る「不足」によるものが20個でした。
「不足」の要因は、以下のとおりです。
・商品を入れる容器、袋、値札等(風袋)の重さの設定ミス 13個
・陳列している間に乾燥し、内容量の減少した商品(自然減) 6個
・その他 1個
なお、不適正な商品が確認された事業者に対しては、適切な風袋量の設定への改善や、自然減を考慮しながらも内容量が著しく多くなりすぎないよう
適正な計量を行うこと、また、定期的な商品管理を行うようその場で指導を実施しました。
※検査結果や指導等の詳細については、別紙「 令和6年度前期商品量目立入検査結果 (PDF:204.5キロバイト)」を参照してください。
3 過去の立入検査結果について