マイクロチップ登録制度について
犬猫等販売業者(ブリーダー・ペットショップなど)の方へ
動物愛護管理法の改正に伴い、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。
ブリーダーやペットショップ等の犬や猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に新たに取得した犬や猫へマイクロチップの装着をしなければいけません。
また、装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主(事業者)の情報を登録する必要があります。
犬・猫の飼い主の方のマイクロチップ装着から情報登録の流れは下記のとおりです。
一般の飼い主の方へ
犬や猫の飼い主の方は、所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることとなります。
しかし、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を登録しなければなりません。
但し、既に登録済のマイクロチップを装着している犬・猫を飼い始めた場合は、変更登録を行ってください。
(令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入した犬や猫には、例外を除きマイクロチップが装着されています。)
マイクロチップを装着することにより、犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって飼い主の方と離ればなれとなったときに、
保護された犬・猫のマイクロチップの番号からデータベースに登録されている飼い主情報と照合し、飼い主のもとへ帰すことができるようになります。
詳細については、下記リンクをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(外部リンク)
参考資料
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 (PDF:958.3キロバイト)