あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律・柔道整復師法に基づく施術所、歯科技工士法に基づく歯科技工所の開設等の手続きについて掲載しておりますので、各種届出を行う際の参考にしてください。
※届出書類については、管轄の保健福祉事務所にご提出をお願いします。
(各保健福祉事務所のお問い合わせ先については、ページ下部をご参照ください。)
施術所の開設等について
※施術所に関する手続きを行う場合は、事前に「 施術所開設等の手続き案内 (PDF:303.6キロバイト)」をご覧ください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく届出様式
柔道整復師法に基づく届出様式
3.
【柔-2】柔整施術所休止(廃止、再開)届 (ワード:30.5キロバイト)<
【柔-2】柔整施術所休止(廃止、再開)届 (PDF:50.6キロバイト)>
厚生労働省通知
歯科技工所の開設等について
歯科技工士法に基づく届出様式
厚生労働省通知
-
各保健福祉事務所 お問い合わせ先
・佐賀中部保健福祉事務所…企画経営課企画担当(TEL:0952-30-2174) - ・鳥栖保健福祉事務所…企画経営課(TEL:0942-83-2161)
- ・唐津保健福祉事務所…企画経営課(TEL:0955-73-4185)
- ・伊万里保健福祉事務所…企画経営課(TEL:0955-23-2101)
- ・杵藤保健福祉事務所…企画経営課企画担当(TEL:0954-22-2103)