医療法人は、その主たる事務所所在地の知事の認可を受けなければ設立することができません(医療法第44条)。
また、知事は、設立申請にかかる内容を審査した上で、認可又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ県医療審議会の意見を聴かなければならないとされています(医療法第45条)。
1.医療法人設立認可申請 要領・チェックリスト
設立認可申請の際の留意事項や、各書類の記載方法等についてまとめています。
必ずご確認の上、申請いただくようお願いします。(令和7年6月改正)
- 必要書類の漏れがないか確認するとともに、チェックリストを申請書類と一緒に提出してください。
- ※事前申請・本申請どちらも必要です。
2.設立スケジュール
本県では、医療法人設立のタイミングは年2回あります。
1.事前申請
・提出期限:(1)7月10日、(2)12月10日必着
・提出先:医師会加入者は「県医師会」、歯科医師会加入者と医師会・歯科医師会未加入者は「佐賀県医務課」
2.医務課での審査
・修正箇所等に付箋をつけて返却します。
3.本申請
・提出期限:(1)8月10日、(2)1月10日必着
・提出先:管轄の保健福祉事務所
・提出部数3部(正本1部、副本2部)
本申請時には事前申請書類も一緒にご提出ください。
※各保健福祉事務所のお問い合わせ先については、ページ下部をご参照ください。
4.佐賀県医療審議会(法人部会)での審議
5.設立認可書交付
・認可の時期:(1)10月頃、(2)3月頃
6.登記完了(医療法人設立)
・設立の認可、拠出金の払い込みその他設立に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に登記をしなければなりません。
7.医療法人設立登記完了届・診療所開設許可申請書の提出
・登記完了後、遅滞なく管轄の保健福祉事務所に提出が必要です。
法人設立タイミング | 事前申請提出期限(必着) | 本申請提出期限(必着) | 設立認可 |
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1回目 | 7月10日 | 8月10日
| 10月頃 |
2回目 | 12月10日 | 1月10日 | 3月頃 |
3.設立申請様式
9.設立後の事業計画及び予算書
10.人事関係の書類
【一人医師医療法人の設立にかかる手続きの簡略化について】
開設から2年以上の実績がある診療所のうち、一人医師医療法人(医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所のみを開設する医療法人)を設立しようとする場合は、申請時の添付書類を省略することができます。
○省略可能な書類
・設立後2年間の事業計画書
・設立後2年間の収支予算書
・設立後2年間の予算明細書
・設立後2年間の職員給与内訳書
・設立代表者選任に関する委任状
○設立総会議事録は、設立趣意書に代えることができます。
・提出先:管轄の保健福祉事務所
詳細は医療法マニュアル(医療法人編)のP47を参照してください。
5.各保健福祉事務所 お問い合わせ先
保健福祉事務所名 | 担当課 | 管轄の市町 | 電話番号 |
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佐賀中部保健福祉事務所 | 企画経営課企画担当 | 佐賀市、小城市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町 | 0952-30-2174 |
鳥栖保健福祉事務所 | 企画経営課 | 鳥栖市、みやき町、基山町、上峰町 | 0942-83-2161 |
唐津保健福祉事務所 | 企画経営課 | 唐津市、玄海町 | 0955-73-4185 |
伊万里保健福祉事務所 | 企画経営課 | 伊万里市、有田町 | 0955-23-2101 |
杵藤保健福祉事務所 | 企画経営課企画担当 | 武雄市、嬉野市、鹿島市、白石町、江北町、大町町、太良町 | 0954-22-2103 |