また、知事は、設立申請にかかる内容を審査した上で、認可又は認可をしない処分をするに当たっては、あらかじめ県医療審議会の意見を聴かなければならないとされています(医療法第45条)。
1.事前申請
・提出期限:(1)7月10日、(2)12月10日必着
・提出先:医師会加入者は「県医師会」、歯科医師会加入者と医師会・歯科医師会未加入者は「佐賀県医務課」
2.医務課での審査
・修正箇所等に付箋をつけて返却します。
3.本申請
・提出期限:(1)8月10日、(2)1月10日必着
・提出先:管轄の保健福祉事務所
・提出部数3部(正本1部、副本2部)
本申請時には事前申請書類も一緒にご提出ください。
※各保健福祉事務所のお問い合わせ先については、ページ下部をご参照ください。
4.佐賀県医療審議会(法人部会)での審議
5.設立認可書交付
・認可の時期:(1)10月頃、(2)3月頃
6.登記完了(医療法人設立)
・設立の認可、拠出金の払い込みその他設立に必要な手続きが終了した日から、2週間以内に登記をしなければなりません。
7.医療法人設立登記完了届・診療所開設許可申請書の提出
・登記完了後、遅滞なく管轄の保健福祉事務所に提出が必要です。