父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童を養育している方に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方は、下記要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。身体又は精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している母、父又は父母にかわってこれらの児童を養育している方(以下、「養育者」という。)です。
【支給対象となる児童】
(1)父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項による命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童)
次のような場合は手当を受けることができません
-
請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)しているとき
- 請求者である母の児童が父と生計を同じくしている場合や、請求者である父の児童が母と生計を同じくしているとき
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者などの前年所得※と、税法上の扶養する人数に応じ規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
※1月から9月の間に請求された場合は、前々年所得を確認します。
※手当の月額は「物価スライド制」により今後改定される場合があります。
令和6年4月分~令和6年10月分までの手当額
| 全部支給 | 一部支給 |
児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額10,740円~45,490円※ |
児童2人のとき | 月額10,750円加算 | 月額5,380円~10,740円加算※ |
児童3人目以降 | 月額6,450円加算 | 月額3,230円~6,440円加算 ※ |
令和6年11月分からの手当額
|
全部支給 |
一部支給 |
児童1人のとき |
月額45,500円 |
月額10,740円~45,490円※ |
児童2人目以降 | 月額10,750円加算 | 月額5,380円~10,740円加算※ |
※受給者の方の所得によって異なります。
一部支給額は、受給者の所得により10円単位で決定されます。
【第1子の月額】
一部支給額 = 45,500- {(受給者の所得額-a)× 0.025+10} ※1 ※2 ※3 【第2子以降加算額】 一部支給額 = 10,750-{(受給者の所得額-a)× 0.0038561+10} ※1 ※2 ※3 |
※1 計算方法は、「所得に関連した支給制限」の(3)「所得の計算方法」をご確認ください。
※2 aは、所得制限限度額表の「母又は父若しくは養育者」欄の扶養親族等の数に応じた全部支給の所得制限限度額をさします。ただし、当該扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、1人につき10万円加算します。同じく、特定扶養親族があるときは、1人につき15万円加算します。
※3 この所得制限係数も物価変動等の要因により、改定される場合があります。
(受給者の所得額-a)× ○○○ に端数のあるときは、10円未満を四捨五入します。
所得に関連した支給制限
(1)所得が、政令で定める額以上の場合には、11月から翌年の10月までは一部支給停止または全部支給停止となります。
受給者が母又は父の場合、所得の中には、離婚された場合等、その監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益(いわゆる「養育費」)を受け取っていれば、その金額の8割分も含まれます。
(2)同居されている扶養義務者等の所得について
請求者の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等(養育者の場合は配偶者)(※)で、請求者と生計を同じくする者の所得が、政令で定める額以上であった場合には、11月から翌年10月までは全部支給停止となります。
※民法第877条第1項に定める扶養義務者
(3)所得の計算方法
所得額=(地方税法に定める所得+養育費の8割)-(各種控除の額)-80,000円 |
諸控除の額(受給者が父又は母であるとき、受給者には寡婦控除及び特別寡婦控除は控除されません。)
-
勤労学生控除 270,000円
- 障害控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 寡婦(夫)控除 270,000円
- 特別寡婦控除 350,000円
- 配偶者特別控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業等掛金控除 住民税で控除された額
※令和3年3月分~障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に
非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
※令和3年11月分~給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合には、総所得金額から10万円が控除されます。
【所得制限限度額表(政令で定める額)】
扶養親族等(※)数 |
受給者本人 |
扶養義務者及び孤児等の養育者 |
全部支給 |
一部支給 |
R6.10まで |
R6.11~ |
R6.10まで |
R6.11~ |
0人 |
490,000円 |
690,000円 |
1,920,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
1,070,000円 |
2,300,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
1,450,000円 |
2,680,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
1,830,000円 |
3,060,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
以降 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
1人につき加算額 |
加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 |
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき60,000円 |
1人につき100,000円 |
特定扶養親族1人につき150,000円 |
※扶養親族等とは、所得税法で定める控除対象配偶者及び扶養親族のことです。
3 手当の支払い
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、指定された銀行などの金融機関の口座に年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)振り込まれます。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当が差し止めとなったり、手当の支給が遅れる場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
4 請求手続き
手続きに必要なものは次のとおりです。
(1)児童扶養手当認定請求書
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
(3)世帯全員の住民票
※1 (2)及び(3)の書類は、発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
※2 外国籍の方は、これらに代え、在留カードが必要になります。
(4)その他必要な書類
手当の支給要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市町の担当課に確認してください。
5 毎年の手続き
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。届を提出しないと11月分以降の手当を受給できません。
また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。
6 一部支給停止措置について(児童扶養手当法第13条の2)
【対象者】
父又は母である受給資格者で、次の(1)または(2)に該当する人。
(1)手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した人
(2)手当の支給要件(離婚等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人
※認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年を経過した人
※平成15年4月1日(父の場合は22年8月1日)において現に手当の支給を受けている人または手当の支給要件に該当している人は、それぞれ平成15年4月1日(父の場合は22年8月1日)から起算して5年(同日において3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から起算して5年)または7年を経過した人が対象者となります。
※増額改定(対象児童増加)の請求があったときは、その額改定請求のあった日の翌月の初日から5年又は、増額対象児童が支給要件に該当した月の初日から7年の起算を改めて行います。増額対象児童が3歳未満の場合は、当該児童が3歳に達した日の翌月の初日から5年の起算を行います。
【一部支給停止について】
対象者の人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と下記適用除外事由に応じた関係書類を5年等経過月の末日までに提出する必要があります。提出されないと、手当額の2分の1が支給停止になります。
適用除外事由届は、5年等を経過した以降、毎年現況届を提出するときにも併せて提出することが必要です。
【適用除外事由】
(1)受給資格者が就業していること。
(2)受給資格者が求職活動等その他自立に向けた活動を行っていること。
ア 福祉事務所等において母子・父子自立支援プログラムを策定することが予定されていること又は当該プログラム
に基づいて支援を受けていること。
イ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、就業相談、講習会等を受けていること。
ウ 公共職業安定所において求人情報の提供、職業相談等を受けていること。
エ 民間職業紹介事業者又は派遣事業所において、求職相談、派遣労働者登録等を行っていること。
オ 求人者に採用選考を受けたこと。
カ 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給していること。
キ 職業訓練校、専修学校、その他養成機関に在学していること。
(3)受給資格者が児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態にあること。
(4)受給資格者が疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により就業することが困難であること。
(5)受給資格者が監護する児童又は受給資格者の親族が障害、疾病・負傷、要介護状態その他これに類する事由により受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難であること。
(1)受給資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。お住まいの市役所又は町村役場にすぐに届け出てください。
届出をしないで手当を受けていると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額をあとで返還していただくことになります。
- あなたが児童の父又は母の場合で、あなたが婚姻したとき
(婚姻には事実上の婚姻も含みます。従って、戸籍上の婚姻日・住民票上の同居日・実際の同居日のいずれか早い日が資格喪失日となります。) - あなたが児童の父又は母以外の養育者の場合で、あなたと児童が別居したとき
- あなたが、児童を監護しなくなったとき。
- あなたや児童が、日本国内に住所を有しないとき
- あなたや児童が、死亡したとき
- 児童が、あなた以外の父又は母と生計を同じくするようになったとき
(父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます) - 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき
- 児童が、養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
- 児童の父又は母が、出所したとき
- 遺棄していた児童の父又は母から連絡や仕送りがあったとき等
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(2)手当の支給対象となる児童の数が増えたとき。又は、減ったとき
児童が増えた場合は、手続きをされた翌月から手当が増額されます。また、減った場合は、事実のあった翌月分から減額となります。
(3)手当の支給対象となる児童に中度以上の障害があるとき
児童扶養手当認定診断書により、中度以上の障害の有無を判断することになります。
(4)あなたや児童の氏名が変わったとき
(5)住所変更したとき
今までお住まいになられていた町及び転出先の市町村に必ず住所変更届を提出してください。届出がないと、手当が支給されない場合があります。
(6)受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
(7)あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
(8)手当を受ける金融機関が変わるとき
(9)手当を受けることになった理由が変わるとき
(10)事情の変更等により公的年金給付等の額が変更となったとき
(新たに公的年金給付等を受給できるようになった又は公的年金給付等を受給できなくなった場合を含む。)
事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法) |
8 お問い合わせ先
詳しいことは、 お住まいの市役所、町役場の相談窓口 へお問い合わせください。
【各市町のお問い合わせ先一覧】