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県指定(建造物の部)04

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令和3年5月11日告示

令和5年4月25日告示


佐賀県重要文化財 石造肥前鳥居(稲佐神社)天正十三年の銘をもつもの (せきぞうひぜんとりい(いなさじんじゃ)てんしょうじゅうさんねんのめいをもつもの)1基

指定日 令和3年5月11日
所在地 稲佐神社    
   (佐賀県杵島郡白石町大字辺田)
所有者 宗教法人稲佐神社
   (佐賀県杵島郡白石町大字辺田2925)



石造肥前鳥居
〈背景・経緯〉
 稲佐神社は、佐賀県杵島郡白石町の西部、稲佐山の東側中腹に位置する。創建は不明であるが、平安時代初期にはすでに祀られていたとされる町内最古の神社の一つである。
 稲佐神社の石造肥前鳥居は、東から西へと登る参道に沿って現在5基から構成され、一の鳥居から五の鳥居が並び建つ。天正13年の銘をもつ肥前鳥居は四の鳥居にあたり、参道石段の中程に建つ。
 肥前鳥居は、佐賀県を主として長崎県や福岡県の一部に分布して築造され、室町時代から江戸時代初期にかけて肥前国を中心に築造された石造文化の一つ。その造形としては、笠木と島木が一体化して笠木の鼻が流線形にのびていること、笠木・島木・貫、柱の各部材が継材となっていて、原則的に各部分が3本継ぎとなっていること、柱の下部に亀腹を設けず、柱の下部を削り出して地面に生け込みとすること、柱上部には台輪を付け、楔を設けないことが特色とされる。

〈特徴〉
 稲佐神社の肥前鳥居(四の鳥居)は、高さ約3.8m、笠木の長さ4.5m。
 柱・笠石・貫の各部材は3本継ぎで、柱は中段と下段の石材が太く、下半部は上段と比べ柱径の逓減差が大きく、基礎は柱の下部を削り出して生け込みとし全体として重厚な容姿をもつ。柱の上端には台輪を付け、笠石と貫の間隔はとても狭く、島木が薄いだけでなく、笠木は他の肥前鳥居に比べて極めて薄く造形されており、わずかに反りがあるだけで刀刃状のほぼ水平の形状を有している。また、笠木両端の鼻の見付の意匠が左右でやや異なっており、正面左側の鼻の見付はわずかに背が高く折をもつのに対し、正面右側の鼻の見付は丸みを帯びた柔らかい流線形状をもっている。
 石材は、中段と下段の柱は凝灰角礫岩、上段の柱と笠石・貫は安山岩と考えられる。
 銘は、左右の上段柱の正面側にあり、右側の柱には「天正十三年乙酉當御鳥居」、左側の柱には「潤八月吉祥日奉建立畢」と天正13年(1585)の建立年紀が細い線で陰刻されている。また、額は付帯しておらず、額束と貫の中央部材は石材質と仕上げの様相から後補材と考えられる。

〈指定の理由〉
 稲佐神社の石造肥前鳥居(四の鳥居)は、県内最古期の肥前鳥居である。
 組み合う石柱部材の材質や笠石左右の鼻の見付の意匠に相違も認められるが、下半部に重心をもち重厚で安定感のある容姿をもちつつ笠石や貫にみられる上部構造の軽やかで華奢な造形や部材の素材・形状等が原初的な肥前鳥居を考えるうえで多くの情報を有する遺構であり、石造肥前鳥居の様式や建立に係る発展経過を考えるにあたり種々の示唆を伝えるものである。また、神仏習合の古い歴史を有する稲佐神社の社頭景観を特徴づけるものとして重要である。

 
 

佐賀県重要文化財 旧佐賀城本丸御殿 御座間及び堪忍所 (きゅうさがじょうほんまるごてん ござのまおよびかんにんどころ)1棟

指定日 令和5年4月25日
所在地 佐賀県立佐賀城本丸歴史館
   (佐賀県佐賀市城内2丁目18番1号)
所有者 佐賀県         
   (佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号)



旧佐賀城本丸御殿 御座間及び堪忍所
〈背景・経緯〉
 佐賀城は慶長13年から16年(1608~1611)にかけて建設されたが、享保11年(1726)の火災で焼失し、天保9年(1838)に10代藩主鍋島直正によって再建された。
 明治7年(1874)の佐賀の乱(佐賀戦争)で滅失を免れた本丸御殿の御座間・堪忍所は、明治42年(1909)から赤松小学校の校舎として利用され、昭和33年には移築されて南水ヶ江地区の公民館(南水会館)として活用されるなど、用途を変えながらも建物の価値を踏まえた適切な維持と活用がなされてきた。
 
〈特徴〉
 本丸御殿の南西部、藩主の日常生活空間にあたる「内(うち)」と呼ばれる区画の南側奥に位置する。
 御座間は中奥に相当する藩主の居間にあたり、西面に座敷飾を設ける24帖間で、西廊下と南廊下、中廊下が凹形に取り囲む。
 警護詰所にあたる堪忍所は18帖間で、中廊下東側に配置されている。
 
〈指定の理由〉
 現在確認されるところ、天保9年に再建された佐賀城本丸御殿を構成する唯一の遺構として、多くの情報と歴史性を有するものである。
 また、藩主が日常を過ごした内向きの建物である点も貴重であり、天保年間建設の本丸建物遺構として高い価値を有している。
 

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