廃棄物処理に関する排出事業者の責任について
事業活動に伴って排出される廃棄物については、廃棄物処理法第3条第1項において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が規定されており、順次強化されてきたところです。
しかし、平成28年1月に判明した、建設廃棄物の不法投棄や食品廃棄物の不正転売といった、廃棄物の不適正処理事案は後を絶たず、今回、排出事業者責任について改めて周知することとしました。
詳細については、環境省の通知を確認してください。
排出事業者責任とその重要性について
廃棄物処理法第3条では、以下のような排出事業者責任を定めており、その責任は、廃棄物の処理を他人に委託すれば終了するものではありません。
1 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
2 当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない
排出事業者は、その廃棄物について自ら処理するか、自ら行わず他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他者の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければならないなど、廃棄物処理法における排出事業者責任に関する各規定の遵守について改めて認識する必要があります。
排出事業者と処理業者との間の委託契約について
廃棄物処理における排出事業者の責任は極めて重く、排出事業者が廃棄物の処理を他人に委託する場合は、排出事業者としての責任を果たすため、委託する処理業者を自らの責任で決定すべきであり、また、処理委託の根幹的内容(委託する廃棄物の種類・数量、委託者が受託者に支払う料金、委託契約の有効期間等)は、排出事業者と処理業者の間で決定するものです。
排出事業者は、排出事業者としての自らの責任を果たす観点から、これらの決定を第3者に委ねるべきではないことを認識する必要があります。
排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリストについて
平成29年6月、環境省によって排出事業者として講ずべき措置を整理した「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」が作成されましたので、廃棄物の適正処理の参考にしてください。
上記チェックリストの2-6にも記載される「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」に関し、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
(根拠法令:廃棄物及び清掃に関する法律第12条の3第8項)
適切な措置とは、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、下表の報告期限欄に掲げる期限までに報告書を都道府県知事に提出するものとされています。
(根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の29)
| 区分 | 報告期限 |
1 | 交付日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に 運搬終了又は処分終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないとき | 期間が経過した日から30日以内 |
2 | 交付日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないとき | 期間が経過した日から30日以内 |
3 | 法に規定されている事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
4 | 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽の記載があることを知った日から30日以内 |
5 | 処理を委託した業者から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした業者に引き渡した 産業廃棄物に係る管理票の写しの送付を受けていないとき | 当該通知を受けた日から30日以内 |
報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第四号を用います。
※電子マニフェスト登録者の場合
廃棄物及び清掃に関する法律第12条の5第11項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の38に基づき、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときにも、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
| 区分 | 報告期限 |
1 | 登録日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に運搬終了又は処分終了の報告を 受けない旨の通知を情報処理センターから受けたとき | 期間が経過した日から30日以内 |
2 | 登録日から180日以内に最終処分が終了の報告を受けない旨の通知を 情報処理センターから受けたとき | 期間が経過した日から30日以内 |
3 | 収集運搬終了又は処分終了の報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
4 | 処理を委託した業者から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした業者に引き渡した 産業廃棄物に係る報告の通知を情報処理センターから受けていないとき | 処理困難通知を受けた日から30日以内 |
報告は、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第五号を用います。
<措置内容等報告書の提出先>
(1)持参、郵送の場合
郵便番号 840-8570
住所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
宛先 佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 監視指導担当
(2)メールの場合
junkan-sanpai@pref.saga.lg.jp
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