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介護サービス事業者の新規指定及び指定更新を行う方はこちらから

最終更新日:

新規指定について

  介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを実施する事業所ごとに都道府県知事(地域密着型サービスについては介護保険者)の指定

 又は開設許可を受ける必要があります。申請する介護サービスの指定申請用の提出書類一覧表で必要な書類を確認し、一覧表にチェックを入れた上

 で、申請書及び添付書類等をご提出ください。

 

 

1、新規指定における注意事項

 事業を始めようとする際には、申請予定の事業の基準等をあらかじめご確認ください。(下記に掲載している指定要件を参照)

 指定の申請を行う前に、あらかじめご連絡願います。

  • 事業種別によっては、事前協議が必要なサービスもがあります。(みなし指定事業所の申請等については、医療機関等の「みなし指定」についてへ)
  • 申請の審査をし、書類等に不備等がありましたら、必要に応じ書類の訂正、差し替え等をお願いするため、指定が遅れる場合があります。
  • 書類の不備等もありますので、事業開始予定の概ね1か月前までには書類をお出しいただきますようお願いいたします。
  • 指定には手数料が必要となります。(下記に掲載している手数料を参照)
  • 指定日は、原則毎月1日です。
  • 平成30年4月1日より,居宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移行します。平成30年4月2日以降に事業開始予定の場合は、事業所が所在する保険者へ早めに事前相談をされ、平成30年4月1日以降,各市町村へ指定申請をしてください。

 

2、対象となるサービス種類

 介護保険法に基づき、指定を受けるサービスは、以下のものがあります。

 事業種類

サービス種類 

 指定権者

居宅サービス事業

訪問介護                             訪問入浴介護

訪問リハビリテーション         訪問看護

居宅療養管理指導            特定施設入居者生活介護

通所介護                             通所リハビリテーション

短期入所生活介護                短期入所療養介護

福祉用具貸与                  特定福祉用具販売

 知事

介護予防サービス事業

介護予防訪問入浴介護                          介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導                    介護予防訪問看護         

介護予防通所リハビリテーション    介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護       介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与         特定介護予防福祉用具販売

 知事

介護老人福祉施設介護老人福祉施設

 知事

介護老人保健施設介護老人保健施設

 知事

介護療養型医療施設 介護療養型医療施設

 知事

介護医療院介護医療院 

 知事 

地域密着型サービス事業

認知症対応型共同生活介護       認知症対応型通所介護

夜間対応型訪問介護          小規模多機能型居宅介護

地域密着型特定施設入居者生活介護   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 保険者

地域密着型介護予防サービス事業介護予防認知症対応型共同生活介護    介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

 保険者

  なお、平成17年4月以降、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町に所在する指定居宅サービス・居宅介護支援・指定介護予防サービス事業者の指定は佐賀中部広域連合で行っています。
 
  

3、指定要件

 

 介護保険サービス事業者として指定を受けるためには、人員基準・設備運営基準など一定の要件を満たしている必要があります。

 事業種類ごとの主な基準は以下のとおりです。

 事業種類  基準等
 居宅サービス

PDF 介護保険法第70条、73条及び74条 別ウィンドウで開きます(PDF:220.9キロバイト)

PDF 人員及び設備基準 別ウィンドウで開きます(PDF:1.02メガバイト)

 居宅介護支援

PDF 介護保険法第79条、80条及び81条 別ウィンドウで開きます(PDF:180.9キロバイト)

PDF 人員及び設備基準(居宅介護支援事業所) 別ウィンドウで開きます(PDF:145キロバイト)

 介護予防サービス

PDF 介護保険法第115条の12、115条の13、115条の14 別ウィンドウで開きます(PDF:212.6キロバイト)

PDF 人員及び設備基準(介護予防サービス) 別ウィンドウで開きます(PDF:428.7キロバイト)

 介護老人福祉施設

PDF 介護保険法第86条、87条及び88条 別ウィンドウで開きます(PDF:197.9キロバイト)

PDF 人員及び設備基準(介護老人福祉施設) 別ウィンドウで開きます(PDF:209キロバイト)

 介護老人保健施設

PDF 介護保険法第94条、96条及び97条 別ウィンドウで開きます(PDF:198.3キロバイト)

PDF 人員及び設備基準(介護老人保健施設) 別ウィンドウで開きます(PDF:233.4キロバイト)

 介護療養型医療施設 PDF (旧法)介護保険法第107条、109条及び110条 別ウィンドウで開きます(PDF:165.7キロバイト)

PDF人員及び設備基準 新しいウィンドウで(pdf)

 介護医療院

PDF 介護保険法第107条~115条 別ウィンドウで開きます(PDF:121.2キロバイト)

PDF 人員及び設備基準 別ウィンドウで開きます(PDF:205.7キロバイト)

 地域密着型サービス PDF 介護保険法第78条の2、78条の3、78条の4 別ウィンドウで開きます(PDF:341.7キロバイト)

PDF 人員及び設備基準(地域密着型) 別ウィンドウで開きます(PDF:430.1キロバイト)

 地域密着型介護予防サービス

PDF 介護保険法第115条の12、115条の13、115条の14 別ウィンドウで開きます(PDF:212.6キロバイト)
PDF 人員及び設備基準(地域密着型介護予防) 別ウィンドウで開きます(PDF:236.4キロバイト)
 なお、上記以外にも、各種関係法令及び通知等を遵守することが求められます。 
 

 指定(許可)の更新について

 

1、指定(許可)の更新における注意事項

  • 指定(許可)の有効期限は6年です。介護保険サービスを提供する事業者は、事業所・施設ごとに、指定(許可)の更新を受けなければなりません。指定(許可)の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、更新の手続きを行ってください。
  • 当該更新を受けない場合は、有効期間満了とともに事業所・施設の指定(許可)の効力を失い、以後の事業所・施設の継続をすることができなくなりますのでご注意ください。
  • 更新申請は、原則として指定(許可)有効期限の2か月前から受付いたします。
  • 指定の更新を受ける場合は、介護サービス事業所一覧等により、指定の有効期間満了日をご確認ください。
  • 書類の不備等もありますので、指定(許可)有効期限の概ね1か月前には申請書等をご提出ください。
  • なお、更新は、従前の指定内容をそのまま更新する手続きです。管理者等の届出が必要な変更事項が発生しているのに変更届が提出されていない場合は速やかに変更届をご提出ください。(介護保険事業者の変更手続きについて別ウィンドウで開きます
  • 更新には手数料が必要となります。(下記に掲載している手数料を参照)
  • 休止中の事業所は、人員を配置していないなど、指定基準を満たしていないため、そのままでは指定(許可)の更新を受けることはできません。指定(許可)の更新を希望される場合は、まずは、指定基準を満たした上で、再開届出書を提出していただく必要があります。指定(許可)の有効期限までに提出をされなかった場合、指定(許可)の有効期限の満了をもって指定の効力を失うこととなります。 
 

書類、手数料、提出先について

 

1、申請書類

 

※平成30年4月から共生型サービス事業所の指定が可能になったこと及び元号の変更、押印欄見直しに伴い、申請書類の様式に変更が生じています。

申請書類をご提出の際は、以前ダウンロードした従前の様式は使用せず、再度ダウンロードをしてください。

 

<様式>    


※新規申請の際は、指定(更新)申請書(第1号様式)、各サービス種類ごとの付表、各サービス種類ごとの添付書類とともに下記の「2 介護給付費算定体制等届出書」の書類もを提出してください。    

 
 

2、指定申請書と併せて提出する書類

  1 業務管理体制の整備に関する届出書

   法人として新規指定の場合など、業務管理体制の整備に関する届出が必要です。

   詳細は、業務管理体制の整備をご覧ください。

 

  2 介護給付費算定体制等届出書          


        介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別ウィンドウで開きます(PDF:12.66メガバイト)

          介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:708.2キロバイト)


   ※介護職員処遇改善加算を算定する場合は、別途申請書類が必要となります。詳細は介護職員処遇改善加算別ウィンドウで開きますのページをご覧ください。

 
  3 老人福祉法に基づく届出

   

    

     老人福祉法に基づく届出は、実施するサービス種類に応じて必要となります。

     PDF 老人福祉法届出一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:246.2キロバイト)で確認のうえ、提出してください。

 

  4 共生型居宅サービス事業所の特例による指定に係る別段の申出書(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の新規申請時のみ)

   ワード 共生型居宅サービス事業所の特例による指定に係る別段の申出書 別ウィンドウで開きます(ワード:46キロバイト)

   ※既に障害福祉の居宅サービスの指定を受けている事業所は、介護保険の居宅サービスの指定に際し「居宅サービスの指定の特例」による指

   定を受けることができます。特例による指定を受けた場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数が算定されます。

    特例による指定が不要の場合は別段の申出書を提出してください。

 

 

3、手数料

      介護サービス事業者の指定申請及び指定更新申請を行う場合は、手数料がかかります。

          サービス種類により手数料の額が異なりますので、注意してください。

なお、証紙は佐賀県証紙売りさばき所で購入できます。

 

 サービス種類 指定(許可)申請 指定更新申請 

  居宅サービス  

  15,000円

  9,000円

  介護予防サービス

  15,000円

 9,000円

  介護老人福祉施設

 31,000円

21,000円 

 介護老人保健施設

 63,000円

21,000円 

 介護療養型医療施設

 ー

21,000円 

  介護医療院

  63,000円

 21,000円

 

※ただし、同一事業所における同種の居宅サービスと介護予防サービスを同時に定申請又は更新申請した場合は、介護予防サービスに係る手数料は徴収しまん。(例:訪問看護と介護予防訪問看護を同時に指定申請した場合、15,000円)             
 
 

4、申請書類提出先

提出先:  佐賀県健康福祉部 長寿社会課 介護サービス担当(佐賀県庁 新行政棟 3階)
           〒840-0570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 TEL:0952-25-7266
※ご持参される場合は事前にご連絡のうえ、日時の調整をお願いします。
 
   なお、佐賀中部広域連合管内の居宅サービス、介護予防サービス及び居宅介護支援事業については佐賀中部広域連合ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)に、地域密着型(介護予防)サービス事業については各介護保険者に申請をする必要がありますので、申請書類及び手数料の額等については各申請先にご確認ください。

 

 

関係法令等

  • 介護保険法(平成9年法律第123号)
  • 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
  • 介護保険法施行規則(平成11年厚労省令第36号)
  • 老人福祉法(昭和38法律第133号)
  • 老人保健法(昭和57法律第80号)

詳細については、厚生労働省ホームページ又はe-GOV等でご確認ください。

 

 

 

関連リンク

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