佐賀県総合トップへ

さが 創生貸付(新事業展開等資金)

最終更新日:
さが 創生貸付(新事業展開等資金)は、経営革新や農商工連携等、新製品や新サービスの事業化に取り組む中小企業の方にご利用いただけます。
 

融資対象者の要件 

 次の要件を満たす必要があります。 
 【共通】

 (1)県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
 (2)客観的に事業を行っていることが明らかであること。
 (3)行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
 (4)次のいずれかに該当する中小企業者であること。

 

 【新事業活動促進】※詳細につきましては、県経営支援課経営担当(0952-25-7182)までお問合せください。

 ・法律により承認を受けた経営革新計画や新連携計画に基づき事業を行う

 ・地域の産業資源や観光資源に係る新製品等の事業化に取り組む

 ・農商工連携により新製品等の事業化に取り組む

 ・佐賀県トライアル発注事業により選定された新製品等の事業化に取り組む

 ・県事業「事業承継円滑化支援事業(見える化支援)※」等を活用し、知的資産経営報告書等を作成して、新事業活動に取り組む

 ・新事業活動に取り組む(県内の事業に限る)にあたり、国や地方自治体、公的機関等からその事業に係る補助金の交付決定を受けているもの

 ・その他新規性・独創性のある新製品等の事業化に取り組む

 

 【DX事業活動促進】

 ・AI・IoTをはじめとしたIT、ロボティクス等の先進技術やそれを用いたサービスを活用して、既存ビジネスの生産性向上や付加価値向上、新た 

  なビジネスの創出といったDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むこと

 

 【事業転換】

 ・経済環境の変化または親事業者の事業活動の変化に伴い、事業転換又は新分野進出を行うこと。

 ・引き続き1年以上県内に事業所を有し、かつ、引き続き1年以上県内において同一事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部または一部を継続して  

  実施しつつ新たに県内で異業種を営むために設立した会社であって、事業開始後1年未満であること。


資金の使途 

 1.設備資金

  設備資金とは、生産または商業機能を高めるための土地、建物、設備の取得費をいいます。(土地のみの取得費は原則として対象外)

 2.運転資金

 3.借換資金

  借換資金は、設備資金もしくは運転資金の新規融資を受ける場合に利用できます。(別口の申込となります)

 
 ※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については、運転資金のみ

融資条件 

1.貸付限度額

  設備 5,000万円(運転とあわせて)

  運転 2,000万円
  借換 8,000万円(設備、運転とあわせて)
  ※組合等にあっては、 設備 2億円(運転とあわせて)
             運転 4,000万円
                                   借換 8,000万円(設備、運転とあわせて) 
  ※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については、補助金交付額を上限に運転8,000万円

2.貸付期間

  設備 10年(据置期間2年)
  運転 7年(据置期間1年)

  借換 10年(据置期間2年) 
   ※不動産取得を主な内容とするものについては、設備15年(据置期間2年)
   ※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については運転 2年

3.貸付利率

  年1.3%

  

4.保証料率

  設備 年0%

  運転 年0.3%以内 

  借換 年0.6%以内

  ※ただし、下記の場合に限り、運転 年0%

   (1)知的資産経営報告書等を作成し、新事業活動に取り組む場合

   (2)DX事業活動促進に取り組む場合

 

5.担保

  保証協会の必要に応じ徴求されます。 
 

6.保証人

  保証協会の必要に応じ徴求されます。


申込方法 

1.申込先 

 佐賀県制度金融を取扱う金融機関( 制度金融取扱金融機関 別ウィンドウで開きます(PDF:56.7キロバイト))の県内各窓口

 

2.提出する書類

   (1)融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める保証申込書(信用保証委託申込書)
 (2)事業計画書
 (3)設計書・カタログ及びその見積書
 (4)最近2期の財務諸表

 (5)知的資産経営報告書等(※新事業活動促進で知的資産経営報告書等を作成する場合)

   (6)その他借入審査を行うに当たって必要とする書類


 ※新事業活動促進で、知的資産経営報告書等を作成する場合は、佐賀県信用保証協会が中小企業者への実地確認を行います。

    また、保証決定後は信用保証協会から県へ知的資産経営報告書を提出します。(県からの実地確認を行う場合があります)

 

 ※知的資産経営報告書等の作成については、県事業「事業承継円滑化支援事業(見える化支援)」をご活用ください。

    また、中小機構のホームページ(外部リンク)に作成マニュアル等がありますので、参考にされてください。

  

3.期中管理(新事業活動促進で、知的資産経営報告書等を作成し、新事業活動に取り組む場合)

 融資を受けられた中小企業者の皆様は、融資後3年間、その実行と進捗を金融機関に報告することとなっています。

(1)事業者の方は、事業計画実行状況等報告書を金融機関に提出してください。

(2)金融機関は、提出された事業計画実行状況等報告書を信用保証協会に提出してください。

    また、知的資産経営報告書等に見直しがあった場合は、見直し後の知的資産経営報告書も同様に提出してください。


   ※参考書式: 事業計画実行状況等報告書 別ウィンドウで開きます(ワード:33.5キロバイト)


関連リンク

このページに関する
お問い合わせは
(ID:96180)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.