障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス事業所等の指定申請や指定更新等を行う場合に必要な申請書、付表などの様式を掲載します。
申請書等の提出期限
申請・届出の内容 | 提出期限【必着】 |
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新規指定申請 | 市町への事前協議:事業開始の3か月前の月の15日まで(10月1日指定の場合、7月15日まで) 県への申請 :事業開始の前々月の15日まで(10月1日指定の場合、8月15日まで)
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指定の更新 | 指定更新予定日の前々月の15日まで(10月1日更新予定の場合、8月15日まで)
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指定の変更 (=生活介護、就労継続支援A型・B型、 障害者支援施設における定員の増) | 市町への事前協議:指定変更予定の3か月前の月の15日まで(10月1日指定変更の場合、7月15日まで) 県への申請 :指定変更予定の前々月の15日まで(10月1日指定変更の場合、8月15日まで)
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変更届 | 変更した日から10日以内 |
介護給付費等算定に係る届出書類 (加算等の届出書類) | (1)新たに加算を算定する場合 加算を算定しようとする月の前月の15日まで(5月1日加算算定の場合、4月15日まで) (2)加算が算定されなくなる場合 加算が算定されなくなる状況が生じた後、速やかに |
廃止・休止届 | 廃止・休止日の1か月前まで |
再開届 | 再開した日から10日以内 |
※提出期限の日が土曜日・日曜日・祝日の場合、直前の開庁日が提出期限になります。
(例:15日が提出期限である届出について、15日が土曜日かつ14日が祝日の場合、13日までに提出)
申請等の提出先
佐賀県健康福祉部障害福祉課
〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1-59
※提出方法は郵送または持参のみとします。持参の場合、新館3階の障害福祉課へお持ちください。
1.新規指定
指定日は原則として各月1日付けです。
指定申請書に不備(記載漏れ、添付書類の誤り・不足等)があり補正を要する場合、補正が完了するまで申請書を受理できません。
なお、事業開始予定日の前々月の15日までに申請書を受理できない場合は、指定が1ヶ月単位で遅れることになりますので予めご了承下さい。
また、事業所が所在する市町への事前協議が必要となりますので、
事業開始予定日の3か月前の月の15日までに、市町の障害福祉担当部署への事前協議を行ってください。
(事前協議は、下表の30番の様式を使用してください)
なお、事前協議の方式や日時については、市町と相談のうえ対応ください。
※事前協議の結果等について、市町から申請者への通知は行っておりませんので予めご了承ください。
新規で事業を開始する場合に必要な様式等については、以下のとおりです。
<様式等>
<注意事項>
- 必要な書類を「指定申請チェックリスト」により確認してください。
- 提出書類は、「指定申請チェックリスト」の書類番号の順番に並べてください。
- 「指定申請チェックリスト」は、必要事項を記載の上、ほかの提出書類と併せて提出してください。
2.指定更新
法第41条の規定により、指定障害福祉サービス事業者等の指定の有効期間は「6年間」とされていますので、事業継続のためには、有効期間満了前に更新手続きを行うことが必要です。指定更新に必要な様式等については、以下のとおりです。
(注)その他の様式は、「1.新規指定」のものと共通
- 手続きを行わない場合、有効期間満了日を持って指定の効力が失効します。
- 指定の更新を希望しない場合も、事前にご連絡ください。
- そのほか「1.新規指定」の注意事項にも留意の上、手続きを行ってください。
3.変更指定
生活介護、就労継続支援A型・B型、障害者支援施設の定員を増やす場合は、変更後の定員に基づき指定を受けることが必要です。
新規指定申請と同様、事業所が所在する市町への事前協議が必要となりますので、
定員を変更しようとする日の3か月前の月の15日までに、市町の障害福祉担当部署への事前協議を行ってください。
事前協議の方式や日時については、市町と相談のうえ対応ください。
※事前協議の結果等について、市町から申請者への通知は行っておりませんので予めご了承ください。
<様式等>
(注)その他の様式は、「1.新規指定」のものと共通
4.変更届
指定を受けている事業の内容を変更した場合は、所定の様式等により県に届出を行う必要があります。
※加算(請求に関する事項)に変更がある場合は、「5.介護給付費等算定に係る届出書類(加算等の届出書類)」の項目をご覧ください。
<様式等>
(注)その他の様式は、「1.新規指定」のものと共通
<共同生活援助 住居(居室)の追加>
グループホームの住居または居室を増やす場合も変更届により行いますが、設備基準等の確認が必要ですので、事前に協議のうえ、変更予定年月日(原則として各月1日付け)の1ヵ月前までに必要書類を提出してください。
5.介護給付費等算定に係る届出書類(加算等の届出書類)
指定を受けている事業所の加算(請求に関する事項)に変更がある場合、所定の様式等により県に届出を行う必要があります。
※加算の変更に伴い平面図や運営規程等に変更が生じる場合は、「4.変更届」の内容に基づき、別途変更届も提出してください。
<様式等>
加算等に係る様式は、「1.新規指定」のものと共通
6. 事業の廃止、休止、再開等
法第46条及び47条の規定に基づき、指定障害福祉サービスなどの事業の廃止や休止などを行う場合は、県に届出を行う必要があります。
なお、休止・廃止にあたっては、現に当該サービスを受けている利用者の氏名、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リストの作成にあたり、
利用者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定事業者として利用者に対し責任ある対応を行ったことが確認できる
資料(様式任意)も併せて提出してください。
<様式等>
※障害者支援施設(施設入所支援)の廃止は、様式第4号の辞退届により廃止の3か月前までに届出を提出してください。