高病原性鳥インフルエンザとは
佐賀県の対応状況
(1)家畜保健衛生所による鶏飼養農場の指導
・全農場への立入検査、防鳥ネットの補修、消石灰散布の確認 などを再徹底
(2)会議開催
・国内での高病原性鳥インフルエンザ発生状況の情報共有、県内発生時の対応の再確認、予防対策等の再徹底など
(3)国内発生の都度、養鶏農家及び関係団体等への発生状況の情報提供及び注意喚起
(4)県内で家きん(愛玩含む)を飼養する農場に対し、家畜伝染病予防法第30条の規定により、家畜伝染病のまん延を防止するための消毒を命令
・令和2年12月11日付け佐賀県告示第311号(期間:令和2年12月15日から令和3年1月31日まで)
・令和3年1月22日付け佐賀県告示第17号(期間:令和3年2月1日から令和3年2月28日まで)
・令和3年2月26日付け佐賀県告示第48号(期間:令和3年3月1日から令和3年3月31日まで)
(4)消石灰の配布
・令和2年11月の香川県での発生を受け、令和2年11月10日より県内の養鶏農家を対象に消石灰を配布
・令和2年11月16日より家畜保健衛生所の職員が消石灰の散布状況を確認
・家畜伝染病予防法第30条に基づく消毒命令(令和2年12月11日付け佐賀県告示第311号)にあわせ、令和2年12月15日より県内の養鶏農家を
対象に消石灰を配布
・令和2年12月21日より家畜保健衛生所の職員が消石灰の散布状況を確認
・家畜伝染病予防法第30条に基づく消毒命令(令和3年1月22日付け佐賀県告示第17号)にあわせ、令和3年1月20日より県内の養鶏農家を
対象に消石灰を配布
・令和3年1月25日より家畜保健衛生所の職員が消石灰の散布状況を確認
国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況について
国内の発生状況については、農林水産省ホームページをご覧ください。
家きんを飼育されている皆さまへ
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼育されている方は、愛玩目的であっても家畜伝染病予防法の規定に基づき、県への届出の義務がありますので、該当する場合は最寄りの家畜保健衛生所まで連絡してください。
家きんを飼育されている皆様は、家きん舎内に高病原性鳥インフルエンザが持ち込まれることがないよう、鶏舎や防鳥ネットの点検・補修を行うとともに、家きん舎内外の消毒の徹底等を実施してください。
また、飼育している家きんに異常が見つかった場合は直ちに家畜保健衛生所に通報してください。
野生動物が鶏舎内へ侵入し得る経路 (PDF:183.5キロバイト)
家きんを飼育している皆様へ (PDF:64.7キロバイト)
県内の家畜保健衛生所
家畜保健衛生所名 | 電話番号 | 管轄市町 |
中部家畜保健衛生所 | 0952-31-2211 | 佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町 |
北部家畜保健衛生所 | 0955-82-3841 | 唐津市、玄海町 |
西部家畜保健衛生所 | 0954-22-3185 | 伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町 |
死亡野鳥をみつけたら
同じ場所でたくさんの野鳥が死亡しているなど、異常な死亡個体を見つけられた場合は、お近くの市町に連絡してください。
※野鳥は、エサが取れずに衰弱したり、壁に衝突して死亡したり、急激な温度変化等で死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、高病原性鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。