※今後支援金申請総額が予算上限に達した場合は、申請受付を終了する可能性がございます。また、各市町ごとに予算の状況が異なりますので、詳細につきましては転入先の市町の窓口にお問い合わせください。
※令和7年度以降の事業実施については現時点で未確定です。
佐賀県さが暮らしスタート支援事業
佐賀県内における移住・定住の促進及び地域の担い手不足の解消や地域課題の解決を図るため、佐賀県内に移住し、移住時の年齢が59歳以下(※)の者であって、次の1~8のいずれかの要件を満たした場合に、移住先の市町から移住支援金(単身の場合60万円、世帯の場合100万円)が支給されます。
※令和5年3月31日以前に移住した方の対象年齢は49歳以下です。
就職に関する要件
起業に関する要件
農林漁業に関する要件
スポーツ振興に関する要件
伝統工芸等に関する要件
事業承継に関する要件
空き家活用に関する要件
市町が設定する要件
各市町において、本事業の実施の有無や要件が異なりますので、詳細は各市町にお問い合わせください。
移住支援金制度の詳細
支給対象者
次の1から4までの全ての要件に該当する必要があります。
詳細は、佐賀県地域交流部さが 創生推進課移住支援室又は移住先市町までお問い合わせください。
1 移住元に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
※注1:住民票を移す直前に県内の他市町において農林漁業の研修を受けた者については、当該研修受講のために住民票を移す直前のことを指す。
※住民票除票の写しを提出していただき、移住元の在住地・在住期間を確認します。
2 移住先に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
3 就業等に関する要件
次の(1)から(8)のいずれかに該当する必要があります。
(1)就職に関する要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第5の2(1)(1)に示す対象法人に就業していること。
求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載されている期間中であること。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
上記求人への就職日が、令和4年4月1日以降であること。
※移住支援金の対象としている求人の探し方は、下記ファイルをご参照ください。
(2)起業に関する要件
「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業実施要領」第6に定める地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けて
いること。
(3)農林漁業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
農林漁業に就業した者のうち、佐賀県さが暮らしスタート支援事業実施要領(以下、実施要領)別表1に掲げる人材確保支援策又は市町が別に定める人材確保支援策を活用した者であること。
令和4年4月1日以降に、県内において農林漁業に就業したこと。
移住支援金の申請日から5年以上、農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
(4)スポーツ振興に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
就業先が、佐賀県が進めるSAGAスポーツピラミッド構想に賛同し、スポーツ選手又はスポーツ指導者を採用する県内の佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)であること。
佐賀県SSPアスリートジョブサポエントリー企業(法人)に就業した者のうち、実施要領別表1に掲げる人材確保支援策を活用し、当該法人に就業した者であること。
令和4年4月1日以降に、当該法人に就業したこと。
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務し、佐賀県内において、スポーツ選手又はスポーツ指導者として活動する意思を有していること。
(5)伝統工芸等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
実施要領別表2に掲げる事業者(県内に限る)に就業した者又は別表2に掲げる事業者(県内に限る)として新たに開業した者であること。
令和4年4月1日以降に、当該事業者に就業し、又は当該事業者として開業したこと。
別表2に掲げる産品の担い手として、移住支援金の申請日から5年以上、就業先に継続して就業し、又は開業した事業を継続する意思を有していること。
(6)事業承継に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
(7)空き家活用に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
市町が設置する空き家バンク制度を活用し、居住することを目的として空き家を取得した者であること。
令和4年4月1日以降に、当該空き家を取得したこと。
当該空き家の取得後に、当該空き家の所在地に住民票を移した者であること。
移住支援金の申請日から5年以上、居住することを目的として当該空き家を継続して保有する意思を有していること。
(8)市町が設定する要件
佐賀県と市町が協議して市町が別に定めた要件に該当する者であること。
※詳しくは、移住先市町にご確認ください。
4 その他の要件
次の事項の全てに該当する必要があります。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
その他佐賀県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金の支給金額
単身の場合 60万円
世帯の場合 100万円
※世帯での移住の場合は、次の事項の全てに該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に、転入したこと。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【注意!】返還に関する規定があります
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町に返還しなければなりません。(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等の場合は申請窓口まで別途ご相談ください。)
全額の返還
虚偽の申請等をした場合
移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町から転出した場合
移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
地域活性化等起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
移住支援金の申請日から1年以内に承継した事業を廃止した場合
空き家の取得、改修等に係る市町の支援制度の交付決定等を取り消された場合
半額の返還
移住支援金実施市町
令和6年度の移住支援金実施市町は、以下の16市町です。
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、基山町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町
移住支援金の申請方法
移住先市町の移住支援金担当窓口に必ず事前相談をした上で、申請してください。
申請書類及び添付書類については、移住先市町にご確認ください。
お問い合わせ先
佐賀県 地域交流部 さが 創生推進課 移住支援室
電話:0952-25-7393 ファックス:0952-25-7560
sagaiju@pref.saga.lg.jp
参考資料
関連リンク
・さがジョブナビ(外部リンク)(2022年12月1日公開)
佐賀県で就職を希望する全ての求職者と人材を募集している佐賀県内の企業を結ぶ佐賀県の就職情報サイトです。佐賀県内で仕事をお探しの方や企業の求人活動を支援します。移住支援金対象求人の検索もこちらから。
※旧サイト:さがUターンナビ
・サガスマイル(外部リンク)
佐賀県の移住支援ポータルサイトです。移住に関する各種支援制度などを掲載しています。
・佐賀県地方創生移住支援事業を実施しています ~東京から佐賀へ移住を考えられている方へ~
東京圏から佐賀県への移住・就業等を支援する移住支援金制度です。
・移住支援金について(事業所様向け)
こちらのページでは地方創生移住支援事業の内容を記載していますが、さが暮らしスタート支援事業でも移住支援金対象法人の要件は同じです。
移住支援金対象求人の掲載をご検討の事業所様はこちらをご覧ください。