令和5年4月1日から林地開発許可制度の許可基準が変わります
林地開発許可制度とは
森林は木材の生産はもとより、水源のかん養、県土の保全、生物多様性の確保などの公益的機能を有しています。しかし、無秩序な開発行為によってこれら森林の有する機能が失われた場合、これを回復することは非常に困難なものとなります。
森林の有する機能が損なわれないように無秩序な開発行為を抑制することを目的に設けられた制度が「林地開発許可制度」です。
林地開発許可の対象となる森林
林地開発許可の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林や保安施設地区、海岸保全区域内の森林は除く。)です。
許可が必要となる開発行為
土石等の採取、スキー場やゴルフ場の造成、レジャー施設や宿泊施設の設置等を目的として土地の形質を変更し森林以外へ転用する行為で、森林の開発面積が一定の規模を超えるものです。(一定の規模を超えるものとは、下記のとおり)
・道路を作る場合、幅員が3mを超えるもので、その面積が1haを超えるもの
・太陽光発電設備を設置する場合は、開発面積が0.5haを超えるもの
・上記以外の場合、開発面積が1haを超えるもの
なお、森林の開発面積が1ha以下の場合は、市町長へ伐採の届出が必要です。
森林法施行令及び森林法施行規則等の主な改正内容
令和4年9月に森林法施行令及び森林法施行規則等の改正があり、令和5年4月1日から施行されます。
主な改正内容は、以下の通りです。
・太陽光発電施設の設置及び用地造成を目的とした土地の形質変更を行う場合、0.5haを超えるものについて許可の対象として追加
・許可を受けようとする者に対し、防災措置を行うために必要な資力・信用、能力を有することを証する書類を添付することを義務付け
詳しくは、林野庁のHPをご確認ください。
佐賀県林地開発許可制度の手引きを新しくします
上記の改正に伴い、佐賀県林地開発許可制度の手引きを新たに作成し、令和5年4月1日から施行します。
なお、令和5年4月1日~令和5年9月30日までは、経過措置として、旧手引き(令和3年4月1日施行)に基づき作成された申請についても受理します。
また、既に許可を受けている場所で、変更の必要がある場合、新手引きの適用範囲は、面積が増加した部分のみとなります。
佐賀県林地開発許可制度の手引きに新たに示す主な内容
(1) 開発規模の一体性の判断に関する整理
・実施主体、実施時期、実施個所のそれぞれについて、開発規模の一体性を判断するための考え方を明確化。
(2) 降雨形態の変化等に対応した防災施設の整備
・周辺に人家等の保全対象がある場合、排水施設の断面の設計雨量強度について、20~30年確率を採用する
・河川等の管理者が必要と認める場合、洪水調整池の設計雨量強度について50年確率を採用できる
・山地災害危険地区上流域等で開発行為を計画する場合、えん堤等の対応策を措置すること
(3) 開発事業者の施工体制の確認
・資力・信用、能力のそれぞれについて、具体的に提出を求める書類を明示
・主要な防災施設を先行設置し、設置が完了し確認が終わるまでは他の開発行為を行わないこと
(4) 防災施設等の施工後の確認
・緑化措置について、植生が定着しない恐れがある場合、一定期間の経過観察を行った上で完了確認を行うこと
・完了確認後の周辺地域への土砂流出等の防止を図るため、計画書の内容に防災施設の維持管理方法を位置づけ
【新手引】佐賀県林地開発許可の手引き(R5.4.1施行)
その他
林地開発許可対象となる森林は、開発計画地を管轄する各農林事務所林務課や県ホームページで確認できます。
具体的な開発計画等がまとまりましたら、事前に開発計画地を管轄する各農林事務所林務課と県庁森林整備課森林保全担当に相談して下さい。
林地開発許可申請書の具体的な作成等については、「佐賀県林地開発許可の手引」を参照してください。
国有林野の活用についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
【旧手引】佐賀県林地開発許可の手引(R3.4.1施行)
林地開発許可申請書の提出先
開発計画地を管轄する農林事務所(林務課)へ提出して下さい。
お問い合わせ先
農林水産部森林整備課森林保全担当:TEL 0952-25-7135、FAX 0952-25-7312
佐賀中部農林事務所林務課:TEL 0952-31-3284、FAX 0952-33-4579
東部農林事務所林務課:TEL 0952-55-9762、FAX 0952-53-0335
唐津農林事務所林務課:TEL 0955-73-9349、FAX 0955-74-7975
伊万里農林事務所林務課:TEL 0955-23-5172、FAX 0955-23-0057
杵藤農林事務所林務課:TEL 0954-63-5113、FAX 0954-62-5159