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景観形成の取り組み(「佐賀県美しい景観づくり条例」)

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佐賀県美しい景観づくり条例 

 県、市町、事業者及び県民の皆さんが一体となって景観づくりを進めるための条例で、平成20年4月1日施行されました。 また、屋外広告物は景観形成の大きな要素となることから、佐賀県屋外広告物に関する事項については佐賀県美しい景観づくり審議会で処理することとした条例改正を行い、平成21年4月1日より施行しています。条例には景観づくりにおける県、市町、事業者及び県民の皆さんの責務を明確にし、県の景観づくりに関する施策の基本となる事項を位置付けることにより、景観づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

 

 


佐賀県美しい景観づくり基本計画

 県内には、なつかしさや心地よさを感じさせる田園風景や歴史的まちなみなど、日本の原風景ともいうべき、佐賀県らしい美しい景観がたくさんあります。 
 県では、こうした佐賀県の美しい景観の保全や利活用を、県民の皆さんが参加・協働して進めるための総合的な取組み指針として、「佐賀県美しい景観づくり基本方針」を平成17年3月に策定しました。この基本方針に基づき、県の景観づくりの基本施策とその推進スケジュールを提示するため、お寄せいただいた御意見等を踏まえて「佐賀県美しい景観づくり基本計画」を平成19年3月に策定し、平成25年3月、令和3年3月に改訂しています。 この計画は、「佐賀県美しい景観づくり条例第7条」に基づいた基本計画であり、今後変更を要する場合には、佐賀県美しい景観づくり審議会の意見を聴き、永続的に景観づくりを行っていきます。

 

  

公共事業の取り組み

  公共事業はその規模や公共性から、地域の景観に与える影響も大きく、県土の景観形成の先導的な役割を果たすため、事業実施にあたり良好な景観形成への積極的な取り組みが求められています。

 このため、佐賀県では、公共事業における景観形成のための基本的な考え方となる指針案と、指針をわかりやすく示した解説書を作成しました。

 

 

 

佐賀県美しい景観づくり審議会

 景観や屋外広告物に関する重要事項を審議するために、佐賀県美しい景観づくり審議会を設置しています。佐賀県遺産の認定や佐賀県屋外広告物条例等について、審議が行われています。

※詳しくは「審議会の結果」ページをごらんください。

    佐賀県美しい景観づくり審議会規則別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

景観づくりアドバイザー

  佐賀県では、県、市町、事業者、県民又はCSOが連携、或いは、協働して地域の美しい景観づくりを促進していくために、佐賀県美しい景観づくりアドバイザー制度を設け、地域における景観・まちづくりを支援します。  

 

 

市町の景観行政

 県内の市町では、令和3年4月現在で9市が景観行政団体に移行しています。 景観行政団体は、景観法に基づき景観計画を定めることができ、この景観計画による規制誘導によって、良好な景観形成を図ることができます。その他、景観法に基づく各種制度を活用することができ、景観重要建造物・樹木の指定や景観整備機構の指定などができるようになります。
 その他、景観行政団体以外の市町においても、伝統的建造物群保存地区の決定に伴う条例等が制定されています。

 

 県では、市町が主体となり、地域の特色を活かした景観づくりを行っていくことが望ましいと考えており、市町の景観行政団体への移行を促し、景観計画の策定、景観施策の展開といった市町の景観づくりを積極的に支援していきます。

 

 

 

佐賀県遺産  

 県では、“美しい景観を呈する地区”又は“地域を象徴する建造物”で県民の貴重な資産であるものを、22世紀までも残していくべきものとして、「佐賀県遺産」に認定し、その保存、活用を支援する「22世紀に残す佐賀県遺産」制度を実施しています。  
 この制度を通して、県民の郷土に対する誇りや愛着を育み、活力あるまちづくりを図ります。

 

 
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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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