※支援金申請総額が予算上限に達し次第、申請受付を終了する可能性があります。
各市町ごとに予算の状況が異なりますので、詳細につきましては各市町へお問い合わせください。 ※令和7年度以降の事業実施については現時点で未確定です。
佐賀県地方創生移住支援事業(移住支援金制度)とは
東京23区(在住者又は通勤者)から佐賀県内に移住し、次の1~5のいずれかの要件を満たした場合に、移住先の市町から移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円。なお、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18 歳未満の者一人につき最大100万円を加算。)が支給されます。
1.都道府県が運営する就職マッチングサイト(佐賀県が運営するサイト さがUターンナビ又は
さがジョブナビ(外部リンク))に移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職したこと
各市町において、本事業の実施の有無や要件が異なりますので、詳細は
各市町にお問い合わせください。
移住支援金制度の詳細
支給対象者
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
詳細は、佐賀県地域交流部さが 創生推進課移住支援室又は移住先市町までお問い合わせください。
1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ住民票を移す3か月前の時点において、通算5年以上東京23区への通勤をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます)。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元としての対象期間とすることができます。(令和3年3月23日以降に本県に移住した方に適用される規定です。)
※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。
※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。
※条件不利地域とは以下の市町村が該当します。
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
3 就業等に関する要件
次の(1)から(4)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件(一般の場合)
次の事項の全てに該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。
求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※移住支援金の対象としている求人の探し方は、下記ファイルをご参照ください。
(2)就職に関する要件(専門人材の場合)
プロフェッショナル人材事業(外部リンク)又は先導的人材マッチング事業(外部リンク)を利用して就業した方は、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(4)関係人口に関する要件
佐賀県における市町や地域の人々と関わりを有する方(関係人口)のうち、市町が個別に設定した、本事業における関係人口に関する要件に該当する
こと。
※令和6年度事業で関係人口に関する要件を設定している市町は、次のとおりです。
多久市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、神埼市、上峰町、白石町、太良町
※各市町 関係人口要件表
市町名 | 具体的な要件 |
---|
多久市 | ・三親等以内の親族が移住者の申請時点において多久市に住所を1年以上有していること。 ・過去に多久市に5年以上の住民登録を有していること。 ・多久市内において新規に就労を行い、就業の要件として次に掲げる事項の全てを満たしていること。 (ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (イ)3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 (ウ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ・市内で起業し、申請時に開業届を提出していること。 ・直近5年間に多久市へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。 |
伊万里市 | ・過去に伊万里市に住民登録を有していた者で、申請時において伊万里市内で起業していること、または、伊万里市内の企業に雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該企業に勤務していること。 ・過去5年間に伊万里市にふるさと納税をしたことがある者で、申請時において伊万里市内で起業していること、または、伊万里市内の企業に雇用契約に基づいて就業していること。 |
鹿島市 | 次の(1)~(5)のいずれかの条件に該当し、かつ、5年以上継続勤務する意思を有して佐賀県内に就職しているもの (1)鹿島市の空き家バンク制度を活用し、売買・賃貸契約を締結していること (2)宅地建物取引業協会杵藤支部鹿島会員の仲介する物件について売買・賃貸契約を締結していること (3)鹿島市にふるさと納税を行ったことがあること (4)鹿島市の整備する移住体験施設を利用したことがあること (5)鹿島市が開催・参加する移住相談会において、鹿島市への移住相談をおこなったことがあること |
嬉野市
| ●嬉野市内にある教育機関を卒業していること ●佐賀県が行うSAGASMILEカードに登録し、市に移住の相談をしていること ●市の行う移住支援制度の申し込みを行っていること ●市にふるさと納税を複数回行っていること ●新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の給付を受ける者 ●嬉野市と立地協定を結んでいる企業に勤務する者 □就業要件 ○週20時間以上の無期雇用計画に基づいて就業し、申請時において当該就業期間が3箇月以上であること。ただし、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の給付を受ける者を除く。 ○三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ○官公庁への就業でないこと。 ○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。ただし、嬉野市と立地・進出協定を結んでいる企業に勤務する者であって、本人の希望により市内事務所に転勤していること。 |
神埼市 | 〇三親等以内の親族が申請時において神埼市に住所を10年以上有していること。 〇過去に神埼市に住所を5年以上有していること。 〇神埼市内で新規に就労を行うこと。(次に掲げる事項の全てを満たしていること。) ・期間の定めなく雇用されている者で、1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者と同じ労働時間であること。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 〇神埼市内で起業し、申請時に所得税法第229条による開業届出を行っている個人事業主であること。 |
上峰町 | 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。 ●3親等以内の親族が移住者の申請時点において、上峰町に1年以上住所を有していること。 ●過去に5年以上上峰町に住所を有していること。 ●上峰町内において新規に就労を行い、就業の要件として次に掲げる事項の全てを満たしていること。 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ・3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ●上峰町内で起業し、申請時に開業届を提出していること。 ●過去5年間に上峰町へのふるさと応援寄附を複数年度にわたり2回以上行っていること。 ●上峰町内において新規に就農を行い、次に掲げるいずれかに該当すること。 ・上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有していること。 ・上峰町内に50アール以上の農地の所有権又は利用権を有することが確実に見込まれること。 |
白石町 | 申請者は下記の要件をすべて満たすこと。 ・過去に10年以上白石町に住所を有していること。 ・転入時において59歳以下であること。 ・県内企業に就業(週20時間以上の無期雇用契約で、新規の雇用)して3か月以上勤務している又は白石町内で3か月以上家業(世襲的に引き継がれた、その家の生計を立てるための事業又は自営業で、事業主が専業であること)に従事していること(就業に関し他の補助金等を受けている場合を除く)。 |
太良町 | ・太良町で出生した者。 ・太良町での通算在住期間が10年以上の者。 ・3親等以内の太良町在住の親族がいる者。 ・太良町が実施した移住支援施策等で接点がある者。 ・太良町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者。 |
(5)起業に関する要件
佐賀県が行う地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
4 その他の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給金額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
なお、18
歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18
歳未満の者一人につき最大100 万円を加算する。
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)
全額の返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
(就職の場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
移住支援金実施市町及び申請方法
令和6年度の移住支援金実施市町は、以下の18市町です。
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
移住先市町の移住支援金担当窓口に必ず事前相談をした上で、申請してください。
申請書類及び添付書類については、移住先市町にご確認ください。
お問い合わせ先
佐賀県 地域交流部 さが 創生推進課 移住支援室
電話:0952-25-7393 ファックス:0952-25-7560
sagaiju@pref.saga.lg.jp
参考資料
関連リンク
•さがジョブナビ(外部リンク)(2022年12月1日公開)
佐賀県で就職を希望する全ての求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。佐賀県内で仕事をお探しの方や企業の求人活動を支援します。移住支援金対象求人の検索もこちらから。
※旧サイト:さがUターンナビ
•サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などを掲載しています。
•さが暮らしスタート支援事業を実施しています ~全国から佐賀へ移住を考えられている方へ~(外部リンク)
佐賀県外(東京圏以外)から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金の制度です。
•移住支援金について(事業所様向け)
移住支援金対象求人の掲載をご検討の事業所様はこちらをご覧ください。