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「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」

最終更新日:

   

「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」について

 佐賀県では、県民一人ひとりが、多様な特性や個性を理解し、お互いに認め合える佐賀らしいやさしさが自然とあふれる佐賀県を目指す「さがすたいる」に取り組んでいます。

 現行法制度の中で様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的に、「さがすたいる」の取組みのひとつとして、「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

 

 

新着情報

  

連携にかかる取組みについて

 〇 唐津市と「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定」を締結しました(令和4年2月8日)

 〇 上峰町と「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定」を、多久市、小城市、基山町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年2月22日、24日)別ウィンドウで開きます

   〇 伊万里市、嬉野市、大町町と[パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年3月14日)別ウィンドウで開きます

   〇   江北町、白石町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年3月24日)別ウィンドウで開きます

 〇 福岡市との連携を開始します(令和4年3月28日)別ウィンドウで開きます

 〇 佐賀市、鹿島市、みやき町、有田町、太良町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結します(令和4年3月28日)別ウィンドウで開きます

 〇 鳥栖市と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年6月1日)別ウィンドウで開きます

 〇 神埼市及び吉野ヶ里町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年6月20日)別ウィンドウで開きます

 〇 武雄市及び玄海町と「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を締結しました(令和4年6月30日)別ウィンドウで開きます

   〇  茨城県とパートナーシップ宣誓制度に関する連携協定を締結しました(令和4年8月18日)別ウィンドウで開きます

 〇 パートナーシップ宣誓制度に関する福岡県との連携協定を締結します(令和4年11月24日)別ウィンドウで開きます

 

佐賀県パートナーシップ宣誓制度にかかる宣誓書受領証の交付状況等について

 〇交付状況  

  17 件(令和6年4月1日現在)

   

 〇うち無効となった宣誓書の番号 
   1件(8番)(令和6年4月1日現在)

 
 

パートナーシップ宣誓制度の概要

パートナーシップ宣誓制度とは

 

佐賀県パートナーシップ宣誓制度イメージ図

 

パートナーシップ宣誓制度とは、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行い、佐賀県がお二人の関係性を証明する「佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)」を交付する制度です。

 「受領証」を提示いただくことで、県営住宅の入居申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICUでの面会等の際に、ご家族同様の対応が可能になります。

 なお、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務は発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを佐賀県が応援するものです。

 

 〇 パートナーシップとは

  お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した一方又は双方が、「性的指向(自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指 

 向)が異性のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時に届けられた性と異なる者」である二人の者の関係をいう。

 

 〇性的マイノリティとは

 「性的指向(自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向)が異性のみでない者又は性自認(自己の性別についての認識)が出生時に

 届けられた性と異なる者」であるものをいう。

 

1.宣誓をすることができる方

 (1)   成年に達していること。

 (2)   いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。

 (3)   配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。

 (4)   宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

 

2.宣誓に必要な書類

(1)  佐賀県パートナーシップ宣誓書(様式第1号)※宣誓日当日、県が用意した宣誓書に、担当職員の面前でご記入いただきます。

(2)  住民票の写し(住民票記載事項証明書)※3か月以内に発行されたもの。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。

(3)  現に婚姻をしていないことを証する書類(独身証明書、戸籍抄本等) ※3か月以内に発行されたもの

(4)  本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

(5)  通称名の使用を希望される場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類

 

3.宣誓手続きの流れ

(1)宣誓日の事前予約
 〇宣誓を希望される日の1週間前までに、電話もしくはメールにて宣誓日時の予約をしてください。予約は、宣誓希望日の3か月前より受け付けます。  

  (メールでのご予約の場合は、メール本文に(ア)から(ウ)をご記入ください。)

ア   宣誓希望日・時間(第3希望まで)

イ   宣誓されるお二人の氏名とふりがな〈通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください〉

ウ   代表者の日中の連絡先の電話番号

 

【予約先】

 佐賀県県民環境部人権・同和対策課(旧館1階) 佐賀市城内1丁目1-59

    電話:0952-25-7063

    メールアドレス:jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp

      日時:月~金 8時30分~17時00分(祝休日・年末年始除く)

※宣誓日,宣誓書の写し等の交付日時は,ご希望に沿えない場合があります。

 

(2)パートナーシップ宣誓

・予約した日時に、必要書類(P3参照)をお持ちのうえ、お二人そろってお越しください。

・県の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(県が用意します)に自署し、ご提出いただきます。

・必要書類をご持参ください(必要書類はP3参照)

・代筆を希望される方は「6.よくある質問」を確認ください。

 

 

(3)内容確認

   申請書類について、要件を満たしているかを確認します。

 
 

(4)宣誓書受領証の交付

   ・要件を満たしている場合は、宣誓書の写し(受領印を押印したもの)及び受領証をお二人に交付します。

・書類の不備等がなければ、原則即日交付します。

    ※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。

・事情により郵送による交付を希望される場合は、ご相談ください。簡易書留にて郵送いたします。

 ※受領証の提示先から佐賀県が証明していることへの確認が求められた際は、回答する場合があります

 
 

受領証見本

     パートナーシップ宣誓後は、宣誓書の写し及び以下の受領証を交付します。
  裏面は、「子の記載欄のないもの」、「子の記載欄のあるもの」からどちらかを選択していただきます。
 
                    (表面)          (裏面:子の記載欄のないもの)     (裏面:子の記載欄があるもの) 
      受領証(表面)   裏面1 裏面2

宣誓日の予約受付

  宣誓日は、月~金 8時30分~17時00分(祝休日・年末年始除く)

※宣誓日,宣誓書の写し等の交付日時は,ご希望に沿えない場合があります。

 

【予約受付先】

 佐賀県県民環境部人権・同和対策課(旧館1階) 佐賀市城内1丁目1-59

    電話 0952-25-7063

    メールアドレス jinken-douwataisaku@pref.saga.lg.jp

 

受領証の利用先

 現在、県営住宅の入居の申し込みや佐賀県医療センター好生館においてICUでの面会等の際に利用することができます。

 今後、市町や民間事業者等に対し、協力を依頼していくことで、利用先の拡充を図ります。

 

 

 佐賀県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧別ウィンドウで開きます

 

 

◎「佐賀県パートナーシップ宣誓制度応援宣言事業所等」応募のお願い

  制度の趣旨にご賛同いただき、積極的に取り組むことを企業・事業所の代表者の方に宣言いただいた企業・事業所を登録し、県ホームページで紹介する「佐賀県パートナーシップ宣誓制度応援宣言事業所」登録制度を推進しております。

つきましては、本取組の趣旨を御理解いただき、別紙応募用紙にて応募をお願いします。

 詳細については、以下リンク先を御覧ください。
 

佐賀県パートナーシップ宣誓制度応援宣言事業所等を応募します。別ウィンドウで開きます

 
 

県外自治体との連携等について

  (1)  福岡市との連携について

福岡市へ転出し、転出先でも引き続き佐賀県が発行受領証の使用を希望される場合は、佐賀県にパートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書(様式第6号)を提出する必要があります(郵送可)。事前のご連絡をお願いします。

 

 (2)  茨城県との連携について

茨城県へ転出される場合は、佐賀県にパートナーシップ宣誓情報引継申出書(様式第7号)を提出する必要があります(郵送可)。事前のご連絡をお願いします。

なお、転入後、茨城県で新たに受領証が交付されます。


   (3)  福岡県との連携について別ウィンドウで開きます

    ・福岡県へ転出し、転出先でも引き続き佐賀県が発行受領証の使用を希望される場合は、佐賀県にパートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書  

  (様式第6号)を提出する必要があります(郵送可)。事前のご連絡をお願いします。

    ・出張や旅行、帰省の際においても、佐賀県または福岡県における医療機関での面会や手術の同意サービスを受けることができるようになります。  

     連携先自治体はこちら別ウィンドウで開きますをご欄ください。

  

制度について

〇制度要綱等

 

性の多様性について考えるための啓発資料を作成しました

  •  性の多様性について考えるガイドブック 別ウィンドウで開きます(PDF:2.65メガバイト)     
  •  広く「性の多様性」や「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を知っていただくための啓発資料です。

  •  主な内容は、性の多様性って何?、SOGIとは、あなたが気づいていないだけ、どんなことに困難をかんじるのか、あなたにできることを考えてみませんか など。

  •  

ガイドブック表紙

  •  性の多様性について考える職員向けガイドブック 別ウィンドウで開きます(PDF:1.82メガバイト)
  •  職員が性の多様性についての認識を深めるとともに、状況に応じた適切な対応ができるよう、また当事者である職員が、安心して働ける職場

    づくりを進めていくために作成した啓発資料です。

  •   本ガイドブックは、県職員を対象として作成したものですが、互いの多様性を認め合い、全ての人が働きやすく、また誰もが自分らしく生きる

    ことができる佐賀県を目指すための指針として市町村、医療機関、民間企業等においても参考にご活用いただければ幸いです。
  •  

ガイドブック表紙職員向け


〇性の多様性に関する相談窓口については、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

よくある質問(Q&A)

〇婚姻制度との違いについて

Q1:結婚制度と佐賀県パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。

 

結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、佐賀県パートナーシップ宣誓制度は、佐賀県の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。 

 
 

〇宣誓者の要件について

Q2:宣誓をすることができるのは、同性同士のみですか?

一方又は双方が性的マイノリティであるパートナーであれば、同性・異性を問わず、宣誓していただくことができます。

 

Q3:宣誓をすることができるのは、同居している必要はありますか?

 

 必ずしも同居している必要はありません。

 ただし、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力しあいながら、継続的な共同生活を行っていく関係である必要があります。 

 

Q4:なぜ転入予定でも宣誓できるのですか。

 

佐賀県内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。

 

〇宣誓等の手続きについて

Q5:佐賀県パートナーシップ宣誓制度の利用に費用はかかりますか。

 

制度の利用や佐賀県パートナーシップ宣誓書の写し等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料等は自己負担となります。

 

 

Q6:郵送で手続きができますか?または代理申請ができますか?

 

郵送や代理での申請はできません。職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますので、必ずお二人でお越しください(ただし、ご自分で記載が難しい場合は代筆が可能です)

 ただし、病気等のご事情により、お二人でお越しいただくことが難しい場合は、ご相談ください。 

 

Q7:プライバシーは守られますか。

 

 宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくこととしております。なお、宣誓の際に本人確認を行うために身分証明書の掲示を求めますが、県職員にはプライバシーについて守秘義務が課されています。 

なお、受領証の提示先から佐賀県が証明していることへの確認が求められた際は、回答する場合があります。

 

Q8:土日など、休みの日に宣誓することはできますか。

 
 宣誓は月~金の午前8時30分~午後17時の間で受け付けています。
 

Q9:通称名は使用できますか。

性別に違和感があるなど、知事が認める場合は、通称名を使用することができます。通称名の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)をご提示していただく必要があります。通称を使用した場合には交付する受領証の裏面の特記事項に戸籍上の氏名を記載します。 

 

 

Q10:受領証はすぐもらえますか。

 

添付書類が全て揃っており、宣誓が適当と認められる場合は、即日交付が可能です。

 ただし、作成に一定の時間がかかりお待ちいただくことになりますので、時間に余裕をもってお越しください。

 

Q11:受領証には有効期限はありますか。

 

 有効期限はありません。

 ただし、受領証等を交付し、一定期間が経過した時点で、お二人のパートナーシップの状況等についてお伺いする書面をお送りする場合がございますので、書面の送付があった際は、ご回答をお願いします。

 なお、宣誓書の保存期間は10年間となります。

 

Q12:受領証にはどのような使い道がありますか。

 

県営住宅の入居の申し込みや医療センター好生館においてICUでの面会等の際に利用できます。今後、受領証を提示することで利用できるサービスを増やしてまいります(県庁HPに情報を随時更新してまいります)。

 
 

Q13:佐賀県外に転出するときはどうしたらいいですか。

 

  一方のみ県内在住の方又は双方が県外へ転出するときは、宣誓書等返還届を提出してください。ただし、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に県外へ住所を異動する場合を除きます。

ただし、転出・転入に伴う受領証の継続利用についての協定を締結した自治体へ転出する場合は、必要な手続きを行うことで、転出先でも引き続き佐賀県が発行した受領証を使用することができます。詳しくは、(4)県外自治体との連携についてをご確認ください。

 

Q14:なりすましや偽造等の悪用をされませんか。

 

県が宣誓を受ける際には、住民票の写し、戸籍謄本の提出と、本人確認を行うため運転免許証等の掲示を求めることで、なりすまし等の悪用を防止します。なお、パートナーシップ宣誓書の写し等を不正に利用したことが判明したとき(偽造等も含む。)は、宣誓書の写し等を返還していただきます。

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