原爆被爆者援護について
各種手当等の支給
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、被爆者(被爆者健康手帳を所持している方)へ対して各種手当等が支給されます。
新たに手当の支給要件を満たした場合等の手続きは管轄の保健福祉事務所で受け付けています。管轄の保健福祉事務所か、佐賀県健康福祉政策課へお問い合わせください。
手当の種類 |
支給の要件 |
保健手当(一般) |
2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった人 |
保健手当(増額) |
上記に加え、身障手帳1級から3級程度の身体障害、ケロイドのある人又は70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者 |
健康管理手当 |
高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 |
医療特別手当 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 |
特別手当 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 |
原子爆弾小頭症手当 |
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
介護手当 |
精神上又は身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合
(重度:身障手帳1級及び2級の一部程度、中度:身障手帳2級の一部及び3級程度) |
家族介護手当 |
重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話をうけている場合(身障手帳1級及び2級の一部程度) |
葬祭料 |
原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う人に支給 |
被爆者が一般疾病(認定疾病以外の一般の病気やけが)に対する医療(介護保険の医療系サービス含む)を受ける場合には、指定を受けている医療機関等へ被爆者健康手帳を持参し、窓口へ提示することで保険診療の自己負担分(1割、2割又は3割)を負担せずに医療を受けることができます。
ただし、以下の場合には一般疾病に対する医療の給付を受けることができません。
(1) 自分の故意の犯罪行為によって病気やけがをしたとき
(2) 故意または重大な過失により病気やけがをしたとき
(3) けんかまたは泥酔など自分の不行跡によって病気やけがをしたとき
(4) 医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき
また、
(1) 遺伝性の病気
(2) 先天性の病気
(3) 被爆以前にかかった精神病
(4) かるいむし歯
は、原子爆弾の放射線との関連がないので、一般疾病医療の給付をうけることはできません。
認定疾病に対する医療の給付
厚生労働大臣の認定をうけた人は、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関等の窓口へ原爆症認定書と被爆者健康手帳を提示することで、自己負担なく医療をうけることができます。
償還払い
やむを得ない理由により、指定を受けていない医療機関等を受診した場合や、コルセット・義足等の装具を業者で作成した場合等は、窓口でいったん医療費を支払った後、領収書等を添付し申請することで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。管轄の保健福祉事務所か、佐賀県健康福祉政策課へお問い合わせください。
佐賀県被爆者介護保険等利用助成事業
佐賀県に居住する被爆者の方が該当する介護保険の福祉系サービスを利用した場合、自己負担分(1割、2割又は3割)を助成します。
利用の際に被爆者健康手帳を事業者へご提示ください。
なお、被爆者訪問介護利用助成事業の助成の場合は、被爆者健康手帳とあわせて被爆者訪問介護利用助成受給者証又は訪問介護利用者負担減額認定証の提示が必要です。
被爆者介護老人福祉施設等利用助成事業
サービス名 |
助成内容 |
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設 |
自己負担額(1割、2割又は3割)を助成
※他の制度により自己負担額が減額される場合は、減額後の負担額を助成します |
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム |
入所に係る費用として市町村長から徴収されている額を助成 |
被爆者通所介護・短期入所生活介護利用等助成事業
サービス名 |
助成内容 |
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護
・旧介護予防通所介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・第1号通所事業(サービスコードA5及びA6に限る)
|
自己負担額(1割、2割又は3割)を助成
※他の制度により自己負担額が減額される場合は、減額後の負担額を助成します |
被爆者訪問介護利用助成事業
サービス名 |
助成内容 |
・訪問介護
・旧介護予防訪問介護
・第1号訪問事業(サービスコードA1及びA2に限る)
|
生計中心者が所得税非課税である方の
自己負担額(1割)を助成
※他の制度により自己負担額が減額される場合は、減額後の負担額を助成
※訪問介護利用者負担減額認定証をお持ちでない場合は、被爆者訪問介護利用助成受給者証の交付を県へ申請してください |
償還払い
被爆者健康手帳を事業者へ提示しなかった場合等自己負担部分を支払った場合には、領収書等を添付し申請することで、自己負担分の払い戻しを受けることができます。管轄の保健福祉事務所か、佐賀県健康福祉政策課へお問い合わせください。
被爆者健康診断
被爆者健康手帳等を持っている方に対して、被爆者健康診断を実施しています。
定期健康診断の実施前に、対象の方あてに通知を送付しています。(受診は義務ではありません。)
・被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証をお持ちの方
年2回(春・秋)の定期健康診断及び年2回まで希望による健康診断を受診できます。(希望による健康診断のうち1回はがん検診を受けられます。)
・第二種健康診断受診者証をお持ちの方
年1回(春又は秋)の定期健康診断(一般検査のみ)を受診できます。
定期健康診断については以下のページをご確認ください。
原爆被爆者健康診断を実施します(県ホームページ)
佐賀県在住の原爆被爆二世の方で希望される方を対象に健康診断を実施しています。
例年6月から11月に各保健福祉事務所で受付をおこなっています。
被爆二世健康診断については以下のページをご確認ください。
原爆被爆二世の健康診断を実施します(県ホームページ)
被爆者健康手帳等の交付申請
被爆者健康手帳、第一種・第二種健康診断受診者証の交付を受けようとするときは、県へ申請が必要です。対象の方で申請をご検討される場合は、まずは管轄の保健福祉事務所へお問い合わせください。
被爆者健康手帳の交付対象者(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)
第一種健康診断受診者証の交付対象者
原爆投下時に法施行令別表第三の区域にあった方、またはその当時その方の胎児であった方
第二種健康診断受診者証の交付対象者
原爆投下時に法施行令別表第四の区域(爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)にあった方、またはその当時その方の胎児であった方
被爆者健康手帳等に記載された氏名や住所の変更手続き
被爆者健康手帳、第一種・第二種健康診断受診者証をお持ちの方で、氏名や住所の変更があった場合は、届出が必要です。
氏名の変更、佐賀県内での住所変更及び佐賀県外から佐賀県内への住所変更の場合は管轄の保健福祉事務所、佐賀県から他都道府県へ転居される場合は転出先の他都道府県で速やかにお手続きください。
被爆者の方が亡くなられたときの手続き
被爆者の方が亡くなられたときは、被爆者健康手帳に関する死亡届の手続が必要です。また、被爆者の葬祭を行った方へ対して葬祭料の支給ができます。死亡届と葬祭料の支給申請はあわせて行うことができますので、まずは管轄の保健福祉事務所へお問い合わせください。(死亡原因が交通事故等、原子爆弾の障害作用の影響によるものではないことが明らかである場合は葬祭料支給の対象外となります。)
被爆者一般疾病医療機関・指定医療機関に関する各種手続き(医療機関向け)
被爆者一般疾病医療機関に関する手続き
新たに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条第1項に基づく被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする医療機関(保険医療機関)は、以下の書類を管轄の保健福祉事務所へ提出ください。
・ (様式21号)被爆者一般疾病医療機関指定申請書 (ワード:29キロバイト)
また、指定後に以下の事項が発生した場合は、必要書類を管轄の保健福祉事務所へ提出してください。
被爆者指定医療機関に関する手続き
新たに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条第1項に基づく被爆者指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は、以下の書類を管轄の保健福祉事務所へ提出ください。
(病院・診療所の場合)
・ 指定医療機関指定申請書(病院・診療所用) (ワード:27.6キロバイト)
・医療を主として担当する医師の略歴書(任意様式)、及び医師免許写し
・医療機関の平面図、及び敷地周囲の見取り図
・医療機関の開設許可証、開設届出等の写し
(薬局の場合)
・ 指定医療機関指定申請書(薬局用) (ワード:26.6キロバイト)
・薬局の平面図、及び敷地周囲の見取り図
・調剤のために必要な設備施設の概要がわかる設備一覧表
・薬局の開設許可証、開設届出等の写し
(訪問看護事業者の場合)
・ 指定医療機関指定申請書(訪問看護事業者用) (ワード:26.9キロバイト)
・事業所の訪問看護事業者指定書の写し
また、指定後に以下の事項が発生した場合は、必要書類を管轄の保健福祉事務所へ提出してください。
発生事項 |
提出書類 |
・開設者の個人から法人又は法人から個人への変更
・開設者の法人から他の法人への変更
・その他、個人開設者の死亡、法人の解散等による開設者の変更 |
・ 指定医療機関辞退届出書 (ワード:26.6キロバイト)
・変更前の開設者名で発行済みのお手持ちの指定書(紛失の場合は紛失届)
・指定医療機関指定申請書および必要な添付書類 |
・医療機関の名称の変更
・医療機関の所在地の変更
・開設者の氏名(法人の場合は法人名称)及び所在地の変更(開設者の変更の場合は除く)
・医療機関が標榜している診療科名の変更
・認定疾病医療を担当する診療科名の変更
・認定疾病医療を主として担当する医師の氏名の変更
・診療所にあっては、入院施設の有無及び定員の変更 |
・ 指定医療機関変更届 (ワード:26.6キロバイト)
・お手持ちの指定書(紛失の場合、紛失届)
|
・医療機関の廃止
・指定を辞退するとき |
・ 指定医療機関辞退届出書 (ワード:26.6キロバイト)
・お手持ちの指定書(紛失の場合、紛失届) ※辞退をされる場合30日以上の予告期間が必要です。 |
・指定書を紛失したとき |
・ 指定医療機関指定書紛失届 (ワード:24.5キロバイト) |
被爆者指定医療機関に関する手続き時の注意点
・医療機関等の名称、開設者名、所在地等は、正確に記載してください。
・担当する医師の略歴を記載した書面(履歴書で可)を添付してください。(1名であれば申請書内に記載可。標榜診療科が複数に及ぶ場合は、認定疾病を治療する診療科の各担当医の略歴を記載した書面(履歴書で可))
・平面図は、病室・診療室・訓練室などの診療機能の室の名称の記載がある平面図を添付してください。(診療機能について病院パンフレットに図示記載があればパンフレット等の添付でも可)
・周辺見取り図は、所在がわかる程度で可。
・指定を受けようとする理由欄は「認定疾病患者が受診予定のため」等と記載してください。
・被爆者指定医療機関としての指定を辞退するとき又は医療機関等を廃止するときは、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
その他(お知らせなど)
・広島の「黒い雨」に遭われた方へ(佐賀県ホームページ)
・「被爆体験者精神影響等調査研究事業」の拡充について(佐賀県ホームページ)