このページには、佐賀県内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と言う)が設立、定款変更、役員変更、合併、解散~清算結了時及び事業報告書提出時に使用する様式と記載例を掲載しています。
<見出しタイトル一覧>
1 様式利用上の注意点
2 提出先
3 平成28年法改正、平成23年法改正に伴う定款変更のモデル様式について
4 電子メール等の導入をする場合の定款変更新旧対照表のモデルについて
5 提出書類様式一覧(様式と記載例) ※文字をクリックすると様式掲載の該当箇所が表示されます
この様式は、佐賀県に対する提出様式です。
権限移譲市町に提出される場合は、各市町で定められた様式で提出ください。
また、提出先となる自治体ごとに使用する様式が定められていますので、最初に、提出先となる自治体を確認してください。
特に、主たる事務所を県外に移転する場合は、必ず移転先都道府県(あるいは指定都市)の様式を使用してください。
2.提出先
(1) 2つ以上の都道府県に事務所を置くNPO法人
→主たる事務所が所在する都道府県
(2) 佐賀県内で複数の事務所を2つ以上の市町に置くNPO法人
→佐賀県
(3) 佐賀県の1つの市町に事務所を置くNPO法人
1)事務所を置く市町が下記に場合は、当該市町(「権限移譲市町」と言います)
唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、神埼市、基山町、有田町、大町町、太良町、白石町
2)事務所を置く市町が上記以外の市町の場合
佐賀県
(4) 佐賀県から他の都道府県に主たる事務所を移転するNPO法人
→佐賀県((3)の1)市町に事務所がある場合は当該市町)
※定款変更認証申請書(主たる事務所所在地の変更)様式は、移転先の様式を使用
(5) 他の都道府県から佐賀県内に主たる事務所を移転するNPO法人
→移転前の都道府県(あるいは市町)
※定款変更認証申請書(主たる事務所所在地の変更)様式は、佐賀県の様式を使用
3 平成28年法改正、平成23年法改正に伴う定款変更のモデル様式について
(1) 平成28年NPO法改正による定款変更
平成30年秋頃に、資産の総額登記は廃止になり、NPO法人自身が行う「貸借対照表の公告」に変更になります。
これに対応するため、定款の「公告」条項の変更が必要な法人は、以下を参考に、平成30年秋までに変更してください。
(2) 平成23年法改正(平成24年4月1日施行)による定款変更
会計方式の変更に伴う会計用語の変更、定款変更の条項の変更、新規にみなし総会決議を定めることが可能 等の変更があります。
まだ変更していない法人は、以下を参考にして定款変更を行ってください。
※貸借対照表の公告(平成28年法改正)と併せて平成23年法改正に伴う定款変更を行う法人は、この「申請書モデル」をご活用ください。
※平成23年法改正分のみの変更申請を行う場合は、この「申請書モデル」で不要部分(平成28年法改正に伴う「公告の方法」条項の変更箇所)を削
除してご活用ください。
4 電子メール等の導入をする場合の定款変更新旧対照表のモデルについて
会議の案内通知を電子メールで送る、あるいは出席できない場合の表決を電子メールで行うという方法を採用することも定款に定めれば可能です。
導入される場合は、以下の電子メールに関する新旧対照表を参考に定款変更をしてください。
5 提出書類様式一覧
NPO法人を設立するとき※ 設立準備~申請~登記(法人成立)~各種届までのフロー図 (PDF:263.2キロバイト)
※(2)、(3)、(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)は2部提出してください。
※「活動計算書」「貸借対照表」「財産目録」「注記」の作成事例、科目例は、「NPO法人会計基準」に基づいています。
「NPO法人会計基準」は、全国のNPO、NPOを支援するNPO約80団体で構成される「NPO法人会計基準協議会」が、公認会計士、税理士等の専門家の
協力のもとで策定したもので、内閣府もその使用を推奨している会計形式です。
NPO法人会計基準の記載方法等については、HP「みんなで使おう!NPO法人会計基準(外部リンク)」をご参照ください。(この注は、以下の財務関
係書類すべてに該当します)
事業報告書等を提出するとき ※毎年度決算後3か月以内に提出が必要です。
※(2)~(8)は2部提出してください。
役員変更等をしたとき※役員変更等=「任期満了(での退任)」「辞任」「死亡」「解任」「再任」「新任」及び「住所変更」「改姓・改名」を指します。
※ 役員変更手続きフロー図 (PDF:201.7キロバイト)
※(2)は2部提出してください。
※(3)-1,2は新任者がある場合のみ、そのコピーを添付してください。
定款変更をしたとき※ 定款変更手続の概要について (PDF:202.9キロバイト)
1 定款変更認証申請が必要な定款変更の場合
※ 定款変更認証申請のフロー図 (PDF:470.1キロバイト)
※(3)、(4)~(7)は2部提出してください。
※認証申請が必要な変更内容は以下のとおり
名称(第1条)
県外に事務所を移転する場合(第2条)
目的(第3条)
活動の種類(第4条)
事業(第5条)
社員の資格得喪に関する事項
役員に関する事項(役員定数は除く)
会議に関する事項
その他の事業に関する事項
解散時残余財産の帰属すべき者に関する事項
定款変更に関する事項
2 定款変更の届出で済む場合(1以外の場合)
※ 定款変更届出書のフロー図 (PDF:565.9キロバイト)
※(3)は2部提出してください。
3 主たる事務所を県外から佐賀県に移転する場合
解散~清算のとき※ 総会決議による解散のフロー図 (PDF:217.5キロバイト)
合併のとき※ 合併手続きフロー図 (PDF:148.1キロバイト)
※(2)、(3)、(9)、(10)、(11)、(12)は2部提出してください。