不妊治療費の一部を助成します~佐賀県不妊治療費助成事業・佐賀県不妊治療費(先進医療)助成事業~
・令和5年度から、令和4年度の制度内容を一部変更しております。
・新たに保険診療による不妊治療に合わせて国が認める先進医療を受けた方に対し、治療費の一部助成を行います。
佐賀県では、不妊治療の保険適用化に伴い、保険診療による不妊治療に対して、治療費の一部助成をします。
不妊治療費助成事業
令和5年4月1日以降に終了した保険診療による下記の不妊治療にかかる費用の一部助成を行います。
■ 助成対象
【対象となる治療】
以下に該当するもので、保険診療の範囲内に限ります。
(1)人工授精
(2)生殖補助医療
【対象者】
以下のすべてに該当する方
(1)上記対象となる治療を受けた方
(2)夫婦のいずれか一方又は両方が佐賀県内に居住していること
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30号の45の規定による外国人を含む)
■助成額・助成回数
【助成区分、助成回数及び助成額】 ※治療ステージについては
別表2
(PDF:102.1キロバイト)参照
区 分 |
通算助成回数 |
助成額 |
人工授精 |
保険診療分
通算3回まで |
9,000円 |
生殖補助医療 |
体外受精 ・ 顕微授精 |
【治療ステージⅮ】
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
保険診療分 |
35,000円 |
【治療ステージE】
受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止 |
保険診療分 |
35,000円 |
【治療ステージF】
採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 |
保険診療分 |
20,000円 |
【男性不妊治療】 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 |
保険診療分 |
50,000円 |
注1 保険診療であることが条件であるため、年齢や婚姻条件、回数等の規定は、保険適用条件に準ずる
注2 人工授精は、保険適用に回数制限はないが、本助成の対象となるのは、通算3回までとする。ただし、回数は出産(妊娠12週以降の死産も含む)によりリセットするものとする
注3 男性不妊治療は、体外受精・顕微授精と同じ周期で実施し、申請する必要があるが、次の場合に限り、男性不妊治療のみに係る申請ができる。
(ア)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合
(イ)精子は得られたが別表2のG及びHにより体外受精、顕微授精を中止した場合
■ 申請方法
佐賀県不妊治療費助成事業申請書(様式1号)に、次の書類を添えて、佐賀県内の保健福祉事務所に提出してください。
(1)佐賀県不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式2号)
(2)住民票もしくは、居住地を確認できる書類(運転免許証の写し等)
※(1)は医療機関に発行してもらう必要がありますが、有料となることがあります。発行費用は助成金の対象とはなりません。
■ 申請期限
治療が終了した日の属する年度内。
※ただし、治療が2月ないし3月中に終了した場合は、治療終了年度の翌年度の5月末日まで申請できます。
※原則として、申請に係る不妊治療の治療期間の早い順とし、既に申請したものに係る治療期間より早い時期に行った治療に係る申請はできません。
※人工授精は、同一年度内であれば、最大3回までまとめて申請することができます。
■ 申請様式
※受診等証明書は、主たる医療機関に作成依頼を行ってください。(作成費は自己負担となります)
※請求書は、交付決定が通知されたのち、ご提出ください。
保険診療による不妊治療に合わせて国が認める先進医療を受けた方に対し、先進医療にかかる費用を一部助成します。
■助成対象
【対象となる治療】
保険診療による不妊治療に合わせて行った、国が認める先進医療
【対象者】
以下のすべてに該当する方
(1)上記対象となる治療を受けた方
(2)夫婦のいずれか一方又は両方が佐賀県内に居住していること
(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30号の45の規定による外国人を含む)
■ 助成額・助成回数
・助成額は先進医療にかかる費用の7割、上限50,000円。
・助成回数は、保険適用条件と同様。
・助成額の1,000円未満は切り捨て。
※一連の不妊治療において、複数の先進医療を行った場合は合算額で算出します。
佐賀県不妊治療費助成事業申請書(様式1号)に、次の書類を添えて、佐賀県内の保健福祉事務所に提出してください。
(1)佐賀県不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(様式2号)
(2)住民票もしくは、居住地を確認できる書類(運転免許証の写し等)
※(1)は医療機関に発行してもらう必要がありますが、有料となることがあります。発行費用は助成金の対象とはなりません。
■ 申請期限
治療が終了した日の属する年度内。(不妊治療の終期が令和5年4月以降であれば、令和4年度に先進医療を行っていても助成対象となります。)
※ただし、治療が2月ないし3月中に終了した場合は、治療終了年度の翌年度の5月末日まで申請できます。
※原則として、申請に係る不妊治療の治療期間の早い順とし、既に申請したものに係る治療期間より早い時期に行った治療に係る申請はできません。
■ 申請様式
※受診等証明書は、主たる医療機関に作成依頼を行ってください。(作成費は自己負担となります)
※請求書は、交付決定が通知されたのち、ご提出ください。
■ 申請書提出先
県内各保健福祉事務所
※お住まいの市町に関わらず、どの保健福祉事務所でも申請いただけます。
■ 申請・相談窓口
※本助成制度については、佐賀県こども家庭課 TEL0952-25-7056にお問い合わせください。
申請や相談は、県内どの保健福祉事務所でもお受けしています。
窓口 | 電話番号 | 所在地 |
---|
佐賀中部保健福祉事務所(母子保健担当) | 0952-30-2183 | 佐賀市八丁畷1-20 |
鳥栖保健福祉事務所(母子保健担当) | 0942-83-2172 | 鳥栖市元町1234-1 |
唐津保健福祉事務所(母子保健担当) | 0955-73-4228 | 唐津市大名小路3-1 |
伊万里保健福祉事務所(母子保健担当) | 0955-23-5187 | 伊万里市新天町122-4 |
杵藤保健福祉事務所(母子保健担当) | 0954-23-3174 | 武雄市武雄町昭和265 |
不妊症・不育症についての相談をお受けしています
佐賀県では、不妊症・不育症にお悩みの方を支援するために、佐賀中部保健福祉事務所に不妊・不育専門相談センターを設置して専門医師やカウンセラーによる相談を実施しています。
面接相談:毎月第3水曜日15時~17時 (専門医・生殖心理カウンセラーによる面談、要予約)
電話相談:毎週月曜日~金曜日(祝休日及び年末年始を除く)9時~17時 (保健師による電話相談)
オンライン相談:毎月2回 (専門医・生殖心理カウンセラーによる面談、要予約)
なお、佐賀中部以外の保健福祉事務所においても保健師が相談をお受けしています。
一人で悩まずにご相談ください。