精神障害者保健福祉手帳とは
対象者
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められた方は、障害の程度に応じて1~3級の精神障害者保健福祉手帳が受けられます。
申請窓口
居住地の市町自立支援担当課
申請手続きに必要なもの
手帳診断書 (PDF:302.3キロバイト)
- (精神障害者保健福祉手帳用診断書、初診より6ヶ月を経過した後のもの) (令和3年1月一部変更)
- または精神障害を支給を事由として障害年金を受けていることを証する書類(年金証書等)の写し、年金振込通知書及び同意書
- または精神障害を支給を事由として特別障害者給付金を現に受けていることを証する書類(特別障害者給付金受給資格者証等)の写し、
国庫金振込通知書及び同意書
3. 個人番号カードまたは通知カード+運転免許証やパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類等
4. 写真1枚 ※希望により、写真を添付しないことも可能ですが、一部利用できないサービスがあります。
- たて4cm×横3cm、1年以内に撮影された上半身脱帽で1人で写っている証明写真。
- 白黒、カラーいずれも可。 ポラロイド、プリンターで紙に印刷したもの等で変色しやすいものは不可。
- 裏面にお住まいの市町名、氏名をご記入ください。
5. 印鑑など
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
※2年毎の更新手続きが必要です。
主なサービス等
- 所得税、住民税などの障害者控除が受けられます。
- 生活保護を受けている場合、障害者加算が受けられます。
- 公的施設、テーマパーク、映画館等の利用料が減免になることがあります。
お知らせ
令和7年4月1日から、JR各社等で精神障害者割引制度が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者
・ 割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の備考欄に、 第1種精神障害者または第2種精神障害者のいずれかの表記をするための再交付申請が必要となりますので、事前にお住いの市町村役場の窓口へお申し出ください。なお、令和7年4月から割引利用を希望される方については、令和7年1月24日(金曜日)までにお申し出ください。
・手帳に顔写真が貼付されていない場合や手帳の有効期限が切れている場合は、「第1種・第2種」の表記があっても、割引が受けられません。下記の手続きを行ってください。
手帳に顔写真が貼付されていない場合:手帳の再交付申請(写真あり)
手帳の有効期限が切れている場合:更新申請又は新規申請(写真あり)
【参考】 第1種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 1級
第2種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 2級、3級
JRグループにおける精神障害者割引制度について (PDF:122キロバイト)
※詳しくはお住まいの市町窓口へお問合せください。
- 医師診断書は平成26年4月1日作成分から一部改正となりました。新様式は上記「医師診断書」項目をクリックし、ダウンロードのうえご利用下さい。
- 平成28年1月1日より申請書に個人番号欄を追加しました。
精神障害者福祉手帳申請書 (PDF:224.3キロバイト)
提出用を4枚複写で御利用ください。
自立支援医療費(精神通院医療費)とは
<対象者>
精神疾患や障害のために日常生活や就労に支障があると認められ通院による精神医療を継続的に要する程度の病状の方が対象となります。(所得や疾病によってはこの制度の対象にならないこともあります。)
<主な内容>
自立支援医療受給者証(精神通院)と自己負担上限額管理票を提示すれば、指定医療機関(薬局等)において、認定された通院医療費にかかる医療費の自己負担額が10%となります。ただし、世帯の所得や疾病等により軽減措置がありますので、市町窓口へ問い合わせください。(提示されない場合は通常の診療扱いになります。)
参考: 所得区分に応じた一覧表 (エクセル:21キロバイト)
<申請窓口>
居住地の市町自立支援担当課
<申請手続きに必要なもの>
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF:265.4キロバイト)
自立支援(精神通院)診断書 (ワード:60.5キロバイト) 自立支援(精神通院)診断書 (PDF:219.3キロバイト)
(令和3年1月一部改正:押印欄削除)
個人番号カードまたは通知カード+運転免許証やパスポート等公的機関が発行した顔写真入りの書類等
健康保険証の写し(生活保護世帯の場合、生活保護受給証明書)
年金等を受給している場合は、年金支払通知書の写し等、受給額がわかる書類
印鑑など
※ 申請から交付までのフローチャート(PDFファイル 15kbyte)
自立支援医療機関(精神通院)の一覧(令和6年12月1日現在)
※佐賀県市町窓口、保健福祉事務所、精神保健福祉センターの問い合わせ先 (44KB; PDFファイル)
※1年毎の更新手続きが必要です。更新申請をされる方は、有効期限内に申請してください。(有効期限の3ヵ月前から申請ができます。)
※医師の診断書は、平成22年度から原則2年に1回の提出となりました。これにより前年度に診断書により支給認定を受け、治療方針に変更が無い場合 は当該年度の申請に診断書は不要です。
お知らせ
- 自己負担上限額が月額2万円となっている方については、経過的特例期間が令和9年3月31日まで延長となりました。
- 医師の診断書は平成23年4月1日作成分から改正となりました。新様式は上記「自立支援(精神通院)診断書」項目をクリックし、ダウンロードのうえご利用ください。
- 平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の利用が始まり、申請書に個人番号欄を追加しました。
- マイナンバーは公正・公平な給付と負担を図りながら行政の効率化と県民の皆さんの利便性向上を目的に法律・条例で定められた事務のみで利用されます。
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (PDF:291キロバイト)
※市町窓口に備え付けの申請書(4枚複写)を御利用ください。 - 令和2年5月から、新規申請・再認定申請の際に訪問看護を希望される場合は、訪問看護指示書の添付が不要となりました。なお、新規申請・再認定申請時は、訪問看護の指示がなく、有効期間の途中で訪問看護を開始される場合は、従来どおり、訪問看護追加の変更申請時に指示書の添付が必要です。
- 新型コロナウィルス感染症対策に係る特例的な取扱いについて
(概要)
令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間が満了する自立支援医療(精神通院)の受給者が、更新申請時の診断書の取得のみを目的と
して受診することを避けるため、受給者証の有効期間を1年間延長します。この場合、受給者における手続等は不要です。
(特に御留意いただきたい事項)
・今回の特例措置を適用するケースでは、現在受給者が使用している受給者証を引き続き使用することになります。そのため、医療機関におかれ
ては、対象の受給者証の有効期間が1年間延長されたものと読み替えていただくことになります。ただし、特例措置を適用した場合、自己負担
上限額についても現在の受給者証の条件が継続されますので、変更が見込まれる場合は申請が必要となります。
・今回の特例措置により、有効期限が令和3年2月28日までの受給者証に係る更新申請(再認定申請)は、基本、不要となりますが、それ以降の
更新申請における診断書の要否のサイクルは1年遅れとなります。詳しくは、別添「Q&A」のQ5を御参照ください。
・今回の特例措置の対象は、受給者証更新のケースのみです。新規申請等の場合は、これまでどおり、診断書を添えて申請手続きを行っていただ
くことになります。
・すでに診断書を作成されている場合等には、使用いただいても差し支えありません。この場合は、これまで同様、診断書を添えて更新申請を
行っていただくことになります。
・ 自立支援国通知写 (PDF:339.1キロバイト)
・ 自立支援Q&A写 (PDF:335.6キロバイト)
- 新型コロナウィルス感染症対策に係る特例的な取扱いは、令和3年2月28日で終了しました。令和3年3月1日以降に有効期間が満了する受給者は、通常の手続きによる申請を行っていただくことになります。