県統計調査
県統計調査とは、県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査で、統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項にもとづき総務大臣に届け出たものをいいます。(ただし、以下に該当する調査は除きます。)
- 県の内部調査
- 統計法令以外の法律又は政令に基づき、市町に対して行う調査
- 国の行政機関その他のものからの委託を受けて行う調査
- 佐賀県警察本部が警察の責務を追行するために行う事務に関して行う調査
県統計調査により集められた調査票情報は、佐賀県統計データ利活用推進条例に基づき、調査票情報の二次元的利用が可能です。
県統計調査の一覧は、こちらのページをご覧ください
調査票情報の二次的利用に関しては、こちらのページをご覧ください