労働組合と使用者との間に労働条件や労使関係に関する問題が発生した場合で、自主的な解決が困難な場合には、労働委員会が労使の間に入り、紛争を平和的に解決するお手伝いをします。
労働委員会が行う労働争議の調整の方法には、「あっせん」・「調停」・「仲裁」の3種類がありますが、調整手続の中では、「あっせん」が最も多く利用されています。
あっせんとは
あっせんは、あっせん員が当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら労使間の話合いをとりもち、あっせん案を示すなどして、争議が円満に解決するように努力する方法です。
裁判のように正否の判断をするものではなく、両当事者の自主的な解決の手助けをする制度です。
対象となる紛争は・・・
例えば次のような、労働条件その他労働関係に関する事項についての労働者と使用者との間の紛争を対象とします。 - 賃金、一時金、退職金などの賃金に関すること。
- 労働時間、休日などの賃金以外の労働条件に関すること。
- 解雇、配置転換などの人事に関すること。
- セクハラ、パワハラ、いじめなどの職場環境に関すること。
- 団体交渉の促進、労働協約の締結などに関すること。 など
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対象者は・・・
県内に所在する事業所に雇用されているか又は雇用されていた労働者が加入する労働組合若しくは使用者です。
ただし、公務員などは、あっせんの対象にならない場合がありますので、申請書を提出される前にあらかじめ事務局にお問い合わせください。
制度を利用するには・・・
あっせんを希望される方は、佐賀県労働委員会に対してあっせん申請書(様式ダウンロード)を提出してください。
あっせんの手続については、あっせんの流れを参照ください。
あっせんの不開始
申請書が提出されても、次の場合には、あっせんを行わないことがありますので、申請書を提出される前にあらかじめ事務局にお問い合わせください。これは、調停、仲裁の場合も同じです。
- あっせんの必要がないと認めたとき又は紛争の実情があっせんに適しないと認めたとき
- 紛争の原因となる行為があった日から半年以上経過し、かつ被申請者もあっせんを希望している又は申請者の病気等により申請手続きが遅れた等の特別の事情がないとき
- 他の労働関係紛争処理機関のあっせんによる解決が不成立で、かつ被申請者のあっせん不参加の意思が明確であると認められるとき
調停、仲裁
参考「労働委員会利用のてびき(労働争議の調整)」の、「調停」は11ページから13ページ、「仲裁」は14ページから16ページをご覧ください。
争議行為の予告通知と発生届出
参考「労働委員会利用のてびき(労働争議の調整)」の、17ページから18ページをご覧ください。
参考