お知らせ
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、屋外広告物法により以下のように定義されています。
・看板、立看板、はり紙、はり札
・広告板、広告塔
・建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
このため、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物となります。
【屋外広告物に該当しないもの】
- 街頭で配布されるチラシなど定着性のないもの
- 建物や乗り物の内側から表示されるもの
- 駅や工場、野球場などで、その構内にいる特定の人に対して表示されるもの
- 音響による宣伝、夜間のサーチライトなど
許可申請の方法
屋外広告物を設置する場合は、原則として許可が必要です。
自社の敷地内に設置されている屋外広告物(自家用広告物)も、小規模なものを除き、許可が必要です。
下記窓口にて申請や相談を受け付けていますので、許可区域、許可基準等の詳しい内容については、こちらへお問い合わせください。
広告物の設置場所 |
機関名 |
担当課 |
電話番号 |
多久市・小城市 |
佐賀土木事務所 |
管理課
道路・開発担当 |
0952-24-4346 |
鳥栖市・神埼市・吉野ケ里町・基山町・上峰町・みやき町 |
東部土木事務所 |
管理課 |
0942-81-3414 |
唐津市・玄海町 |
唐津土木事務所 |
管理課
管理担当 |
0955-73-2863 |
伊万里市・有田町 |
伊万里土木事務所 |
管理課
管理担当 |
0955-23-4152 |
武雄市 |
武雄市役所 |
都市計画課 |
0954-27-7162 |
鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町 |
杵藤土木事務所 |
管理課 |
0954-22-4234 |
※佐賀市の区域では、佐賀市屋外広告物条例による規制が適用されます。同市条例の規制や許可基準は、佐賀市建築指導課(0952-40-7172)にお問い合わせください。
許可申請関連ファイル 交差点周辺に広告物を設置する際は注意が必要です(重要交差点一覧及び区域図掲載)
交差点周辺に広告物が設置されると、景観上の問題はもとより、
信号機などの交通安全施設が見えにくくなること
交差点を通過しようとするドライバーの視野を狭くすること
交差点付近で広告物が倒れると、交差点以外の場所と比較して通行の支障や隣接する建物に被害を及ぼすおそれが大きくなること
など、交通安全上問題があり、県民に危害が及ぶおそれが大きいと考えられます。
そこで、これらのことを防止するために、県内の交差点のうち2車線以上の国道・県道が交わる信号機のある交差点(重要交差点)及びその周辺の区域を禁止区域に指定し、広告物設置の規制をしております。(佐賀市、武雄市の区域は除きます。佐賀市、武雄市の区域については、佐賀市(建築指導課)、武雄市(都市計画課)が所管しておりますので、所管課へご確認ください。)
※重要交差点区域図閲覧(外部リンク)はココをクリックしてください。
※重要交差点一覧表(外部リンク)はココをクリックしてください。
規制の内容
2車線以上の国道(高速自動車国道を含む。)又は県道が交差する交差点
信号機があること
交差点内及び停止線から30メートル外側の道路(法面を除く。)の区域(水色)
(1)に係る道路の境界から20メートル以内の区域(灰色)
基礎を有し、堅牢な構造である広告板、広告塔
電柱等を利用する突出広告(袖看板)
発光可変表示式屋外広告物
※いずれも自家用広告物は除きます。
屋外広告業の登録制
近年、各都道府県等に届出を行った屋外広告業者のうち、一部の悪質な業者や無届出の業者による各都道府県等の屋外広告物条例に違反した広告物の掲出が繰り返されており、全国的な問題となっています。以前の届出制度では営業の停止命令等の営業上のペナルティ-がなく、このような不良業者の指導には限界があったため、平成18年4月1日から屋外広告業の登録制を導入し、不良業者を排除するとともに良質な業者の育成を図っています。
(詳細は、下記屋外広告業関連ファイルの「屋外広告業の登録制度について」をご覧ください。また、登録申請に必要な様式と記載例も添付しています。)
※この一覧にない事業者から屋外広告の表示契約(いわゆる「貸し看板」)を結んだり、屋外広告物の設置工事を依頼することは違法です!
屋外広告に関することは、屋外広告業の登録(佐賀県の登録がある)事業者へ!
屋外広告業者とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人や個人をいいます(建設業者等が広告主(事業者等)から依頼を受けて看板の設置を行う場合も含みます)。
登録の申請方法
営業所等を佐賀県内に有していない場合であっても、佐賀県内で屋外広告業を行う方は、佐賀県に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。その際には、次の書類を提出していただきます。
※法人の場合は、法人の代表者名で登録申請書を提出してください。支店長等、法人の代表者以外の名義による申請はできません。
※証紙は貼り付けずに提出してください。
イ.誓約書 ※法人の場合は代表者(代表者印を押印したもの)の誓約書が必要です。
ロ.略歴書 ※法人の場合は代表者の略歴書に加え、常勤・非常勤問わず役員全員の略歴書が必要です。
ハ.業務主任者となる者の資格等を証する書類
ニ.業務主任者の勤務証明(健康保険被保険者証の写し等)※個人情報であるため、確認後は処分します。
ホ.申請者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)
ヘ.申請者が個人の場合は、住民票の写し (※)
※佐賀県内に住所を有する方は、住民基本台帳法施行条例に基づき住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認情報の検索を行いますので、平成20年7月1日からは住民票の添付が不要となっています。
3.登録申請手数料 新規・更新とも1万円
屋外広告業の登録申請を行うときは、登録申請手数料(新規・更新とも1万円)を佐賀県の収入証紙により納付していただく必要があります。(国の収入印紙と間違わないようにしてください。)
現金・郵便為替ではいただいておりませんので、佐賀県の収入証紙を購入の上、登録申請書と一緒に提出してください。
※佐賀県の収入証紙は、最寄りの「佐賀県収入証紙売りさばき所」で購入できます。
社団法人佐賀県職員互助会(佐賀県庁旧館1階北側)
※遠方(県外)の方は社団法人佐賀県職員互助会(電話:0952-24-2427)へお尋ねください。
現金書留の方法による購入ができます。
屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
- 営業の停止期間が経過していない者
- 屋外広告物条例(他都道府県等の屋外広告物条例を含む。)に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行が終わった日から2年を経過しない者
- 営業所等ごとに業務主任者を置いていない者
- 暴力団 ・暴力団員等、又はこれらと密接な関係を有する者 等
登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。
業務主任者とは
営業所等ごとに配置され、屋外広告物の表示・設置に関する法令等の遵守や営業所等における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、次のいずれかの条件を満たす方となります。
- 屋外広告物法に基づく登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士
- 都道府県、政令市又は中核市が行う講習会の修了者
- 職業能力開発促進法に基づく職業訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
※業務主任者は、必ずしもその営業所等の専任の者である必要はありませんが、雇用 契約等により通常勤務時間中にその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。
佐賀県内で営業を行う営業所等ごとに、見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。 標識の大きさは、縦35cm、横40cm以上です。
- 佐賀県内で営業を行う営業所等ごとに、次の事項を帳簿に備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。
- 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
- 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所
- 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
- 表示し又は設置した年月日
- 請負金額
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、不正な手段により登録を受けた場合や屋外広告物条例やその規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、過料に処される場合があります。
添付ファイルの様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各県の申請等の様式として利用できます。
屋外広告業関連ファイル
※業登録関係の各様式は九州各県(沖縄県を除く。)の共通様式ですので、宛先を書き換えていただければ、九州各県の申請等の様式として利用できます。
※誓約書記載の注意事項
(1)氏名は、本人が自署してください。ただし、申請者が法人の場合は、本申請に係る責任者の氏名の自署を付記し、法人代表者の氏名を記名とするこ
とができます。
(2)申請者が法人の場合にあっては、担当部署の責任者及び担当者の所属部署、役職、氏名及び連絡先を確認することができる書面(名刺等)を添付し
てください。
※記入の詳細につきましては、申請書記載例をご確認ください。
佐賀県の屋外広告業に関する暴力団排除の取組 佐賀県の屋外広告業から暴力団等の関与を排除するために、佐賀県屋外広告物条例および施行規則の改正を行いました。(平成26年6月施行)
改正の概要は下記のリンク先をご覧ください。
→ 暴力団排除に関わる佐賀県屋外広告物条例の改正について
今回の条例改正に伴い、平成26年6月以降に佐賀県での屋外広告業の新規登録をされる方、および登録の更新をされる方について、佐賀県警察本部に対して暴力団等に該当しないことを確認するための照会を実施します。
違反広告物に係る簡易除却のボランティア事業について 市町の自治会、PTA、各種団体など、希望する団体を「佐賀県路上違反屋外広告物撤去活動団体」として認定し、その団体の構成員に違反広告物(はり紙、はり札、立看板及び広告旗)の簡易除却業務を委任し、自らの手でまちをきれいにしてもらっています。
除却に係る道具(剥離剤、ヘラ、ニッパ、)は貸与し、ボランティア保険にも加入いたします。
活動開始前には、土木事務所職員による講習会を受講していただきます。
県内の自治会や各種団体で、本趣旨に賛同し、御協力いただける場合は、まちづくり課 景観担当(下記)までお知らせください。
なお、佐賀市の区域で希望される方は、佐賀市役所の建築指導課(0952-40-7172)、また、武雄市の区域で希望される方は、武雄市役所の都市計画課(0954-36-2504)へお尋ねください。
佐賀県屋外広告物ガイドライン
佐賀県屋外広告物ガイドラインを策定しました
~優良な屋外広告物を目指して~
佐賀県屋外広告物条例の抜本的な改正(平成22年4月1日施行)を契機に、屋外広告物をルールとモラルにより優良なものへ誘導し、美しい景観を創出していくため、屋外広告物のあるべき姿を示した「佐賀県屋外広告物ガイドライン」を策定しました。
全国には、屋外広告物ガイドラインを策定した例はありますが、周知対象者別に作成したのは、佐賀県が初めてになります。
屋外広告物ガイドラインの概要
(1) 広告主向け
対象者/事業主
タイトル/地域から愛されるお店づくり
~佐賀県屋外広告物ガイドライン~
表面(PDF:10MB) 、裏面(PDF:13.5MB)
ポイント/屋外広告物づくりの要点を写真で分かりやすく解説
部数/8,000部
規格/A4 カラー6ページ巻折
(2) 専門家向け
対象者/屋外広告業者、デザイン制作者、建築士、建設業者 等
タイトル/ 佐賀県屋外広告物ガイドライン (PDF:26.84メガバイト)
ポイント/デザインする上で必要な要点を分かりやすく解説
部数/6,000部
規格/A4 カラー24ページ
(3) 県民向け
対象者/まちづくり活動を行っているNPO、CSO、小学生、
教育関係者等
タイトル/ ここちよいまちをつくるために (PDF:12.07メガバイト)
ポイント/まち歩き、景観教育のツールとして策定
部数/4,000部
規格/タテ297mm ヨコ105mm
カラー8ページ平行折(折ページ切込)
ガイドライン策定の目的
屋外広告物は、情報を伝える媒体であり、景観の重要な要素でもあります。
美しい景観を創出していくためには、屋外広告物を情報の発信者及び受け手双方にとって、良好なものへ誘導することが重要になります。
本ガイドラインは屋外広告物のあるべき姿を示す指針として策定しました。
屋外広告物に対する取組みの流れ
本県では、昭和39年に屋外広告物条例を制定し、道路沿線等を許可区域とする線的規制を行ってきましたが、平成21年に条例改正を行い、
これまでの規制を抜本的に見直し、県内全域に条例が及ぶ面的規制を導入しました。
今後は、屋外広告物の規制を強化する一方、ガイドラインにより屋外広告物を優良なものへ誘導していきます。
ガイドライン策定の背景
美しい景観を創出していくためには、地域の景観に配慮した優良な屋外広告物へ誘導していくことが重要です。
しかしながら、ルール(許可基準の遵守)だけでは、美しい景観は創出できません。
屋外広告物を優良なものへ誘導していくためには、広告主や専門家のモラル向上を図るとともに、県民の方々にも屋外広告物に対する関心を
寄せていただくことが必要です。
このため、広告主、専門家及び県民に対し優良な屋外広告物のあるべき姿(モラル)を示す解説書として、本ガイドラインを策定しました。