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貸借対照表の公告Q&A

最終更新日:

  このページでは、貸借対照表の公告に関するQ&Aとして、以下の内容を掲載しています。

 

  1 貸借対照表の公告の実施方法に関するQ&A

  2 貸借対照表の公告に係る定款変更に関するQ&A

 

 ※貸借対照表の公告の実施方法については下記をクリックしてください。

 

 ※「貸借対照表の公告に係る定款変更」については、

  このホームページ記事内にある「(基本―3)事業報告書等の提出、貸借対照表の公告」(下記)をクリックしてください。

  また、「認証の手引き」をお持ちの法人は「手引き」のp188~p191「10.貸借対照表の公告と定款変更」をご参照ください。

 
 ※内閣府ポータルサイトでの貸借対照表の公告については、このホームページ記事内にある下記をクリックしてください。


 

1 貸借対照表の公告の実施方法に関するQ&A

 

Q1-1:いつの事業年度分の貸借対照表から公告すればいいのですか?

A1-1:この「貸借対照表の公告」条項(法第28条の2)の施行日は平成30年10月1日です。
 まず最初に公告すべき貸借対照表は、平成30年10月1日時点で、既に作成済みの貸借対照表のうち最新のもの(過年度分で直近のもの)です。
 以後、毎事業年度の決算毎に作成した貸借対照表を公告することになります。

 

  例)4月~3月を事業年度とする法人の場合の最初の公告
     平成29年度分(平成29年4月~平成30年3月)の決算処理を平成30年4月以降に行い、その決算書類を含めて事業報告書として提出し、かつ

    「資産の総額」の変更登記を行う(※)ことになります。そして、平成30年10月1日時点で最新の貸借対照表はこの平成29年度分なので、それ

    を施行日(施行日前でも可)に公告することになります。
  ※NPO法人の「資産の総額」変更登記制度は、平成30年9月30日まで存続しますので、制度移行期として、平成29年度分は「資産の総額」の変更登

   記と「貸借対照表の公告」を両方とも行うことになります。


  例)10月~9月を事業年度とする法人の場合の最初の公告
     平成30年10月1日時点では、前事業年度分(平成29年10月~平成30年9月)の決算処理はまだなされていません。この時点での最新の貸借対

    照表というと、前々事業年度分(平成28年10月~平成29年9月)の貸借対照表になりますので、それをまず施行日(施行日前でも可)に公告す

    ることになります。

 次に、前事業年度分(平成29年10月~平成30年9月)の決算処理を終えたら、その作成した貸借対照表も遅滞なく公告することになります。

 

 

Q1-2:公告は、どの程度の期間継続しなければならないのですか?

A1-2時4分つの公告方法のうち
 「(1)官報への掲載」「(2)日刊新聞紙への掲載」は、一度掲載するだけです。
 「(3)法人ホームページや内閣府ポータルサイト等の電子公告」の場合は、5年間(※Q1-5参照)継続して公告する必要があります。このため、5年後

 には6年間分の貸借対照表が掲載されていることになります。
 「(4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所」の場合は、1年間(※Q1-6参照)継続する必要があります。

 

 

Q1-3:最初の公告は施行日である平成30年10月1日以降に行うのですか。施行日前に行ったら無効ですか?

A1-3:最初の公告は、「施行日前に行う」ことも可能です。
 例えば、3月末決算の法人は、最初に公告すべき対象(Q1-1参照)である平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)決算が、現時点(記事掲載時点

である平成30年2月)ではまだ確定していません。それが完成すれば、施行日前でも、定款の「公告の方法」に規定された方法で公告できます。
 また、9月末決算の法人は、平成28年10月~平成29年9月事業年度の決算の貸借対照表が最初に公告すべき直近の貸借対照表になります。既に決算処

理を終えられて貸借対照表が完成していると考えられますから、施行日前でも、定款の「公告の方法」に規定された方法で公告できます。
 

 

Q1-4:内閣府ポータルサイトでの公告は、いつからできるのですか?

A1-4:内閣府ポータルサイトでは既に公告機能も利用可能になっていますので、サイト利用登録(登録料、使用料ともに無料)すれば、現時点(記事掲

載時点である平成30年2月時点)でも公告可能です。

 

 

Q1-5:電子公告(法人ホームページや内閣府ポータルサイト)の場合、「継続して5年間」という掲載期間の始まりと終わりは、例えば7月2日に公告したら、5年後の7月1日までなのでしょうか?

A1-5:Q1-3ではわかりやすく「5年間」と記載していますが、それは「5年後の7月1日まで」ではなく、正確には、「5年後の日(7月1日)の属する事

業年度の末日まで」です。
 例えば、質問内容のように、平成30年4月~平成31年3月末決算の貸借対照表が平成31年6月の総会で決算書類として承認されて、平成31年7月2日に法人ホームページに公告した場合(注:説明をわかりやすくするため、便宜上、来年度以降も「平成」の年次でカウントしています。)、終期は、その5年後の日付である平成36年7月1日「の属する事業年度(平成36年4月~平成37年3月)の末日」までですから、「平成37年3月31日まで」掲載することになります。
 また、この掲載の終期が5年後の事業年度の末日、上記の例では3月31日までというのは、4月1日には削除しなければならないというわけではありません。
 電子公告の管理方法としては、常時6年分の貸借対照表を維持し、新しい貸借対照表を加えるたびに一番古い事業年度の貸借対照表を削除していけば、5年間の継続掲載は守られることになります。
 なお、過年度公告分の貸借対照表の内容を修正しその修正版を公告した場合は、Q1-7を参照してください。

 

Q1-6:「主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示」の期間は「1年間」となっています。この1年間は、いつからですか?また、単純に1年間と理解していいのですか?

A1-6:主たる事務所での掲示による公告の場合は「公告の開始後1年を経過する日までの間、継続」して公告することになっており、掲示した日から1年間継続することになります。

 

 

Q1-7:一旦掲載した貸借対照表に誤りがあり、内容を修正して掲載した場合、その掲載期間は、修正前の表の掲載日からですか、それとも修正変更して掲載した日からですか?

A1-7:電子公告では5年間、主たる事務所での掲示では1年間ですが、質問は、その公告期間の途中で、誤りを修正した場合に起こる問題です。
 このような場合は、修正公告により公告開始日がリセットされますので、電子公告の場合は修正公告から5年目の事業年度の末日まで、事務所での掲示の場合は修正表を掲示した日から1年間掲載しておく必要があります。

 

 

Q1-8:電子公告によって公告する予定ですが、5年以上掲載しておくと問題がありますか?

A1-8時5分年以上掲載していても問題はありません。
 電子公告で継続して「5年間掲載する」、あるいは主たる事務所の公衆の見やすい場所へ「1年間掲示する」とはNPO法で定められた最低公開年数であり、それ以上の期間掲載されていてもかまいません。
 ちなみに、「内閣府ポータルサイト」の公告欄は10年分が掲載できるよう余裕を持って設定されています。

 

 

Q1-9:貸借対照表の公告をしなかったら、処分があるのですか?

A1-9:公告しなかったり、不正な公告をした場合には、20万円以下の「過料」が科せられることになります(法第80条第7号)。
 また、未実施法人には報告を求め、実施を促しても公告を行わなかった場合は「改善命令」の対象にもなりえますので注意が必要です。

 

 

2 貸借対照表の公告に係る定款変更に関するQ&A

 

Q2-1:既に定款に公告の方法を定めています。改めて「貸借対照表の公告」のための定款変更をする必要がありますか?

A2-1:どの法人の定款にも「公告の方法」が定めてあります。
 佐賀県のモデル定款のように「この法人の公告は、この法人の掲示場への掲載とともに官報に掲載して行う」と定めている場合、今後、その二つの媒体で「貸借対照表の公告」も行うのであれば、定款変更の必要はありません。
 なお、貸借対照表の公告は、「この法人の公告は、この法人の掲示場への掲載とともに官報に掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告は、○○によって行う。」というように、現行定款で規定される公告方法とは別の方法を定款に定めることが可能となっており、それによる場合は定款変更が必要となります。

 

 

Q2-2:前項Q2-1のように「法人の掲示場」と「官報」の二つに掲載すると規定した現行の定款のままで貸借対照表の公告をするのと、貸借対照表の公告の方法を別に定めるとでは何か後者にメリットがあるのですか?

A2-2:貸借対照表の公告は、4つの方法のうちいずれか一つを定款で定めて実施すればよいというメリットがあります。
 また、「法人の掲示場と官報で公告する」と定めている定款のままで貸借対照表の公告を官報で行う場合は、、毎年度、官報への掲載が必要で、この官報掲載料は有料となりますのでご注意ください。

 

 

Q2-3:変更の文章は、A2-1にある「ただし書き文」でないといけないのでしょうか?

A2-3:一般的には、モデル定款の本文を生かし、貸借対照表の場合を特例とする記載がわかりやすいでしょう。
 なお、ホームページがある法人では、次のような記載も考えられます。

  • この法人の公告は、この法人のホームページによって行う。ただし、解散時の公告、清算時の破産手続開始決定の公告は官報に掲載して行う。
  • この法人の公告は、この法人のホームページによって行う。ただし、法第31条の10及び第31条の12に規定された公告は官報に掲載して行う。
  • この法人の公告は、この法人の掲示場に掲載するとともに、法人のホームページに掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告は、法人のホームページによって行い、特定非営利活動促進法に公告の方法を定められている事項については法の定めによる。

 

 

Q2-4:定款を変更する場合、いつまでに行えばいいのですか?

A2-4:施行日が平成30年10月1日ということは、それ以降に作成する貸借対照表は、定款に定められた方法で公告しなければなりません。
 しかし、経過措置として、平成30年10月1日より以前に作成した貸借対照表で直近の事業年度分のものをまず公告する必要があります。
 このため、貸借対照表の公告方法について定款変更する場合、この一番最初の公告日、又は平成30年9月30日の二つの日付のうち早い日までに、総会で定款変更を決議する必要があります。

 

 

Q2-5:貸借対照表の公告の方法を定款に追加する手続きは、どうすればいいですか?

A2-5:通常の定款変更手続きと同様に行います。社員総会を開催し、「定款変更の件」の議案を提案してください。そこで、決議を受けて、総会議事録を作成後、「定款変更届出書」(※注)を所轄庁(権限が移譲されている市町では当該市町の担当課)に提出してください。添付書類は「新定款2部」「総会議事録(写し)1部」です。
 「定款変更」については、普通決議(過半数の賛成)とは別の賛成率(NPO法では原則「4分の3以上」となっていますが、各法人の定款に賛成率が記載されています)が定款に定めてありますのでご留意ください。議事録では、「満場一致」「全会一致」のほかに、反対や棄権があった場合は、定款変更に必要な賛成率を上回っていることを記載する必要があります。

※注:公告の条項以外の他の条項も含めて変更した場合は、他の条項の内容によっては「定款変更認証申請書」の提出が必要になる場合があります。

 

 

Q2-6:定款の公告の条項を変更したら、変更登記もしなければならないのでしょうか?

A2-6:「公告の方法」条項自体は登記事項ではありませんので、変更登記の必要はありません。

 

 

Q2-7:電子公告とはどのようなものですか?

A2-7:電子公告の方法として内閣府令で定める「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの」とは、具体的にはインターネット上のウェブサイトに掲載することを指しています。
 当該ウェブサイトは、NPO法人自身が管理運営するものでもよいし、第三者が管理運営するものであって当該NPO法人が直接掲載するものや第三者に痛くし掲載するものであってもかまいません。
 掲載については、「不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く」(法第28条の2第1項第3号)ことが必要ですので、判断に当たっては、無料で、かつ事前に登録したパスワード等を入力することなしに自由に閲覧できる状態であるのか、5年間継続して掲載することが可能か等をふまえる必要があります。

 

 

Q2-8:電子公告の方法として、LINEを使用する方法は含まれますか?

A2-8:LINEは、電子公告の方法としては不適当です。
 SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供されるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービスごとにその内容等を踏まえて電子広告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。
 例えば、あるNPO法人がLINEのトークに貸借対照表を投稿した場合、他の人がその貸借対照表を閲覧するためには、サービスを利用するために登録行為をしなければなりません。これは「事前登録したパスワード等を入力することなしに閲覧できる状態」とは言えませんので、LINEは電子公告の方法としてふさわしくないと考えられます。

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