アスベスト関連製品を製造していた事業所の従業員や周辺住民の間で、中皮腫などアスベストが原因と見られる疾病が発生していることが、全国で報告されています。
これを受け、佐賀県では、アスベストに関する健康不安などについて皆さまのご相談を受付けています。
ご相談窓口(佐賀県健康増進課及び県内各保健所) |
電話番号 |
佐賀中部保健福祉事務所(健康推進課健康指導担当) |
0952-30-1905 |
鳥栖保健福祉事務所(健康推進課健康推進担当) |
0942-83-3579 |
唐津保健福祉事務所(健康推進課健康推進担当) |
0955-73-4186 |
伊万里保健福祉事務所(企画経営課企画担当) |
0955-23-2101 |
杵藤保健福祉事務所(企画経営課企画担当) |
0954-22-2103 |
佐賀県健康福祉政策課(がん撲滅特別対策室) |
0952-25-7491 |
鳥栖市役所健康増進課(保健センター) |
0942-85-3650 |
<健康管理手帳に関すること>
佐賀労働局(労働基準局健康安全課) 電話:0952-32-7176
< 労災補償に関すること>
佐賀労働局(労働基準局労災補償課) 電話:0952-32-7193
<健康相談に関すること ※事業主・衛生管理者・産業医等産業保健関係者の方が対象>
佐賀県産業保健総合支援センター(外部リンク) 電話:0952-41-1888
< 救済制度に関すること>
独立行政法人 環境再生保全機構(外部リンク) 電話:0120-389-931
健康管理手帳制度とは?
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿を製造し、又は取扱う業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。
労災補償制度とは?
労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度です。
現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。
救済制度とは?
労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付を支給する制度です。
申請方法等詳細については、独立行政法人 環境再生保全機構のHPをご参照いただくか、無料相談ダイヤルにてご相談ください。
ご相談窓口 |
電話番号 |
佐賀県経営支援課 |
0952-25-7093 |
県内中小企業者向け制度金融において、広く環境保全・廃棄物抑制または省エネルギー対策に取り組むための事業資金を融資の対象として取り扱っています。
【資金名称】 経営強化貸付(経営環境変化対応資金) (環境・省エネルギー対策)
【貸付限度額】 5,000万円(運転のみの場合は2,000万円)
【貸付期間】 設備10年(不動産取得を主とする場合は15年)、運転7年
【貸付利率】 1.3%
【保証料率】 設備0%、運転1.35%以内
【担保・保証人】 保証協会の定めるところによります
【申込先】 お近くの商工会議所または商工会等
<制度について>
4.アスベスト含有建材に関すること
ご相談窓口 |
電話番号 |
佐賀県県建築住宅課(建築指導担当) |
0952-25-7165 |
アスベスト(石綿)の多くは建材として使われていますが、その中でも吹付けアスベストなど飛散性の高いアスベストは、適切な管理や措置が必要です。
アスベスト含有建材について
まず、所有又は管理する建築物に飛散性のアスベストが使われているか把握することが重要です。建築物にアスベストを含有する吹付け建材が使用されているか、建築年代、仕様書、図面及び修繕等の建築記録を調べ、竣工年や吹付け建材の商品名により判断することができます。図面等で判断できない場合は、施工者に問い合わせて分かる場合もあります。
吹付けアスベスト等の商品名などは各建材メーカーのホームページ等で公表されていますが、下記ホームページからも確認できます。
参考
設計図書などによる調査で石綿含有の有無が判定できない場合、専門の分析機関に依頼し分析調査を行います。
県では、建築物に使用されている吹付け建材のうち、アスベスト含有のおそれがあるもの(吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けひる石、吹付けパーライト、吹付けバーミキュライト等)について行う分析調査に係る費用を助成する補助制度があります。詳細は、下記ホームページをご覧ください。
アスベスト含有吹付け建材の飛散防止対策について
調査により、吹付け建材にアスベストが含有されていた場合、当該吹付け建材の劣化・損傷の有無を確認し、劣化・損傷がある場合には、飛散防止処理を行う必要があります。飛散防止処理に関しては以下のような工法がありますので、アスベスト含有吹付け材の劣化状況や、建物の利用計画を考慮した上で、設計者や工事施工業者等にご相談ください。
工法 |
工法の内容 |
除去工法 |
既存の吹付けアスベスト等を下地から取り除く方法。アスベスト含有建材などが完全に除去されるので、最も確実に建物を安全にする工法です。 |
封じ込め工法 |
既存の吹付けアスベスト等の層を残したまま、薬剤等を含浸したり、造膜材を散布し、吹付けアスベスト等を固定することで飛散を防止する工法。除去工法より安価ですが、建物の解体時には、特別な除去工事が必要になります。 |
囲い込み工法 |
既存の吹付けアスベスト等の層を残したまま、板状材料等で覆うことで、粉じんの飛散や損傷防止等を図る工法。除去工法より安価ですが、建物の解体時には、特別な除去工事が必要になります。 |
アスベスト含有吹付け建材が使用された既存建築物の増改築等について
平成18年に建築基準法が改正され、現在では、飛散のおそれのある吹付けアスベスト等(「吹付け石綿」及び「石綿の重量が0.1%を超える石綿含有吹付けロックウール」)の使用が禁止されており、増改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの場合に、吹付けアスベストが使われている建築物については、以下の措置が必要になります。増改築、大規模修繕、大規模模様替えの際には、原則として既存部分の吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウールの除去が義務付けられます。
<緩和措置>
増改築の床面積が、基準時(平成18年10月1日)の床面積の1/2以下の場合、及び大規模修繕・大規模模様替えの既存部分(工事範囲外)は「封じ込め処理」や「囲い込み」でも可。
アスベスト含有吹付け建材の除去工事等に対する補助制度について
県では、県内に自ら居住するための住宅を所有されている方で、その住宅に使用された吹付けアスベストの除去工事等に要する借入金について利子1%相当額を一括で補助する制度があります。詳細は、下記の佐賀県のホームページをご覧ください。
住宅ノンアスベスト推進補助のご案内(佐賀県ホームページ)
(1)工事計画届・解体除去作業届について (労働安全衛生法・石綿障害予防規則)
ご相談窓口 |
電話番号 |
佐賀労働基準監督署 |
0952-32-7133 |
唐津労働基準監督署 |
0955-73-2179 |
武雄労働基準監督署 |
0954-22-2165 |
伊万里労働基準監督署 |
0955-23-4155 |
(2)特定粉じん排出作業の届出に関すること (大気汚染防止法)
ご相談窓口 | 電話番号 |
---|
佐賀県環境課(大気・水質担当) | 0952-25-7774 |
佐賀中部保健福祉事務所(環境保全課) | 0952-30-1907 |
唐津保健福祉事務所(環境保全課) | 0955-73-1179 |
鳥栖保健福祉事務所(環境保全課) | 0942-83-6820 |
伊万里保健福祉事務所(環境保全課) | 0955-23-5188 |
杵藤保健福祉事務所(環境保全課) | 0954-23-3506 |
(3)建設リサイクル法の届出に関すること
ご相談窓口 | 電話番号 |
---|
佐賀土木事務所(建築課) | 0952-24-4369 |
東部土木事務所(建築課) | 0942-83-4398 |
唐津土木事務所(建築課) | 0955-73-2865 |
伊万里土木事務所(管理課) | 0955-23-4721 |
杵藤土木事務所(建築課) | 0954-22-4185 |
佐賀市役所(建築指導課) | 0952-40-7170 |
各種届出の詳細
(1)工事計画届・解体除去作業届に関すること
以下の作業は、労働基準監督署への届出が必要となります。
耐火建築物、準耐火建築物に吹付けられたアスベストの除去作業。工事開始の14日前までに届出
(労働安全衛生法第88条第3項)
耐火建築物、準耐火建築物以外の建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み作業、又は、アスベスト含有保温材等の除去、封じ込め、囲い込み作業。作業開始までに届出。
(石綿障害予防規則第5条)
(2)特定粉じん排出等作業の届出に関すること
特定建築材料(吹付けアスベスト、及び、当該材料の重量の0.1%を超えるアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業(「特定粉じん排出等作業」といいます。)を行う場合、作業開始の14日前までに知事への届出が必要になります。(大気汚染防止法第18条の15)
大気汚染防止法が改正されました。改正内容については下記をご覧ください。
(3)建設リサイクル法について
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、工事着手の7日前までに、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の届出が必要です。(建設リサイクル法第10条)詳しい制度については、下記の佐賀県サイトをご覧ください。
6.廃棄物処理に関すること
ご相談窓口 |
電話番号 |
佐賀県循環型社会推進課 |
0952-25-7108 |
工作物の解体工事等によって発生するアスベスト(石綿)廃棄物については、大きく分けて次の2つがあります。いずれも運搬から処分まで取り扱いには特別の注意が必要です。専門の処理業者に適切に処分委託してください。
廃石綿等について (飛散性アスベスト廃棄物)
吹き付けアスベスト、アスベスト保温材などで、アスベストが容易に大気中に飛散するおそれのある廃棄物です。これらは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に分類され、他の廃棄物と区別して特に厳格な処理が求められています。
石綿含有産業廃棄物ついて (非飛散性アスベスト廃棄物)
「廃石綿等」以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいいます。
特別管理産業廃棄物には該当せず「がれき類」や「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されますが、帳簿やマニフェスト、委託契約書には「石綿含有産業廃棄物を含む」旨を記載し、破砕されないよう他の廃棄物と区分して排出する必要があります。
ご相談窓口 |
電話番号 |
佐賀県消費生活センター |
0952-24-0999 |
8. 関連リンク(アスベストに関する各種情報)