佐賀県(県内の旅券窓口)で申請できるのは、佐賀県内に住民登録又は居所がある方です。
一時的に佐賀県内に住んでいる学生や長期出張者、海外からの一時帰国者等、条件が合えば佐賀県内に住民登録がない方も手続きができます。
旅券の申請・受け取りの窓口は原則、住民登録をされている市町の旅券窓口です。
有効中の旅券(パスポート)をお持ちでない方
以下に該当される方は
新規申請
となります。
- 初めて旅券を申請する方
- 現在お持ちの旅券の有効期間が切れたため、新しい旅券を申請する方
- 有効中の旅券を外国で紛失し、「帰国のための渡航書」で帰国された方
有効中の旅券(パスポート)をお持ちの方
以下に該当される方は
切替申請
となります。
- 残存有効期間が1年未満になった方
- 旅券の査証欄の余白が少なくなった方
- 旅券を損傷した方 ※電子申請(オンライン申請)はできません。
氏名や本籍地などに変更があった場合
氏名や本籍地などに変更があったときは、「訂正新規申請」または「残存有効期間同一申請」のどちらかの申請をしてください。
- 婚姻や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
- 本籍の都道府県が変わった方
- 旧姓を別名として併記又は削除する方
- 国際結婚等で外国の氏名を別名として併記または削除する方
査証欄の余白が少なくなった場合(見開き3ページ以下になったとき)
現在有効中の旅券をお持ちの方で、査証欄の余白が少なくなった場合は、「切替申請」又は「残存有効期間同一申請」のいづれかの申請をしてください。
注1)「増補申請」は令和5年(2023年)3月26日で廃止となりました。
注2)年齢は、「年齢計算ニ関スル法律」により誕生日の前日に1歳加算されます。そのため、11歳で申請できるのは12歳の誕生日の前々日までであり、12歳の誕生日の前日の申請は「12歳以上」の区分になります。
有効中の旅券を盗難・紛失・焼失した場合
有効中の旅券を盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。紛失届の提出により、紛失した旅券を失効させます。
なお、紛失届の提出と同時に新しい旅券を作る新規申請を行うこともできます。その場合は、紛失届に必要な書類の他に新規申請に必要な書類も併せてお持ちください。
詳しくは
紛失届
をご確認ください。
【注意事項】
- 紛失届の代理提出はできません。必ず本人が提出してください。乳幼児等の場合でも、必ず本人が窓口にお越しください。
- 一度失効させた旅券は後で見つかっても使用できません。
- 海外で旅券を紛失した場合は、最寄の日本大使館や総領事館
(外部リンク)にご相談ください。 - 令和5年(2023年)3月27日から申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できませんので、ご注意ください。
電子申請(オンライン申請)
旅券法が改正され、マイナポータルから旅券の更新(切替申請)が可能となり、令和7年3月24日からは、さらに新規申請なども可能となりました。(一部の申請を除く)
- マイナンバーカードをお持ちで、スマートフォンでマイナポータルから手続きできる方
オンライン申請はこちらから
【動画によるご案内】
注意事項
- 顔写真・自署画像の不備、本籍地等の入力誤りのため、申請者に補正を求めるケースが増えています。補正の進捗具合では交付日が予定日以降となります。進行状況がわかるお知らせがマイナポータルへ届くため必ずご確認ください。
- 電子申請をやめて紙申請に変更する場合は、申請窓口に出頭し電子申請の取下願の提出が必要です。必ず事前に電子申請をした申請窓口にご連絡ください。
- スマートフォンのアプリを利用してインカメラ(液晶ディスプレイが搭載されている側の内側カメラ)で撮影した写真は、左右が反転する場合があります。反転した写真は受付できないため、撮影する前にアプリの設定等をご確認ください。