<助成額>
先進医療に係る費用の7割(千円未満切り捨て)、50,000円を上限に助成します。
1回の不妊治療において、複数の先進医療を行った場合は、合算額で算出します。
<助成回数>
※令和5年度までの助成回数は含みません。
令和6年4月1日以降の助成から1回目とカウントとします。
1回目の治療開始日において
(1) 妻の年齢が40歳未満の場合・・・1子につき通算6回
(2) 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合・・・1子につき通算3回
※移植に至らない治療についても、医師の判断により中止されたものであれば申請は可能です。
その場合も助成回数は1回カウントとします。
そのため、必ずしも保険適用回数とは一致しませんのでご了承ください。
※1子ごとに回数リセットをすることが可能です。(妊娠12週以降の死産を含む)
※佐賀県からの助成を受けられる上限回数は、妻の年齢により1子につき6回もしくは3回限りです。
<申請期限>
1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合はその翌開庁日)まで。
(例1)令和6年5月20日(月曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月20日(火曜日)
(例2)令和6年5月24日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月26日(月曜日)