C:障害福祉施設の申請
・本ページは、医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金の支給対象業種区分 C:障害福祉施設 に係る申請用のページです。
業種区分
(大分類:C 中分類:1~5、小分類:a~j) |
(1)基準単価 |
(2)加算 |
C |
障害福祉施設 |
1 |
入所系事務所 |
a |
障害者支援施設 |
40千円/
施設 |
4千円/名 |
b |
障害児入所施設 |
c |
共同生活援助 |
d |
福祉ホーム |
2 |
通所系事業所 |
a |
療養介護 |
20千円/
施設 |
2千円/名 |
b |
生活介護 |
c |
短期入所(単独型・併設型) |
d |
自立生活援助 |
e |
自立訓練(生活訓練) |
f |
自立訓練(機能訓練) |
g |
就労移行支援 |
h |
児童発達支援(センター含む) |
i |
放課後等デイサービス |
j |
地域活動支援センター |
3 |
就労継続支援事業所 |
a |
就労継続支援A型 |
20千円/
施設 |
2千円/名 |
b |
就労継続支援B型 |
4 |
訪問系事業所 |
a |
居宅介護 |
20千円/
施設 |
- |
b |
重度訪問介護 |
c |
同行援護 |
d |
行動援護 |
e |
就労定着支援 |
f |
保育所等訪問支援 |
g |
居宅訪問型児童発達支援 |
5 |
相談系事業所 |
a |
特定相談支援 |
20千円/ 施設 |
- |
b |
障害児相談支援 |
c |
一般相談支援(地域定着、地域移行) |
d |
障害者就業・生活支援センター |
e |
発達障害者支援センター |
提出書類
・支援金申請書【C用】<様式1号> ※複数の施設をまとめて申請する場合、様式1-1号も併せて提出
・入金口座確認書<様式2号> ※口座が申請者以外の名義である場合は、様式2-2号(委任状)も併せて提出
・誓約書<様式3号>
申請様式等
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)
申請方法、提出先及び問合せ先
・支給申請は、メールまたは郵送による手続きとなります。
・複数の障害福祉施設を運営している場合、申請は必ず法人単位でまとめて行ってください。
なお、同一法人が、障害福祉施設以外の業種区分の事業所も運営している場合は、業種区分ごとに申請してください。
・メールの場合は、次の宛先に申請書等のデータを送付してください。
<宛先のメールアドレス>
saga@sagahwshien.jp
※メールの標題(タイトル)は、以下のとおり記載してください。
【大分類C】医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金申請書
・郵送の場合は、次の宛先(郵便局留め)に申請書等を送付してください。
<郵送の場合の宛先> ※封筒の表面に以下のとおり記載してください。
〒840-8799
佐賀県佐賀市 佐賀中央郵便局留
(佐賀市本庄町袋286-5-1F)
佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター 宛て
○問合せ先
佐賀県医療・福祉・保育施設等物価高騰対応支援金受付センター
電話番号 0952-41-2160
メールアドレス saga@sagahwshien.jp
受付時間 平日及び土曜日(祝日は除く)9時から17時30分まで
(必ずご一読ください)申請にあたっての留意点
○令和7年3月31日までに指定を受けて運営している事業所が交付対象です。
・令和7年4月以降(4月1日付けを含む)に指定を受けた事業所は交付対象外です。
・定員の設定がある事業所においては、令和7年3月31日時点の定員数で申請してください。
○交付申請日時点で休止・廃止している事業所は交付対象外です。
○令和6年4月1日~令和7年3月31日の間を通じて休止していた事業所は交付対象外です。
○公立(国・県・市町の直営または指定管理)の事業所は交付対象外です。
〇医療型児童入所施設と療養介護との合算定員の取り扱いについて
・医療型児童入所施設において療養介護との合算定員を計上してください。
(例)医療型児童入所施設・療養介護(合算定員80名)の場合、医療型児童入所施設に80名を計上し、療養介護は0名と記載。
※療養介護の基準単価は対象となります。
○施設入所支援と日中サービスの取り扱いについて
・施設、人員を共通としているものですが、サービス提供時間帯が異なるため、いずれについても申請可能です。
申請書には、施設入所支援サービス(入所系)と日中サービス(通所系)それぞれの定員を計上してください。
〇短期入所の取り扱いについて
・短期入所には(1)単独型、(2)併設型、(3)空床型の区分がありますが、今回の支援金は実員ではなく定員で施設規模を判断するため、
空床型は対象外としております。
よって、(1)単独型、(2)併設型のみ支援金の対象となりますのでご留意ください。
なお、事業所に空床型と併設型が併存する場合、併設型に係る部分は申請できます。
○児童との多機能型事業所(合算定員の場合)の取り扱いについて
(1) 児童発達支援と放課後デイサービスとの合算定員
・児童との合算定員の場合は、申請対象業種区分の一覧表上において先に来るサービスに合算定員を計上してください。
(例)児童発達支援・放課後デイサービス(合算定員10名)の場合、児童発達支援に10名を計上し、放課後デイサービスは定員0名と記載。
※放課後デイサービスの基準単価は対象となります。
(2) 生活介護と児童通所サービスとの合算定員
・(1)と同じく、申請対象業種区分の一覧表上において先に来るサービスに合算定員を計上してください。
(例)生活介護・児童発達支援(合算定員10名)の場合、(1)と同様の考え方で生活介護に10名を計上し、児童発達支援は定員0名と記載。
※児童発達支援の基準単価は対象となります。
(3) 合算定員で指定を受けているが、他方のサービスが休止中の場合
・単独での定員を計上してください。申請時点で休止中のサービスは対象になりませんので、申請書に記載しないでください。
(例)児童発達支援・放課後デイサービス(合算定員10名)の場合で、児童発達支援が休止中の場合は、放課後デイサービス単独10名として
申請してください。
(4) 前記(3)のとおり申請したが、申請期間中にサービスを再開した場合
・再開したサービスの定員を0名として追加申請可能です。(基準単価の2万円のみ支給されます。)
○基準該当サービス(生活介護等)の取り扱いについて
・本体事業(介護等)の側で定員を計上してください。(障害福祉施設としては、基準単価の2万円のみ支給されます。)
○就労支援事業会計を適用している「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」、「就労移行支援」、生産活動を実施する「生活介護」事業所の支援金の使途について
・就労支援事業会計では、適切な原価管理を行うため、生産活動に係る会計と福祉事業活動に係る会計を明確に区分することになっています。
・今回の支援金については、生産活動会計、福祉事業活動会計のどちらの会計についても、原油・原材料高騰分に充てていただけますが、
直接工賃に充てることはできませんのでご注意ください。
※支援金に関するお問合せは、県障害福祉課ではなく受付センター(0952-41-2160)あてにご連絡いただきますようお願いします。