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B:高齢者施設の医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金について

最終更新日:
 

 B:高齢者施設の申請について

 本ページは、医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金の(大分類)業種区分B:高齢者施設に係る申請者向けページです。

 支援金の対象となる(大分類)業種区分B:高齢者事業所・施設(以下「事業所等」という。)を運営されている事業者は、提出書類に必要事項を記入し、支援金受付センター宛てメール又は郵送で申請してください。

 なお、申請にあたっては、法人で運営される事業所等をまとめて一括で申請いただきますようお願いします。

 また、業種区分B以外の事業所等(A 病院等、C 障害福祉施設、D 保険薬局、E 地域共生ステーション、F 救護施設、G 更生保護施設、H 児童養護施設等、I 保育所・幼稚園等、J あん摩等施術所、K 歯科技工所)についても支援金が支給されますので、これらの区分に該当する事業所等を運営されている場合は、別途業種区分ごとに申請を行ってください。

※ 業種区分ごとの施設の区分(A~K)については、以下のページからご確認ください。

 「医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金の申請について」別ウィンドウで開きます


業種区分Bの対象事業所等の基準単価・加算一覧


業種区分

(大分類:B 中分類:1~5 小分類:a~k)

(1)基準単価

(2)加算

B

高齢者事業所・施設

1

入所系事業所

a

介護老人福祉施設

40千円

/施設

4千円

/名

b

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

c

介護老人保健施設

d

介護医療院

f

認知症対応型共同生活介護

g

養護老人ホーム

h

軽費老人ホーム(ケアハウス)

i

介護付き有料老人ホーム

j

住宅型有料老人ホーム

k

サービス付き高齢者向け住宅

2

短期入所系事業所

a

短期入所生活介護

20千円

/施設

2千円

/名

b

短期入所療養介護

3

通所系事業所

a

通所介護

 

20千円

/施設

 

2千円

/名

b

通所介護(サテライト)

c

地域密着型通所介護

d

認知症対応型通所介護

e

通所リハビリテーション

4

多機能型事業所

a

小規模多機能型居宅介護

20千円

/施設

2千円

/名

b

看護小規模多機能型居宅介護

5

訪問系事業所

a

訪問介護

20千円

/施設

-

b

訪問介護(サテライト)

c

訪問入浴介護

d

訪問看護

e

訪問看護(サテライト)

f

訪問リハビリテーション

g

定期巡回・随時対等型訪問介護看護

h

夜間対応型訪問介護

i

居宅介護支援

j

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

 

【対象となる事業所等】

○ 令和7年3月31日時点において、佐賀県内で以下の法令に基づく許可、認可、指定若しくは登録を受けている、若しくは届け出を行った上表に記載する事業所等又はそのサテライト事業所

 ・ 介護保険法

 ・ 老人福祉法

 ・ 高齢者の居住の安定確保に関する法律

 ・ 社会福祉法

 ※サテライト事業所は単独で指定等を受けている事業所ではありませんが、独立した建物・区画を有するため本支援金においては1つの対象事業所とみなします。


【対象とならない事業所等】

〇 令和7年4月1日以降に開設された事業所等

○ 令和7年3月31日時点で休止していた事業所等

○ 申請日時点で休止している事業所等

〇 市町や事務組合等、地方公共団体が設置する事業所等(指定管理を含む。)

〇 介護予防・日常生活支援総合事業による指定事業所等

〇 支援金の支給対象となる別の指定等事業と同一の事業所において、設備や人員を共有し、一体的に事業が運営されているとみなす以下の介護サービス事業所

 ・ みなし指定の居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所療養介護

  ※例外として、みなし指定の通所リハビリテーションについては、通所リハビリテーションを実施するための専用の区画を必要とするため対象とします。(ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にサービスを提供した実績がある場合に限ります。)

 ・ 介護予防サービス

 ・ 空床利用型の短期入所生活介護

 ・ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

 ・ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売(※いずれか一方のみを支給対象とするため、分類を「福祉用具貸与・特定福祉用具販売」と表記しています。)

 

申請手続

1 提出書類

・ 支援金申請書(様式1号(事業所等が複数にわたる場合は、併せて様式1-1号))

・ 入金口座確認書(様式2号)

・ 委任状(様式第2-2号)

・ 誓約書(様式第3号)

 

2 申請様式等

【申請様式】


【マニュアル】

 ※令和5年度に実施した「医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金」の様式は絶対に使用しないでください。 
  令和5年度の様式で申請があった場合、今回実施する支援金の支給はできません。

3 受付期間

  申請受付は、「佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター」で行います。

  受付期間:令和7年4月30日(水曜日)~令和7年7月31日(木曜日)  

 

4 申請方法

  支給申請は、メール又は郵送による手続となります。


 ○メールの場合

  次の宛先に申請書(様式1~3号)を提出してください。

  ※メールの標題に以下を記載してください。

   標題:【大分類B】医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金申請書

   提出先メールアドレス:saga@sagahwshien.jp

   ※メールによる申請が届いた際は、上記アドレスから、申請が到達した旨の自動返信メールが届きます。

    1時間以内に返信メールが届かない場合は、5のお問合せ窓口まで、速やかにご連絡ください。

 

 ○郵送の場合

  次の宛先(郵便局留め)に申請書(様式1~3号)を提出してください。

  ※封筒の表面に以下を記載してください。

   〒840-8799

    佐賀県佐賀市 佐賀中央郵便局留

    (佐賀市本庄町袋 286-5-1F)

    佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター 宛て


5 お問合せ窓口

  佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター

  電話:0952-41-2160

  (受付時間)※全期間とも日曜日、祝日は休み

     4月  4月30日            9時00分~17時30分

     5月  平日及び土曜日 9時00分~17時30分

     6月  平日及び土曜日 9時00分~17時30分

     7月  平日及び土曜日 9時00分~17時30分

     8月  平日及び土曜日 9時00分~17時30分(コールセンターのみ開設)

  ※8月は1~23日(8月13~15日を除く。)

  ※業務は外部委託しています。

 

6 その他

 支給が決定した場合は、支援金の交付決定通知書を郵送でお送りします。通知書は、申請から概ね1か月で発送予定です。
 通知書が届かない場合は、お問合せ窓口へご連絡をお願いします。

7 関連リンク

このページに関する
お問い合わせは
(ID:89312)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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