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移住支援金について(事業所様向け)

最終更新日:

移住支援金について(事業所様向け)

※移住支援金の支給にあたり事業所様の金銭的な負担はありません。要件を満たす場合は、さがジョブナビへ求人登録される際に「移住支援金 対象」を選択いただき、当制度を人材確保にご活用ください。

※末尾関連資料の「人手不足が顕著な産業」についてのファイルは12月1日付けで更新しています。

 
 佐賀県内における移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的とし、所定の要件を満たした場合に、東京23区(在住者又は通勤者)から佐賀県内に移住して就業された方に、佐賀県と居住地の市町が共同して単身の場合60万円、世帯の場合100万円の(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)移住支援金を給付する「移住支援事業・マッチング支援事業」を実施いたします。
 移住支援金の対象となるのは、県が運営するUターン就職を希望する求職者を対象とした就職情報サイト「さがジョブナビ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」に掲載された求人票です。当事業が県内事業所様の人材確保の一助となればと考えておりますので、ぜひご活用をお願いいたします。
  • 移住支援金対象法人の要件
 次の(ア)から(ケ)に掲げる事項の全てに該当すること(週20 時間以上の無期雇用契約に基づいた雇用が対象となります)。
(ア)人手不足が顕著な産業であること。
 ※求人票受付時点における、直近3か月以内の新規求人に対する充足率が50%に満たない産業を、人手不足が顕著な産業とみなします。具体的には添付の「人手不足が顕著な産業について」をご確認ください。
(イ)「佐賀県のしごと相談室」へ事業所登録すること。
 ※さがUターンナビへの企業登録をもって「佐賀県のしごと相談室」へ事業所登録したこととなります。
(ウ)官公庁 等 (第三セクターのうち、出資金が 10 億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。) でないこと。
(エ)資本金 10 億円以上の 営利を目的とする私企業(資本金概ね 50 億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。) でな
いこと。
(オ)みなし大企業でないこと。
(カ)本社所在地が東京圏以外の地域又は条件不利地域にある法人であること。
(キ)雇用保険の適用事業主であること。
(ク)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(ケ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
 
制度詳細については添付の「実施要領」をご参照ください。
 

事業所様への協力依頼事項

  • 移住就業者が移住支援金の申請日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合は支援金の返還対象となりますので、移住先市町担当課から就業先事業所様に在職確認の連絡をさせていただきます。ご対応をお願いいたします。
  • 就職された方が移住支援金を申請する際に、事業所様から就業証明書提出を依頼させていただきますので、ご協力ください。 

 

関連資料

よくある質問

Q. 有期雇用契約で採用し、その後無期雇用契約とする予定の場合は移住支援金対象求人となりますか?
A. 1年以内に週20 時間以上の無期雇用契約とする意思がある場合は対象としてください。求職者(申請者)が移住支援金を申請できるのは、転入後1年以内であるため、1年以内に無期雇用契約としない場合は対象となりません。

 

Q. 移住就業者は県内のどこの市町に転入しても対象となりますか?

A. 令和6年度は、以下の18市町に転入した場合が対象となります。

  佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

 

Q. みなし大企業とは何を意味しますか?

A.  次のいずれかに該当する中小企業です。

  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の企業が所有している中小企業
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の企業が所有している中小企業
  • 資本金10億円以上の企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業別ウィンドウで開きます(外部リンク)

*参考≪移住者向け情報はこちら≫
 ・佐賀県地方創生移住支援事業を実施しています ~東京から佐賀へ移住を考えられている方へ~
  

 ・さが暮らしスタート支援事業を実施しています ~全国から佐賀へ移住を考えられている方へ~

  こちらから別ウィンドウで開きます

  

 

関連するご案内(厚生労働省事業):中途採用等支援助成金支給のお知らせ

厚生労働省では地方創生移住支援またマッチング支援の関連事業として、東京圏から地方へ移住する方を採用するための活動経費の一部を助成しています。一定の要件(移住支援金の対象求人として記載された求人であることなど)を満たせば、募集・採用パンフレット、自社ホームページの作成・改修経費、就職説明会等の実施経費(出展料、会場借料、担当者の旅費・ホテル代等)の2分の1(中小企業以外は3分の1)について最大100万円まで助成されますので、ご活用ください。なお、助成金の受給には、事前に採用活動期間や採用活動内容等記載した計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受ける必要があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

 

リーフレット別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・計画書

(word)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(記載例)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

本助成金の詳細なご案内別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

なお、本助成金に関するご質問等は、各道府県労働局で受け付けています。(各自治体では受け付けておりません。)

助成金のお問い合わせ先・申請先別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

 


 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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