労働者と使用者との間で発生した紛争(トラブル)は、双方が対等な立場で話し合うことによって自主的に解決するのが基本であり、望ましいのですが、現実にはその話し合いが常に円満に行われ、問題が解決するとは限りません。
これらの問題解決をお手伝いするため、労働組合法に基づいて国や都道府県に労働委員会(中央労働委員会、都道府県労働委員会)が設置されています。
労働委員会は、公正・中立な立場で労使間の仲立ちをし、紛争解決のお手伝いをします。
佐賀県労働委員会について動画で紹介しています。
佐賀県労働委員会の構成
佐賀県労働委員会は、公益を代表する者(公益委員)、労働者を代表する者(労働者委員)、使用者を代表する者(使用者委員)の計15名(各側5名)の委員で構成されてます。
労使紛争の解決に当たって、公正・中立な立場でお手伝いできることが特色です。
「不当労働行為の審査」は、15名の委員の中から、事件ごとに担当の委員(公益委員の中から2名の審査委員、労働者委員・使用者委員の中から各2名の参与委員)が指名されます。
また、「あっせん」は、あっせん員候補者名簿の中から、公益側・労働者側・使用者側各1名のあっせん員が指名されます。
公益委員(5名) | 公平な第三者の性格をもつ委員(大学教授、弁護士など) |
労働者委員(5名) | 労働者を代表する委員(労働組合役員など) |
使用者委員(5名) | 使用者を代表する委員(会社役員・使用者団体役員など) |
労働委員会の主な仕事
不当労働行為救済の申し立てについて審査します。
労使間の争議の調整(主に「あっせん」)を行い、紛争解決のためのお手伝いをします。
個々の労働者と事業主との間に生じた紛争の解決のお手伝いをします。
労働組合の資格審査を行います。
争議行為の予告通知及び発生届出の受理を行います。
労働委員会の利用にあたって
参考