【事業概要】
利用対象施設の職業指導員等に対し、農業に関する専門家(農家など)による指導・助言を行うことにより、農業分野における障害者の就労の機会 創出・拡大を支援し、障害者の賃金・工賃の向上及び地域における障害者の活躍の場の拡大等を図るため、令和6年度佐賀県農福連携農業技術アドバイ ザ ー派遣事業を実施します
【利用対象施設】
本県内に事業所を有し、農業を営んでいる次の(ア)~(ウ)の事業所
(ア)就労継続支援A型事業所(経営改善計画若しくは賃金向上計画を県に提出している事業所又は県が認めた事業所)
(イ)就労継続支援B型事業所
(ウ)生活介護事業所(生産活動を行っている場合)及び地域活動支援センターのうち、「工賃向上計画」を作成し、
積極的な取組を行っており、工賃向上に意欲的に取り組む事業所について都道府県が認めた事業所
※指導・助言を受けるのは、当該事業所の職業指導員等(職業指導員、生活支援員又は指導員)になります。
【派遣される農業に関する専門家】
・県で登録したアドバイザー(各地区県農業振興センターから斡旋された農家等)
【派遣される農業に関する専門家への謝金】
・1時間当たり2,000円(各事業所40時間限度)
※専門家からの実績報告を受けて、県が支払います
(当該謝金について、利用対象施設の負担はありません。)
【派遣申請手続等】
(1) 農業の専門家の派遣を受けたい事業所は、各地区県農業振興センターに相談して、派遣してもらう農家等を斡旋してもらいます。
(2) 当該事業所は、斡旋してもらった農家に別添事業説明用チラシを渡して農業技術の指導・助言を依頼し、了承を得たら、県就労支援室に
派遣を申請してください。
(3) 当該事業所からの指導・助言依頼を了承した農家等は、県就労支援室にアドバイザーの登録申請を行ってください。
(4) 県就労支援室は、派遣申請書及び登録申請書を審査の上、その可否を決定し、それぞれの申請者に対し、派遣(却下)決定通知及び
登録(却下)決定通知を行います。派遣決定を受けた事業所は、上記派遣決定通知書の写しを農業技術の指導・助言を依頼した農家等に
渡して、双方でその内容を確認してください。
(5) 県就労支援室は、アドバイザーとして登録決定を行った場合は、アドバイザー登録台帳に登録します。
(6) 県就労支援室は、登録アドバイザーからの実施報告を受け、内容を審査の上、謝金を支払うことが適当と認めたときは、謝金を支給します。
※ 実施要綱等について、前年度からの変更はありません。(年度更新のみですので、新旧対照表はありません。)
※ 予算の範囲内で事業を実施しますので、利用対象施設のご希望に添えない場合もございます。ご承知ください。
※ 事業の詳細については、下記事業スキーム図、実施要綱及び実施要綱細則をご参照ください。
【事業スキーム図等】
・事業スキーム図
・実施要綱
実施要綱 (ワード:20.8キロバイト) 実施要綱細則 (PDF:370キロバイト)
第1号様式(雛形) (ワード:19.2キロバイト)
第1号様式(雛形) (PDF:503.6キロバイト)
第8号様式 (ワード:18.3キロバイト)
第8号様式 (PDF:330.8キロバイト)
第8号様式(雛形) (ワード:19.2キロバイト)
第8号様式(雛形) (PDF:402.8キロバイト)