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未来につなぐさが移住支援事業を実施しています ~全国から佐賀へ移住を考えられている方へ~

最終更新日:

※今後支援金申請総額が予算上限に達した場合は、申請受付を終了する可能性がございます。また、各市町ごとに予算の状況が異なりますので、詳細につきましては転入先の市町の窓口にお問い合わせください。
※令和4年4月1日以降令和7
年3月31日までに転入し、令和7年3月31日までに要件を満たした方はこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

佐賀県未来につなぐさが移住支援事業

 佐賀県内における移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、18歳未満の世帯員を帯同して移住し、次の(1)から(4)までのいずれかの要件に該当する場合、又は転入時の年齢が59歳以下であって、次の(5)又は(6)のいずれかの要件に該当する場合は、移住先の市町から移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円)が支給されます。


 (1)就職に関する要件
 (2)起業に関する要件
 (3)農林漁業に関する要件
 (4)空き家の居住を目的とした取得に関する要件
 (5)伝統工芸等に関する要件
 (6)スポーツ振興に関する要件

 各市町において、本事業の実施の有無や要件が異なりますので、詳細は各市町にお問い合わせください。


移住支援金制度の詳細

 

支給対象者

 次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
 詳細は、佐賀県地域交流部さが 創生推進課移住支援室又は移住先市町までお問い合わせください。

1 移住元に関する要件

 次の事項の全てに該当する必要があります。

  •     住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上佐賀県外に居住していたこと。
  •     住民票を移す直前に連続して1年以上、佐賀県外に居住していたこと。

    ※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。

 

2 移住先に関する要件
 次の事項の全てに該当する必要があります。

  •     佐賀県内に転入したこと。
  •     令和7年4月1日以降に転入したこと。又は令和6年4月1日以降に転入し、令和7年4月1日以降に要件を満たすこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  •     転入先の市町に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思を有していること。

3 就業等に関する要件
 子育て世帯要件と重点分野の担い手要件があり、次の(1)から(6)のいずれかに該当する必要があります。

 

 <子育て世帯要件>

 (1)~(4)のいずれかに該当し、18歳未満の世帯員を帯同して移住すること(世帯)

  (1)就職に関する要件
  (2)起業に関する要件

  (3)農林漁業に関する要件
  (4)空き家の居住を目的とした取得に関する要件

 <重点分野の担い手要件>
 (5)又は(6)のいずれかに該当し、転入時の年齢が59歳以下であること(単身・世帯)
  (5)伝統工芸等に関する要件
  (6)スポーツ振興に関する要件


 (1)就職に関する要件
  次の事項の全てに該当する必要があります。

  •     勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  •     就業先が、移住支援金の対象としてさがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に掲載されている求人であること。
  •     就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  •     週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)(1)に示す対象法人に就業していること。
  •     求人への応募日が、さがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
  •     当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  •     転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 上記求人への就職日が、転入日の3か月前の日以降であること。
   ※移住支援金の対象としている求人の探し方は、下記ファイルをご参照ください。
   移住支援金対象求人の探し方 別ウィンドウで開きます(PDF:480キロバイト)
  

 (2)起業に関する要件

  「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

 

 (3)農林漁業に関する要件
  次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  •     農林漁業に就業した者のうち、佐賀県未来につなぐさが移住支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策又は市町が別に定める人材確保支援策を活用した者であること。
  •     転入日の3か月前の日以降に、県内において農林漁業に就業又は就業のための研修を開始したこと。
  •     移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

 

 (4)空き家の居住を目的とした取得に関する要件

   次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  •     市町が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家(戸建てに限る)を取得した者であること。ただし、空き家を取得した者にとって売主が3親等以内の親族でないこと。
  •     令和6年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
  •   当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
  •     移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。 


 (5)伝統工芸等に関する要件

   次に掲げる事項の〈1〉又は〈2〉に該当し、かつ〈3〉に該当すること。


  〈1〉転入の3か月前の日以降に、実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に技術職・技能職として就職した者、又は別表2に掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者で製作・生産を行う者であること。

  〈2〉〈1〉を目的として、転入日の3か月前の日以降に佐賀県窯業技術センターが実施する窯業人材育成研修事業一般研修の受講を開始した者であること。

  〈3〉別表2に掲げる産品の担い手として、移住支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有している(注1)こと。

    注1:一定期間の就業後、就業先を退職し、当該産品の担い手として独立開業する意思を有している場合も含む。

 (6)スポーツ振興に関する要件

  次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

  •     就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
  •     佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
  •     転入日の3か月前の日以降に、当該法人に就業したこと。
  •     当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。

4 その他の要件
 次の事項の全てに該当する必要があります。

  •     暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  •     日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員が移住支援金を地方自治体から受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だったものが、5年以上経過し、18歳以上となり、佐賀県及び市町が認める場合を除く。
  •     その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
 

移住支援金の支給金額

 

 単身の場合 60万円

 世帯の場合 100万円

 

 ※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。

  •   申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  •     申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  •     申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に、転入したこと。
  •     申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  •     申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 

【注意!】返還に関する規定があります

 以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)

 

 全額の返還

  •     虚偽の申請等をした場合
  •     移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  •     移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  •     地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
  •     空き家の取得、改修等に係る市町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
  • 農林漁業への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に農林漁業に就業しなかった場合、農林漁業に就業後1年以上継続しなかった場合
  • 伝統工芸等への就業前の研修を修了しなかった場合、研修修了後1年以内に伝統工芸等に就業又は開業しなかった場合、伝統工芸等へ就業又は開業後1年以上継続しなかった場合
  • スポーツに関する人材確保支援策に係る交付決定等が取り消された場合

  半額の返還

  •     移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合
  

移住支援金実施市町

 令和7年度の移住支援金実施市町は、以下の14市町です。
 佐賀市、唐津市、多久市、伊万里市(検討中)、武雄市(検討中)、鹿島市(検討中)、小城市、嬉野市、神埼市、基山町、有田町、大町町、白石町(検討中)、太良町

 

移住支援金の申請方法

 移住先市町の移住支援金担当窓口に必ず事前相談をした上で、申請してください。
 申請書類及び添付書類については、移住先市町にご確認ください。


 ※移住支援金実施市町担当窓口

 市町名 担当窓口連絡先 
 佐賀市 企画政策課 0952-40-7053
 唐津市 移住定住促進課 0955-53-7149
 多久市 総合政策課 0952-75-2116
 伊万里市(検討中) 企業誘致・商工振興課 0955-23-2172
 武雄市(検討中)お結び課 0954-27-7231
 鹿島市(検討中) 広報企画課 0954-63-2101
 小城市 定住推進課 0952-37-6150 
 嬉野市
 企画政策課 0954-66-9117
 神埼市 移住・定住促進課 0952-37-0153
 基山町 定住促進課 0942-92-7920
 有田町 まちづくり課 0955-46-2990
 大町町 企画政策課  0952-82-3112 
 白石町(検討中) 総合戦略課 0952-84-7132
 太良町 企画政策課 0954-68-0125

 

 

お問い合わせ先

 佐賀県 地域交流部 さが 創生推進課 移住支援室

 電話:0952-25-7393 ファックス:0952-25-7560
 sagaiju@pref.saga.lg.jp

 

参考資料

関連リンク

さがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)(2022年12月1日公開)
佐賀県で就職を希望する全ての求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。

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佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などを掲載しています。

佐賀県地方創生移住支援事業を実施しています ~東京から佐賀へ移住を考えられている方へ~別ウィンドウで開きます

東京圏から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金制度です。

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佐賀県外(東京圏以外)から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金制度です。

移住支援金について(事業所様向け)別ウィンドウで開きます

こちらのページでは地方創生移住支援事業の内容を記載していますが、未来につなぐさが移住支援事業でも移住支援金対象法人の要件は同じです。

移住支援金対象求人の掲載をご検討の事業所様はこちらをご覧ください。

 

 

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お問い合わせは
(ID:112772)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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