精神障害者保健福祉手帳とは
対象者
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められた方は、障害の程度に応じて1~3級の精神障害者保健福祉手帳が受けられます。
申請窓口
居住地の市町自立支援担当課
申請手続きに必要なもの
手帳診断書 
(PDF:302.3キロバイト)
- (精神障害者保健福祉手帳用診断書、初診より6ヶ月を経過した後のもの) (令和3年1月一部変更)
- または精神障害を支給を事由として障害年金を受けていることを証する書類(年金証書等)の写し、年金振込通知書及び同意書
- または精神障害を支給を事由として特別障害者給付金を現に受けていることを証する書類(特別障害者給付金受給資格者証等)の写し、
国庫金振込通知書及び同意書
3. 個人番号カードまたは通知カード+運転免許証やパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類等
4. 写真1枚 ※希望により、写真を添付しないことも可能ですが、一部利用できないサービスがあります。
- たて4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽で1人で写っている証明写真。
- 白黒、カラーいずれも可。 ポラロイド、プリンターで紙に印刷したもの等で変色しやすいものは不可。
- 裏面にお住まいの市町名、氏名をご記入ください。
5. 印鑑など
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
※2年毎の更新手続きが必要です。
主なサービス等
- 所得税、住民税などの障害者控除が受けられます。
- 生活保護を受けている場合、障害者加算が受けられます。
- 公的施設、テーマパーク、映画館等の利用料が減免になることがあります。
お知らせ
令和7年4月1日から、JR各社等で精神障害者割引制度が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者
・ 割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の備考欄に、 第1種精神障害者または第2種精神障害者のいずれかの表記をするための再交付申請が必要となりますので、事前にお住いの市町村役場の窓口へお申し出ください。なお、令和7年4月から割引利用を希望される方については、令和7年1月24日(金曜日)までにお申し出ください。
・手帳に顔写真が貼付されていない場合や手帳の有効期限が切れている場合は、「第1種・第2種」の表記があっても、割引が受けられません。下記の手続きを行ってください。
手帳に顔写真が貼付されていない場合:手帳の再交付申請(写真あり)
手帳の有効期限が切れている場合:更新申請又は新規申請(写真あり)
【参考】 第1種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 1級
第2種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 2級、3級
JRグループにおける精神障害者割引制度について 
(PDF:122キロバイト)
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
- 医師診断書は平成26年4月1日作成分から一部改正となりました。新様式は上記「医師診断書」項目をクリックし、ダウンロードのうえご利用下さい。
- 平成28年1月1日より申請書に個人番号欄を追加しました。
精神障害者福祉手帳申請書 
(PDF:224.3キロバイト)
提出用を4枚複写で御利用ください。
自立支援医療費(精神通院医療費)とは
対象者
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められ、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。
(所得や疾病によってはこの制度の対象にならないこともあります。)
主な内容
自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示すれば、指定医療機関(薬局等)において、認定された通院医療費にかかる
医療費の自己負担額が1割となります。ただし、世帯の所得や疾病等により軽減措置がありますので、市町窓口へ問い合わせください。
(提示されない場合は通常の診療扱いになります。)
申請窓口
居住地の市町自立支援担当課
申請手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
自立支援医療診断書(精神通院医療用) ※申請日から3か月以内に作成されたもの
医療保険の加入関係を示すもの(生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書)※受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方のもの
「世帯」の所得状況等が確認できる書類 ※年金等を受給している場合は、年金支払通知書の写し等、受給額がわかる書類
個人番号がわかるもの ※マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバーの記載があるもの)など
その他知事が必要と認めた書類
※
申請から交付までのフローチャート
(PDF:80.1キロバイト)
※1年毎の更新手続きが必要です。更新申請をされる方は、有効期限内に申請してください。(有効期限の3ヵ月前から申請ができます。)
※医師の診断書は、平成22年度から原則2年に1回の提出となりました。これにより前年度に診断書により支給認定を受け、
治療方針に変更が無い場合は当該年度の申請に診断書は不要です。
マイナンバー制度について
平成28年1月1日から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が一部施行され、精神障害者保健福祉手帳及び
自立支援医療(精神通院医療)においてもマイナンバー制度が導入され、申請書などに個人番号を記載することが必要になりました。
これに伴い、申請書等の個人番号確認と身元確認のため以下の書類が必要となりましたので、申請時にご提示ください。
※マイナンバーは公正・公平な給付と負担を図りながら行政の効率化と県民の皆さんの利便性向上を目的に法律・条例で定められた事務のみで
利用されます。
- 個人番号確認で必要な書類 ※以下書類などのうち1点
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し
・個人番号が記載された住民票記載事項証書
○運転免許証
○旅券
○身体障害者手帳
○精神障害者保健福祉手帳 ※写真つきのもの
○養育手帳
上記記載の○などのうち1点
または
◎年金手帳
◎児童扶養手当証書
◎特別児童扶養手当証書
◎自立支援医療受給者証
◎生活保護受給者証
上記記載の◎などのうち2点
保険証廃止に伴う申請等の変更について
法律の改正に伴い、マイナンバーカードと健康保険証とが一体化され、令和6年12月2日以降、新たに健康保険証が発行されなくなります。
自立支援医療(精神通院医療)においては、健康保険等への加入が要件となっているため、健康保険証の廃止後は、以下により健康保険等への
加入を確認させていただきます。※受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方全員のマイナンバーが必要。
- マイナンバーカードの提示
- マイナポータル画面の提示 ※スマートフォン等で目視により確認させていただく場合は、複数名で確認いたします。
- 「資格確認書」の写し ※マイナンバーと健康保険証の紐づけを行っていない方
- 「資格情報のお知らせ」の写し
- 有効期限内の旧健康保険証の写し ※令和7年12月1日までの経過措置
様式
指定自立支援医療機関(精神通院)の一覧(令和7年5月1日現在)
佐賀県内 自立支援医療(精神通院)担当課問い合わせ先
お知らせ
- 自己負担上限額が月額2万円となっている方については、経過的特例期間が令和9年3月31日まで延長となりました。
- 令和2年5月から、新規申請・再認定申請の際に訪問看護を希望される場合は、診断書(精神通院医療用)の(5)(4)院外の精神訪問看護等の指示欄に「有」、指示内容欄に「訪問看護」及び施設名「訪問看護事業所名」の記載があれば訪問看護指示書の添付が省略できることとなりました。なお、新規申請・再認定申請時は、訪問看護の指示がなく、有効期間の途中で訪問看護を開始される場合は、従来どおり、訪問看護追加の変更申請時に指示書の添付が必要です。