無料低額宿泊所に関する各種届出様式について
無料低額宿泊所とは社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業のうち、「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」として開設された施設です。
社会福祉法第68条の2の規定に基づき、市町又は社会福祉法人が無料低額宿泊所を開設するときは、事業開始日から1月以内に、それ以外の者は事業開始前に届出をしなければならないとされています。
開始届のほか、各種様式は下記のとおりとなりますので御記入後、県福祉課まで提出をお願いいたします。
各種様式
○開始届等