こどもの心身の健やかな成育の確保や家族の身体的・精神的負担の軽減のため、入院中のこどもの付添い等に係る環境改善を図る県内の小児医療施設に対して、施設内の修繕費用や物品等の購入費用を助成します。
概要
佐賀県内の小児医療施設
(医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所であって、小児患者に係る病床を有するものをいう)
(1)修繕事業(補助率:10分の10)
・上限:小児医療施設1か所あたり 7,560,000円
・環境改善のための小児医療施設内の修繕に要する経費(ただし、補助対象年度において修繕に着手し完了したものに限る。)
(2)物品等購入事業(補助率:10分の10)
・上限:小児医療施設の小児患者に係る1床あたり 20,000円
・環境改善のための物品等の購入に要する経費
次に掲げる費用については、補助の対象となりません。
・入院中のこどもの家族の付添いに係る環境改善以外を目的とした修繕及び物品等購入に要する費用
・令和8年3月31日以前及び令和9年4月1日以降の修繕及び物品等購入に要する費用
・その他入院中のこどもの付添い等に係る環境改善に資する修繕及び物品等購入費用として適当と認められない費用
令和8年度 補助金交付申請について
令和8年7月1日(水曜日) から 令和8年7月31日(金曜日)
申請書一式を【書面にて郵送】 又は 【電子データをメール】により提出
・交付申請書(様式第1号)
・補助金所要額調書(様式第2号)
・事業実施計画書(様式第3号)
・収支予算書(見込書)(様式第4号)
・[修繕事業のみ]変更内容が分かる施設の配置図、平面図及び修繕費内訳書
・[物品等購入事業のみ]物品の概要が分かるもの(見積書、カタログ等)
佐賀県こども家庭課 母子保健担当
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
メールアドレス:kodomo-katei@pref.saga.lg.jp
電話番号:0952-25-7568
交付申請にあたっての注意点
- 本補助金は、事業完了(小児医療施設において修繕又は物品等購入の費用を支払い)を確認した後に助成金の支払いを行う、「完了払い」です。事業完了前のお支払いはできませんので、ご注意ください。
- 本補助金事業の助成を受けるにあたり、必ず年度内に事業完了となるようにしてください。
- 交付決定後、事業完了の日(支払日)から起算して30日を経過した日、又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を御提出ください。
- 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、様式9号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに報告してください。
- 交付条件については、≪佐賀県入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業補助金交付要綱≫を必ずご確認ください。
≪佐賀県入院中のこどもの家族の付添い等に関する環境改善事業補助金交付要綱≫