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佐賀県不妊治療費助成事業のご案内

最終更新日:

お知らせ1:「佐賀県不妊治療費助成事業」の終了について

 旧助成制度からの経過措置として実施しておりました「佐賀県不妊治療費助成事業」(人工授精や生殖補助医療、男性不妊治療費への一部助成)は、
 令和6年度で終了いたします。申請期限は下記のとおりですので、御注意ください。

  〇治療が令和6年4月~12月までに終了した場合
 申請期限は、1回の人工授精もしくは1回の生殖補助医療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合は翌開庁日)までです。

(例1)令和6年5月20日(月曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月20日(火曜日)
(例2)令和6年5月24日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月26日(月曜日)
                         ※8月24日は土曜日で閉庁日のため
  〇治療が令和7年1月~3月までに終了した場合
書類の審査までを令和7年3月末日までに終える必要があります。お早めに申請してください。
なお、審査には2週間程度を要します。
   (例3)令和7年2月12日(水曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和7年3月31日(月曜日)

※治療が令和7年2月~3月までに終了した場合は、先進医療補助制度とは申請期限が異なりますので、ご注意ください。

※申請書類に不備がある場合は受付けられないことがありますので、治療終了後速やかに申請してくださるよう、お願いいたします。

※申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご了承ください。
※当事業を申請する前に、市町等から助成を受けた場合、当事業の申請はできませんのでご注意ください。
 

お知らせ2:「佐賀県不妊治療(先進医療)費助成事業」の助成申請期限について

事業の安定的かつ確実な運用のため、年度内(令和7年3月31日(月曜日)まで)の申請について御協力をお願いします。


 治療が令和6年4月~12月に終了した場合
  1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合はその翌開庁日)まで。

 (例1)令和6年5月20日(月曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月20日(火曜日)
 (例2)令和6年5月24日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月26日(月曜日)
※8月24日は土曜日で閉庁日のため

 ○治療が令和7年1月に終了した場合
  令和7年3月末日(令和7年3月31日(月曜日))まで。


 ○治療が令和7年2月~3月に終了した場合

 →令和6年度内(令和7年3月31日(月曜日)まで)に最寄りの保健福祉事務所へ必要書類を提出し、助成金の申請を行ってください。

  年度内の申請が難しい方(3月中旬以降に治療が終了(または中止)し年度内の申請が困難な場合、受診等証明書の発行が間に合わない場合等)

  は、お手数ですが、最寄りの(申請書を提出する予定の)保健福祉事務所へ御連絡ください。


 ※申請書類に不備がある場合は受付けられないことがありますので、治療終了後速やかに申請してくださるよう、お願いいたします。
 ※申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご了承ください。
 ※当事業を申請する前に、市町等から助成を受けた場合、当事業の申請はできませんのでご注意ください。

不妊治療費の一部を助成します

佐賀県では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、不妊治療費の自己負担の一部を助成します。

※令和6年度から助成制度内容の一部を変更しています。くわしくは、最寄りの保健福祉事務所へお問い合わせください。

 

<申請手続きの流れ>

申請書類の提出 ⇒ 助成決定 ⇒ 決定通知の交付 ⇒ 請求書の提出 ⇒ 助成金の振り込み

※この流れは、おおまかな目安ですので、詳しくは申請先の保健福祉事務所にご確認ください。

 

本事業における用語の説明

※「治療開始日」とは
  医師が不妊治療を保険診療で実施するための治療計画を作成した日です。
  または、以前採取していた凍結胚を用いるなど、改めて採卵をしないものについては、今回の胚移植に係る治療計画を作成した日をいいます。

※「治療終了日」とは
  1回の治療において、判定結果に関わらず妊娠判定を行った日、または医師の判断等に基づき治療過程で計画を中止した日です。

  ※ただし、人工授精の治療については、医療機関で妊娠判定日が確認できない場合、人工授精の治療を行った日を記載してください。

 

「1回の治療とは」
  治療計画を立て、採卵、体外受精又は顕微授精、胚移植、妊娠確認に至るまでの一連の治療、または採卵を伴わない胚移植、妊娠確認までの
  一連の治療のことをいいます。(妊娠の有無は問いません)



1 佐賀県不妊治療費助成事業

令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となりましたが、保険適用以前の助成制度からの自己負担の激変緩和のため経過措置として助成を行っています。(令和6年度までで終了)
 
 

<助成対象となる方の要件>

申請時に夫婦のいずれか一方または両方が、佐賀県内にお住まいの方
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定による外国人住民を含む。)

  

<助成対象の治療>

令和6年4月1日以降に治療終了した、次の(1)または(2)に該当する保険適用の治療のうち、下記の別表1に該当するものが対象となります。
※令和6年4月1日以前に治療開始しているものも対象です。

(1)人工授精
(2)生殖補助医療

 

<助成額>

別表1のとおりです。
  •  別表1 別ウィンドウで開きます(PDF:262.9キロバイト)
  •  別表2治療ステージ 別ウィンドウで開きます(PDF:256キロバイト)
  • ※胚移植前に自然妊娠したため移植を行わなかった場合は、「治療ステージD(体調不良等により移植のめどがたたず治療終了)」には
  •  該当しません。

<申請期限>

〇治療が令和6年4月から12月までに終了した場合
 申請期限は、1回の人工授精もしくは1回の生殖補助医療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合は翌開庁日)までです。

(例1)令和6年5月20日(月曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月20日(火曜日)
(例2)令和6年5月24日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月26日(月曜日)
                         ※8月24日は土曜日で閉庁日のため

〇治療が令和7年1月から3月までに終了した場合
書類の審査までを令和7年3月末日までに終える必要があります。お早めに申請してください。
なお、審査には2週間程度を要します。
   (例3)令和7年2月12日(水曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和7年3月31日(月曜日)

※治療が令和7年2月から3月までに終了した場合は、先進医療補助制度とは申請期限が異なりますので、ご注意ください。

 

<申請方法>

次の書類を、佐賀県内のいずれかの保健福祉事務所に提出してください。
(1)佐賀県不妊治療費助成申請書(様式1号)
(2)佐賀県不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式2号)
(3)住民票または、居住地を確認できる書類(運転免許書の写し等)

 ※受診等証明書は医療機関に発行してもらう必要がありますが、有料となることがあります。
 ※原則として、申請に係る不妊治療の治療期間の早い順とし、既に申請したものに係る治療期間より早い時期に行った治療に係る申請はできません。
 

<申請様式>

※受診等証明書は、主たる医療機関に作成依頼を行ってください。(作成費用は自己負担となります。)
申請様式は各保健福祉事務所窓口で配布しています。こちらからもダウンロードしていただけます。

※請求書は、交付決定が通知されたのち、ご提出ください。

様式1号ー1  【人工授精用】助成申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:100.4キロバイト)

様式1号ー2  【生殖補助医療用】助成申請書 別ウィンドウで開きます(PDF:100.5キロバイト)

様式2号ー1  【人工授精】受診等証明書 別ウィンドウで開きます(PDF:110.5キロバイト)


様式2号ー2  【生殖補助医療用】受診等証明書 別ウィンドウで開きます(PDF:156キロバイト)

様式5号   請求書 別ウィンドウで開きます(PDF:113.4キロバイト)

 

2 佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業


保険診療による不妊治療(生殖補助医療)に併せて国が認める先進医療を受けた方に対し、先進医療に係る費用を一部助成します。

※自費の診療と併せて実施した場合は、助成の対象外です。
※一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。

先進医療一部助成

  

<助成対象となる治療>

保険診療による不妊治療(生殖補助医療)と併せて行った先進医療として告示された治療。

厚生労働省が告示した先進医療については、厚生労働省ホームページをご確認ください。




<助成対象となる治療の考え方>


 

<助成対象となる方の要件>

以下のすべてに該当する方
(1)上記対象となる治療を受けた方
(2)申請時に夫婦のいずれか一方又は両方が、佐賀県内にお住まいの方
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の規定による外国人住民を含む。)

 

<助成額>

先進医療に係る費用の7割(千円未満切り捨て)、50,000円を上限に助成します。
1回の不妊治療において、複数の先進医療を行った場合は、合算額で算出します。

 

<助成回数>

※令和5年度までの助成回数は含みません。
令和6年4月1日以降の助成から1回目とカウントとします。

1回目の治療開始日において
(1) 妻の年齢が40歳未満の場合・・・1子につき通算6回
(2) 妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合・・・1子につき通算3回

※移植に至らない治療についても、医師の判断により中止されたものであれば申請は可能です。
 その場合も助成回数は1回カウントとします。
 そのため、必ずしも保険適用回数とは一致しませんのでご了承ください。

※1子ごとに回数リセットをすることが可能です。(妊娠12週以降の死産を含む)
※佐賀県からの助成を受けられる上限回数は、妻の年齢により1子につき6回もしくは3回限りです。


 

<申請期限> 

1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日(閉庁日の場合はその翌開庁日)まで。

 (例1)令和6年5月20日(月曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月20日(火曜日)
 (例2)令和6年5月24日(金曜日)に治療終了した場合→申請期限は令和6年8月26日(月曜日)
※8月24日は土曜日で閉庁日のため
※ただし、治療が1月に終了した場合は、同年3月末日まで。

※令和6年度の申請期限についてのお願い

事業の安定的かつ確実な運用のため、可能な限り年度内(令和7年3月31日(月曜日)まで)の申請について御協力をお願いします。

 ○治療終期が令和7年2月~3月となる方 

 →令和6年度内(令和7年3月31日(月曜日)まで)に最寄りの保健福祉事務所へ必要書類を提出し、助成金の申請を行ってください。

  年度内の申請が難しい方(3月中旬以降に治療が終了(または中止)し年度内の申請が困難な場合、受診等証明書の発行が間に合わない場合等)

  は、お手数ですが、最寄りの(申請書を提出する)保健福祉事務所へ御連絡ください。

申請書類に不備がある場合は受付けられないことがありますので、治療終了後速やかに申請してくださるよう、お願いいたします。


※申請期限を過ぎた場合は助成対象となりませんのでご了承ください。
※当事業を申請する前に、市町等から助成を受けた場合、当事業の申請はできませんのでご注意ください。

 
 

<申請方法>

次の書類を、佐賀県内のいずれかの保健福祉事務所に提出してください。
(1)佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業申請書(様式1号)
(2)佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業に係る受診等証明書(様式2号)
(3)住民票又は、居住地を確認できる書類(運転免許書の写し等)

※原則として、申請に係る不妊治療の治療期間の早い順とし、既に申請したものに係る治療期間より早い時期に行った治療に係る申請はできません。

 

<申請様式>

※受診等証明書は、主たる医療機関に作成依頼を行ってください。(作成費用は自己負担となります。)
申請様式は、各保健福祉事務所窓口で配布しています。こちらからもダウンロードしていただけます。
※請求書は交付決定が通知されたのち、ご提出ください。


 

<申請先・問い合わせ先>

県内の保健福祉事務所
※お住まいの市町に関わらず、県内どの保健福祉事務所でも申請いただけます。


 問い合わせ窓口
担当 
電話番号 
 所在地
佐賀中部保健福祉事務所 母子保健福祉担当 0952-30-2183佐賀市八丁畷町1-20 
鳥栖保健福祉事務所  母子保健福祉担当0942-83-2172 鳥栖市元町1234-1 
 唐津保健福祉事務所  母子保健福祉担当 0955-73-4228 唐津市大名小路3-1
伊万里保健福祉事務所   母子保健福祉担当0955-23-5187  伊万里市新天町122-4
杵藤保健福祉事務所  母子保健福祉担当 0954-23-3174 武雄市武雄町昭和265

 


 

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