児童福祉法に基づく指定障害児通所支援・障害児入所支援の指定申請等に関する情報です。
掲載様式は適宜見直しますので、提出の際は最新版を確認のうえ提出をしてください。
申請書等の提出期限
申請・届出の内容 | 提出期限 |
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新規指定申請 | 市町への事前協議:事業開始予定の75日前まで(10月1日指定の場合、7月18日まで) 県への申請 :事業開始予定の45日前まで(10月1日指定の場合、8月17日まで) |
指定の更新 | 指定有効期間満了日の45日前まで(9月30日満了の場合、8月16日まで) |
指定の変更 | 市町への事前協議:指定変更予定の75日前まで(10月1日変更指定の場合、7月18日まで) 県への申請 :指定変更予定の45日前まで(10月1日変更指定の場合、8月17日まで) |
廃止・休止届 | 廃止・休止日の一か月前まで |
再開届 | 再開した日から10日以内 |
新規指定
指定日は原則として各月1日付けです。
指定申請書に不備(記載漏れ、添付書類の誤り・不足等)があり補正を要する場合、補正が完了するまで申請書を受理できません。
なお、事業を開始しようとする日の45日前までに申請書を受理できない場合は、指定が1か月単位で遅れることになりますので予めご了承下さい。
また、令和5年4月1日付け指定以降の申請(事業開始予定日が令和5年4月1日以降の指定申請)については、
事業所が所在する市町への事前協議が必要となります。
事業を開始しようとする日の75日前までに、市町の障害福祉担当部署への事前協議を行ってください。
以下〈様式等〉に掲載の09 児童通所(入所)用_事前協議書(市町提出用)、10 児童通所(入所)用_事前協議書添付様式等により行ってください。
なお、事前協議の方式や日程は、市町と相談のうえ対応ください。
※事前協議の結果等について、市町から申請者への通知は行っておりませんので予めご了承ください。
新規で事業を開始する場合に必要な様式等については、以下のとおりです。
〈様式等〉
指定の更新
- 指定の有効期間は指定年月日から6年間(児童福祉法21条の5の16)です。
- 継続して事業を行う場合は指定の更新が必要となりますので、指定有効期間満了の45日前までに以下の書類の提出をお願いします。
- 01_指定更新チェックリスト (エクセル:24.2キロバイト)
- ※チェックリスト以外の様式は指定申請の様式(上記03~08)を準用してください。
指定の変更
- 児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員を増やす場合は、変更届ではなく、変更後の定員に基づき指定を受けることが必要です。
- (定員を減らす場合については、運営規程の変更として、変更届の提出が必要です。)
※変更指定日、提出期限については、指定申請と共通です。
※令和5年4月1日付け指定以降の申請については、事業所が所在する市町への事前協議が必要となります。
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- ※チェックリスト及び様式第2-1号以外の様式は指定申請の様式(上記04~08)を準用してください。
廃止・休止・再開届
廃止(休止)届の提出にあたって
現に指定サービスを受けている児童の氏名、希望サービス、異動先サービス等を記載したリスト及び、当該リストの作成に当たり、現にサービスを受けている児童及びその保護者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定事業者として障害児に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出してください。
変更届及び障害児通所給付費等算定に係る届出(加算の変更を伴う変更の届出)
以下のページをご参照ください。
障害児通所支援事業所の変更届及び給付費の変更届について