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有料老人ホームの事業者向けページ

最終更新日:
 
  1. 有料老人ホームを設置する場合
  2. 有料老人ホームの事業内容を変更する場合
  3. 有料老人ホームを休止又は廃止する場合
  4. 有料老人ホームを休止した後、再開する場合

有料老人ホームとは?

 下記のア・イ・ウの全てに当てはまる施設は有料老人ホームに該当しますので、老人福祉法第29条第1項に基づき県への届出が義務付けられています。

 ア 老人を入居させ
 イ 次のいずれかのサービスを供与する事業を行う施設及び他に委託して供与する場合(将来において供与することを約する場合を含む)

  • 入浴、排泄又は食事の介護
  • 食事の提供
  • 選択、掃除等の家事の供与又は健康管理

   ウ 老人福祉施設、グループホーム、一定条件を満たす高齢者専用住宅でないもの

 

  有料老人ホームについては、「佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づき設置・運営することが求められます。
 また、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、基本的にこの指針が適用されます。

 

  佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針については、添付ファイルを御確認ください。

 また、有料老人ホームの設置届の際に必要となる「重要事項説明書」については、「有料老人ホーム重要事項説明書」を御覧ください。


 ※ 運営(サービス提供)中の事故が発生した際は、添付ファイル「事故報告書様式」に概要を記載し、県へメールで提出してください

   (送信アドレス: yuuryou@pref.saga.lg.jp )。

  
 

添付ファイル

 

関連リンク

設置・運営にあたっての留意事項

 有料老人ホームの各種届出は、下記1から4のとおり行ってください。

 

1 有料老人ホームを設置する場合

1 必ず事前協議をしてください(建物建築等に着手する前:開設の1~3年前程度)

  • 佐賀県長寿社会課(有料老人ホーム担当者)に電話連絡(下記お問い合わせ先参照)し、日程調整のうえ、来庁してください。
  • 事前協議では、(1)設置図面の確認、(2)設置届の説明、(3)その他の確認を行います。

 

(1) 設置図面の確認

設置図面の確認の結果、佐賀県有料老人ホーム設置運営指導指針(以下、「指導指針」という。)に適合しない項目について、図面の変更を依頼することがありますので、図面の変更に対応できる時期に事前協議を行ってください。事前協議により、図面の変更があった場合は、来庁又はメール等で最終図面の確認を行います。

 

   (2) 設置届の説明

      設置届及びその添付書類の説明を行ってください。

 

(3) その他の確認

   都市計画法に基づく開発許可等については、佐賀県のホームページ「都市計画法に基づく開発許可等について」で確認してください。

   なお、都市計画法での許可申請(開発許可・建築許可等)が必要な場合、当該許可申請前に、佐賀県長寿社会課に有料老人ホームの設置届を提出していただく場合がありますので、佐賀県長寿社会課との十分な事前協議をお願いします。また、必要に応じてその他関係する機関(佐賀県建築住宅課等)との十分な協議をお願いします。

 

2 設置に関する関係書類の提出(開設の3か月前まで【厳守】)

   上記1の(2)で佐賀県長寿社会課に説明した書類を全て提出してください。

※ 3か月前までに書類が提出されなかった場合、また、一部の書類が未提出となっている場合、開設予定日までに手続きが完了しないこともありま  すので、提出期日は厳守してください。

 

3 設置に関する関係書類の修正等

 必要な書類が提出されているか、必要な項目に漏れなく記載されているか及び提出された書類の内容が、各種法令や指導指針に適合しているかについて確認を行います。

 確認の結果、必要な書類が提出されていなかった場合、必要な項目に記載がなかった場合、又は各種法令や指導指針に適合していなかった場合には、必要書類の提出、書類の修正、又は各種法令や指導指針に適合するように修正を依頼しますので、改めて提出してください。

 なお、一度で修正が完了しなかった場合は、複数回にわたり修正依頼をすることとなり、多くの時間がかかることになりますので、複数人による確認を行うなど、修正漏れのないようにしてください。

 

4 設置届の到達

 設置届に関する全ての必要な書類が適正に県に到達したことをもって、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置届が到達したことになります。

 また、同項に設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならないとされています。

(上記の状態の下になった後に有料老人ホームを開設することが可能となります。)

   

 

添付ファイル


    2 有料老人ホームの届出内容を変更する場合

     老人福祉法第29条第2項の規定により、老人福祉法施行規則第20条の5の2に規定する事項に変更が生じたときは、事業変更届の提出が必要です。


    1 提出期限  

       変更から1か月以内
    ※提出期限等の例外
    (1) 施設の定員を増員する場合や施設を移転する場合は、変更前に佐賀県長寿社会課と事前協議を十分すること。なお、協議には数か月かかるこ
      ともありますが、協議が整わない前に施工されないようにしてください。

    (2) 関係書類の提出期限は、「1 有料老人ホームを設置する場合」に準じます。


    2 提出書類

       (1) 有料老人ホーム事業変更届

    ホームページに様式を掲載していますので、ダウンロードし、必要事項を記入してください。

       (2) 変更内容に応じた書類

         変更内容に応じて添付ファイルの「変更届 提出書類一覧」を確認し、記載されている書類を提出してください。

         ※ なお、一覧に記載している書類以外に、必要と思われる書類を追加で求めることがあります。


    3 注意事項

    (1) 事業譲渡等により設置(運営)者が変わる場合は、事業変更届の提出ではなく、譲受法人からの新規の有料老人ホームとしての設置届の提出と譲渡法人からの廃止届の提出が必要となります。

    手続きについては、「1 有料老人ホームを設置する場合」及び「3 有料老人ホームを休止又は廃止する場合」を確認してください。

     

    添付ファイル              


    3 有料老人ホームを休止又は廃止する場合

    老人福祉法第29条第3項の規定に基づき、下記のとおり提出してください。

     

    1 提出期限

       休止・廃止の一か月前まで

     

    2 提出書類

       (1) 事業廃止(休止)届

         ホームページに様式を掲載しておりますので、ダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。


    添付ファイル


     

    4 有料老人ホームを休止した後、再開する場合

     有料老人ホーム事業の再開を確認するために、下記のとおり提出してください。

     

    1 提出期限

       再開の1か月前頃

     

    2 提出書類

       (1)有料老人ホーム事業再開届(任意様式可)

         ホームページに参考様式を掲載しておりますので、ダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

       (2)その他書類

         休止の要因によっては、再開後に有料老人ホーム事業の運営が適切に行える状態であるかを確認するために、追加で書類の提出を求めることがあります。

     

    添付ファイル


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    (ID:1652)
    佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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