このページでは、以下の内容を掲載しています。
1 「貸借対照表の公告」(法第28条の2)条項の施行日
2 貸借対照表の公告の実施方法
※貸借対照表の公告の実施方法に関するQ&Aは下記をクリックしてください。
※「貸借対照表の公告に係る定款変更」については、
本ホームページ記事の「(基本―3)事業報告書等の提出、貸借対照表の公告」及び「貸借対照表の公告Q&A」(下記)をクリックしてください。
また、「認証の手引き」をお持ちの法人は「手引き」のp188~p191「10.貸借対照表の公告と定款変更」をご参照ください。
定款に定めない方法での公告は無効ですのでご注意ください。
1 貸借対照表の公告(法第28条の2)の施行日
平成28年6月公布の改正NPO法において、他の改正部分については平成29年4月1日から施行されてきましたが、「貸借対照表の公告」については、
「2号施行日」として別に定めることとなっていました。
今般、内閣府令で、施行日を平成30年10月1日とすると定められました。
2 貸借対照表の公告と実施方法
(1)基本的考え方
貸借対照表の公告制度は、「資産の総額」登記制度に代わり、毎年度の決算書類中の「貸借対照表」を法人自身が公告するという新しい制度です。
(2)施行期日
法第28条の2「貸借対照表の公告」の施行日は、平成30年10月1日です。
(3)公告すべき貸借対照表
まず最初に公告するのは、施行日である平成30年10月1日時点からみて、最も直近に作成した貸借対照表です。
以後は、毎事業年度ごとに作成した貸借対照表を「遅滞なく」公告します。
(例)3月末決算の法人の最初に公告すべき貸借対照表は、平成30年春に作成した平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)決算の貸借対照表が
最も直近のものですから、それを最初に公告します。
※3月末決算法人の平成29年度決算は、平成30年6月末までに「資産の総額」の変更登記も行わなければならないため、制度移行期としてこの年
度分だけは公告と変更登記の手続きを両方行うことになります。
(4)最初の公告の時期
最初の公告の時期は、施行日以後遅滞なく行うか、あるいは施行日前でも貸借対照表が完成していれば行うことができます。
つまり、最初に公告すべき事業年度の貸借対照表であれば、施行日を待たずに定款に定めた公告方法で掲載することができます。
最初の公告以後は、毎事業年度の貸借対照表を作成後、「遅滞なく」行うことになります。
(5)公告の方法と掲載期間
定款に定めた貸借対照表の公告の方法によって異なります。
①官報・②新聞
一回のみの公告です。(注:①②いずれも掲載料が必要です。)
③電子公告(法人ホームページ、内閣府ポータルサイト)
施行日以後は、毎年公告することになりますが、公告された貸借対照表は5年間継続して掲載しなければなりません。
このため、5年後には6年分の貸借対照表がホームページ又は内閣府ポータルサイトに掲載されます。
管理方法としては、7年目の貸借対照表以降は、新規年度分を掲載するたびに一番古い年度の貸借対照表を削除して、常時6年分の貸借対照表がある
状態を維持していくことで、5年間継続掲載を行っていることになります。
④主たる事務所の掲示場
掲示した日から1年間継続して掲示しておく必要があります。
掲示場での公告は、一般の方が見ることが出来る場所でなければなりませんので掲載場所に注意が必要です。